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受信(収集)した情報(データ)の流用は、情報の持ち主の預かり知らぬところで第三者が勝手に利益(メリット)を得るのであれば窃用に当たると考える。グーグルは第三者。よって日本に於いては、グーグルの行為は通信の秘密を侵していると判断される。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
日本の法律では (スコア:0)
それを第三者に漏らして初めて罪を問われるわけで、社内利用する分には問題ない。
Re:日本の法律では (スコア:2, 興味深い)
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電波法第五十九条(秘密の保護)
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項 又は第百六十四条第二項 の通信であるものを除く。第百九条並びに第百九条の二第二項及び第三項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし又はこれを窃用してはならない。
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>無線通信の内容を受信して記録するのは合法
というのも
>漏らして初めて罪を問われる
というのも正しいのですが、
>社内利用する分には問題ない
はダウト。
条文にもあるとおり、漏らす相手が"誰"であるかは(第三者という表現も含め)規定されていません。
よって、厳密には、社内どころか家族にも口外してはならない、という解釈になります。
「社内利用する分には問題ない」とは、あくまでも希望的観測に基づく独自の解釈になろうかと思います。
Re: (スコア:0)
受信(収集)した情報(データ)の流用は、情報の持ち主の預かり知らぬところで第三者が勝手に利益(メリット)を得るのであれば窃用に当たると考える。
グーグルは第三者。
よって日本に於いては、グーグルの行為は通信の秘密を侵していると判断される。