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「マンガ喫茶に置いてあるコピー機」というイメージと説明、法的には問題ないと述べている。
それは裁断してなければの話。俺には「レジ前でブランクディスクを売ってる貨しソフト屋」というイメージにしか見えない。
裁断した本をレンタルする店が(別の人の経営で)隣にあれば大丈夫なのかな。
# 景品交換所的な?
実際問題、裁断済みの本が中古市場に流れており、それで(自炊が)廻る仕組みには、違法性は無い。
書籍の電子化、「自炊」「スキャン代行」は法的にOK? ~福井弁護士に聞く著作権Q&A [impress.co.jp]
ちょっとテレビ(ネット経由リモート視聴サービス?)の問題を思い出したけど、そっちよりは問題は単純な気はする。あくまで所有物の「私的複製」の範囲でやれば...
今回の件、裁断済みの本の所有権が、一度ちゃんと移転する必要があると思う。ここを便利に飛ばしちゃうと、
> 借りた本だろうが拾った本だろうがパクってきた本
いずれも、自己利用目的で自炊する分には私的複製になると思うけど、それ以前に、拾った本は、遺失物等横領ですね。パクりは窃盗。合法的に借りた本は、問題ないと思う。ただし、背表紙カットは出来ない。
http://togetter.com/li/83978 [togetter.com]
私的複製をする為の条件としてオリジナルの本を自分で買う必要は無いのです。例えば、図書館内で設置されているコピー機を使って複製する行為も、友人から書籍を借りて複製する行為も法的に全く問題有りません。著作権法第三十条に定得られている私的複製です。jisuinomori2010-12-27 02:04:38また、店内で本を来店者にアクセスさせる行為は、あくまで閲覧行為であって、これもまた著作権法上の貸与権条項には抵触しないのです。店から本を持ち出してはじめて貸与となります。jisuinomori2010-12-27 02:07:09
私的複製をする為の条件としてオリジナルの本を自分で買う必要は無いのです。例えば、図書館内で設置されているコピー機を使って複製する行為も、友人から書籍を借りて複製する行為も法的に全く問題有りません。著作権法第三十条に定得られている私的複製です。jisuinomori2010-12-27 02:04:38
また、店内で本を来店者にアクセスさせる行為は、あくまで閲覧行為であって、これもまた著作権法上の貸与権条項には抵触しないのです。店から本を持ち出してはじめて貸与となります。jisuinomori2010-12-27 02:07:09
図書館の問題は後回しにする。
> 友人から書籍を借りて複製する行為
店は友人ではなく、営利事業。この件で友人のアナロジーは成り立たないけど、親友や同居家族は自分に近い人ということで、私的複製を逸脱しないという事になっている。
> 閲覧行為
持ち出しは無いので、貸与権の問題は発生せず、閲覧にしかならない。という事で、これはマンガ喫茶のアナロジーになっているらしい。しかしこの店はスキャンが目的の店であって、座って閲覧する目的の店じゃない。スキャンが閲覧であるというのは、無理があろう。スキャンは機械の操作であって、閲覧は内容を目で読む/見る事。店内での閲覧の自由を持ち出しても、無意味だ。問題はスキャン。
図書館の件だけど、著作権法第31条で、図書館が「利用者の求めに応じ、その調査研究の」ために必要な複写物を提供できるとされており、複写できる範囲は「著作物の一部分」となっている。「一部分」は、運用的には、半分以下という事になっている。図書館において、無許諾、無対価(実費除く)で複写できるのは、この規定による。
で、この店は図書館なのか? やはり、スキャンするための素材を置いてある店だと思う。全頁スキャンという点からも、結局31条には当てはまらないか、逸脱している。
ここで興味深いのは、横浜市立図書館のセルフコピー導入問題。なんと横浜では、著作権法第30条の私的複製の法理を適用してしまった。図書館にセルフコピー機がある所は多いかもしれないが、本来、図書館のセルフコピーは出来ない(置いてあっても、図書館の行為を利用者が代行しているとみなされる)。そして普通は、複写には制限がありますよ、という注意書きがある(31条うんぬん)。横浜方式はかなり批判されたようだが、その後は知らない。多分、追随者はいなかったと思うが...
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
はいはい、法制化法制化。 (スコア:2)
「マンガ喫茶に置いてあるコピー機」というイメージと説明、法的には問題ないと述べている。
それは裁断してなければの話。
俺には「レジ前でブランクディスクを売ってる貨しソフト屋」というイメージにしか見えない。
Re: (スコア:4, おもしろおかしい)
裁断した本をレンタルする店が(別の人の経営で)隣にあれば大丈夫なのかな。
# 景品交換所的な?
裁断済みの本が中古市場に (スコア:5, 興味深い)
実際問題、裁断済みの本が中古市場に流れており、それで(自炊が)廻る仕組みには、違法性は無い。
書籍の電子化、「自炊」「スキャン代行」は法的にOK? ~福井弁護士に聞く著作権Q&A [impress.co.jp]
ちょっとテレビ(ネット経由リモート視聴サービス?)の問題を思い出したけど、そっちよりは問題は単純な気はする。あくまで所有物の「私的複製」の範囲でやれば...
今回の件、裁断済みの本の所有権が、一度ちゃんと移転する必要があると思う。ここを便利に飛ばしちゃうと、
Re: (スコア:0)
法律の話してんのに「思う」で話し進めんな。
私的複製でコピーすんのに原本の所有権は一切関係ない。30条のどこにもそんなこと書いてないだろ。
借りた本だろうが拾った本だろうがパクってきた本だろうが何だろうが私的複製は私的複製。
Re:裁断済みの本が中古市場に (スコア:2)
> 借りた本だろうが拾った本だろうがパクってきた本
いずれも、自己利用目的で自炊する分には私的複製になると思うけど、それ以前に、拾った本は、遺失物等横領ですね。パクりは窃盗。合法的に借りた本は、問題ないと思う。ただし、背表紙カットは出来ない。
http://togetter.com/li/83978 [togetter.com]
図書館の問題は後回しにする。
> 友人から書籍を借りて複製する行為
店は友人ではなく、営利事業。この件で友人のアナロジーは成り立たないけど、親友や同居家族は自分に近い人ということで、私的複製を逸脱しないという事になっている。
> 閲覧行為
持ち出しは無いので、貸与権の問題は発生せず、閲覧にしかならない。という事で、これはマンガ喫茶のアナロジーになっているらしい。しかしこの店はスキャンが目的の店であって、座って閲覧する目的の店じゃない。スキャンが閲覧であるというのは、無理があろう。スキャンは機械の操作であって、閲覧は内容を目で読む/見る事。店内での閲覧の自由を持ち出しても、無意味だ。問題はスキャン。
図書館の件だけど、著作権法第31条で、図書館が「利用者の求めに応じ、その調査研究の」ために必要な複写物を提供できるとされており、複写できる範囲は「著作物の一部分」となっている。「一部分」は、運用的には、半分以下という事になっている。図書館において、無許諾、無対価(実費除く)で複写できるのは、この規定による。
で、この店は図書館なのか? やはり、スキャンするための素材を置いてある店だと思う。全頁スキャンという点からも、結局31条には当てはまらないか、逸脱している。
ここで興味深いのは、横浜市立図書館のセルフコピー導入問題。なんと横浜では、著作権法第30条の私的複製の法理を適用してしまった。図書館にセルフコピー機がある所は多いかもしれないが、本来、図書館のセルフコピーは出来ない(置いてあっても、図書館の行為を利用者が代行しているとみなされる)。そして普通は、複写には制限がありますよ、という注意書きがある(31条うんぬん)。横浜方式はかなり批判されたようだが、その後は知らない。多分、追随者はいなかったと思うが...