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店内のマンガを電子書籍化のために「自炊」できる「自炊の森」」記事へのコメント

  • レンタル品を「コピー」する前提で回すのは真っ黒だよなぁ・・・

    せめて、裁断済みのものごと売る前提でその場で電子化できる環境がある、なら法的にはクリアできるかもだけど。。。

    まぁそういう建前にして、「書籍定価+α」を売値にした上で、裁断済み書籍を買い取って「書籍定価-買取価格+α」
    が今の売値になるようにすれば同じことじゃん、って言えばそんな気はするけれど、、、

    • Re: (スコア:1, 興味深い)

      by Anonymous Coward

      疑似レンタル行為なので、著作権法第26条の3に抵触するおそれがあるはず。
      現状、貸本屋に配慮して政令か何かで書籍はこの条文の適用対象外になっているはずだけれど、
      裁断されたものを適用対象に加えるとかされると一発でアウト。

      • by Anonymous Coward

        あとで調べてみたら、書籍に関する著作権法第26条の3の適用除外が無くなっているそうで。
        逆に貸本屋についてのみ、規模や起業の時期を限定しての権利行使しないという合意があるみたい。

        従って現時点でも、書籍で疑似レンタルするとアウト。

        • by Anonymous Coward on 2011年01月01日 16時17分 (#1882327)
          >マンガ喫茶でマンガ読むのもアウト、

          >部室/研究室でマンガ雑誌回し読みするのもアウト
          その通りです。
          その考え方を忠実に実行しているのがJASRACでしょ?
          親コメント

あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー

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