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レンタル品を「コピー」する前提で回すのは真っ黒だよなぁ・・・
せめて、裁断済みのものごと売る前提でその場で電子化できる環境がある、なら法的にはクリアできるかもだけど。。。
まぁそういう建前にして、「書籍定価+α」を売値にした上で、裁断済み書籍を買い取って「書籍定価-買取価格+α」が今の売値になるようにすれば同じことじゃん、って言えばそんな気はするけれど、、、
疑似レンタル行為なので、著作権法第26条の3に抵触するおそれがあるはず。現状、貸本屋に配慮して政令か何かで書籍はこの条文の適用対象外になっているはずだけれど、裁断されたものを適用対象に加えるとかされると一発でアウト。
あとで調べてみたら、書籍に関する著作権法第26条の3の適用除外が無くなっているそうで。逆に貸本屋についてのみ、規模や起業の時期を限定しての権利行使しないという合意があるみたい。
従って現時点でも、書籍で疑似レンタルするとアウト。
>まぁそういう建前にして、「書籍定価+α」を売値にした上で、裁断済み書籍を買い取って「書籍定価-買取価格+α」
疑似レンタルっていうのはこういうことね。
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
黒い考えだけど (スコア:1)
レンタル品を「コピー」する前提で回すのは真っ黒だよなぁ・・・
せめて、裁断済みのものごと売る前提でその場で電子化できる環境がある、なら法的にはクリアできるかもだけど。。。
まぁそういう建前にして、「書籍定価+α」を売値にした上で、裁断済み書籍を買い取って「書籍定価-買取価格+α」
が今の売値になるようにすれば同じことじゃん、って言えばそんな気はするけれど、、、
Re:黒い考えだけど (スコア:1, 興味深い)
疑似レンタル行為なので、著作権法第26条の3に抵触するおそれがあるはず。
現状、貸本屋に配慮して政令か何かで書籍はこの条文の適用対象外になっているはずだけれど、
裁断されたものを適用対象に加えるとかされると一発でアウト。
Re: (スコア:0)
あとで調べてみたら、書籍に関する著作権法第26条の3の適用除外が無くなっているそうで。
逆に貸本屋についてのみ、規模や起業の時期を限定しての権利行使しないという合意があるみたい。
従って現時点でも、書籍で疑似レンタルするとアウト。
Re:黒い考えだけど (スコア:1, 興味深い)
略
>部室/研究室でマンガ雑誌回し読みするのもアウト
その通りです。
その考え方を忠実に実行しているのがJASRACでしょ?
Re: (スコア:0)
同じ敷地内で読むことを擬似レンタルと呼ぶのなら、
マンガ喫茶でマンガ読むのもアウト、
ラーメン屋においてあるマンガ読むのもアウト、
ホテルのロビーでおいてある新聞読むのもアウト、
床屋で雑誌読むのもアウト、
本屋やコンビニでの立ち読みもアウト、
部室/研究室でマンガ雑誌回し読みするのもアウト (これは「公衆」には当たらないから違うか)。
Re: (スコア:0)
ここでは「擬似レンタル」の話なので、本の内容を読むかどうかにかかわらず、書店などで販売契約前にその本が手に取れるだけでもアウトになってしまいますね。もちろんそんな馬鹿なことはないわけで、同一の敷地内に置いてであれば、誰かの著作物を他人に利用させたとしても「貸与権」の侵害にはなりません。この点ではすでに漫画喫茶裁判で決着がついている問題なので、議論の余地がない。
で、同一の店内にスキャナやコピー機を置いたとしても、著作権法附則5条の2による定めにより、もっぱら図画の複製に用いる機器は公衆複製機の範疇には入らず、複製結果を私的に利用する限りは著作権法30条に定められた「私的複製」に該当する、と。
直感的にはかなり黒に近いグレーに見えるものの、法的にはグレーどころかかなり真っ白に近いサービスですね。
Re: (スコア:0)
>まぁそういう建前にして、「書籍定価+α」を売値にした上で、裁断済み書籍を買い取って「書籍定価-買取価格+α」
疑似レンタルっていうのはこういうことね。