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「児童ポルノ」の定義は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」に規定されている考え方を踏襲するようなので、問題はこのあたりをどう解釈するのかですね。
・三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
我が子の写真を掲載しているブログなども対象になるのでしょうか (スコア:1)
一生忘れることはできないでしょう。
現状、自分の子供の裸(といっても公園の噴水や川で遊んでいるようなもの)を掲載されている方は割と多くみられます。
その辺の線引きをどうするんでしょうね。
Re:我が子の写真を掲載しているブログなども対象になるのでしょうか (スコア:0)
「児童ポルノ」の定義は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」に規定されている
考え方を踏襲するようなので、問題はこのあたりをどう解釈するのかですね。
・三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの