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大阪府で対面販売が必要な医薬品をネット販売していた業者、告発される」記事へのコメント

  • ビデオチャットはOKでしょ。 ダメなら、遠隔操作手術なんて無理では。
    • by Anonymous Coward

      意味不明です。
      遠隔操作手術と薬の対面販売の基準には、なんの関連性もありません。

      • by Anonymous Coward

        投薬行為……という意味なんじゃないかなぁ。 ビミョー。

      • by Anonymous Coward
        まだネット医療で診療所の売り上げが下がるとかなってないから、既得権を守るかどうかの規制に関してはまだまだ両者は別物
    • by Anonymous Coward
      まあビデオチャットなら薬剤師の雇用は守られるわけだから、現代の赤旗法が廃止されるまでの妥協案としてはいいんではないですかね。
      • by Anonymous Coward

        ビデオチャットなら薬剤師一人で複数店舗掛け持ち常駐できますが、
        法の趣旨を拡大解釈 [nikkeibp.co.jp]では各店舗に一人ずついるべきだ、なので違うのでは

    • by Anonymous Coward
      法律が(少なくとも理系的発想で)合理的なものだと思ったら負けです。
      • by Anonymous Coward

        ごねごねごねんなポルノとか著作権がらみより、断然理系的・論理的ですっきりした条文だと思いますよ? 残念ながら。目的の発想はおっしゃるとおり不合理の塊かもしれませんが。これで複雑怪奇ならもっと抜け道はあったろうに、原則で禁止して例外で許可する方式は抜け目が出にくいですね。

        薬事法施行規則の条文では第一・二類医薬品の「当該薬局以外の場所にいる者に対する郵便その他の方法による医薬品の販売又は授与」がアウトなので発送配達はダメが原則です。この部分、通信販売の構成要素を分解して検討した形跡が見えますね。授与があるので金銭収受は無関係。究極的には薬局の敷地外でモノを渡したらアウトになります。

        また例外として「薬局及び店舗販売業の店舗が存しない離島に居住する者」なら「電話等」としてビデオチャットで対面もOKとなっています。「居住」があるので離島に私書箱置いて取得代行というコストをかけるのも居住実績がないのでたぶんダメです。ロケフリ同様です。

「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常

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