アカウント名:
パスワード:
そうするとウイルスがいっぱい入っているP2Pの接続なんか犯罪行為になってWinny/Shareの撲滅も楽だなぁ(棒
#うちのVirusフォルダどうしよう。蓄積多いから「提供可能」と判断されそうだ
>ウイルス対策ソフトが移動したウイルスをそのまま所持しているだけなら問題ないように思えます。
それが簡単じゃないんだ。隔離フォルダにウィルスがあるということは、ネットワークに繋がっているコンピュータだと、それを供用/提供可能なわけです。「絶対にそのファイルが外部に出ない」という、今のコンピュータでは実現が困難な(ネットワークやらUSBメモリやらがある時点でダメ)環境でないと「その可能性があるのに、それを無視して敢えて保持した」わけで、それが外に出た瞬間に「危険を無視した」という未必の故意により、悪意が判定されちゃうんですよ。ファイルを消す、それも復活不能にしておく..といった対応をしないとダメということが条文案から読み取れます。
意図として「他人に使わせる目的」がコンピュータの所有者になくても、「他人に使わせる目的」のソフトウェアがあって、それを残した以上「他人に使わせる目的」を残したことになる。逆にウィルス対策など一切しないで、「そもそもそういった目的とか知りません」ですと、「目的がそうであることを認識していない」以上、それは目的にならないのでセーフということなります。つまり、サーバノーガードではなくて、PCノーガードとか情弱最強説がよいということになります。
元コメではアンチウイルスの仕様として特定ディレクトリに隔離されると発言されている。アンチウイルスを使用しているという時点で「他者にウイルスを提供することを容認している」とは判断されないのでは?未必の故意として判断されるとは思えません。
>特定ディレクトリに隔離されると発言されている。単に特定のフォルダに入れるだけでしょう。普通にフォルダを開けば見られるレベル。そして今だとネット接続は普通だから、「インターネット上に接続した他のPCからアクセス可能な状態にあったので公開」と裁判所が判断する可能性は避けられない。
そしてなにより日本の司法を甘く見ない方がいい。必要があればどんなこじつけだってやってのける連中だよ。「まねきTV」事件でもその辺りは随分とこじつけがあったよね。
>アンチウイルスを使用しているという時点で「他者にウイルスを提供することを容認している」とは判断されないのでは?
いえいえ、判断できちゃうわけです。そういった法律の判断基準もおかしいのだけど、現状「そう判断しえる」法律を作っている以上、「そう判断することも可」という危険で馬鹿げたことをあの法案は言っているのですよ。
>未必の故意として判断されるとは思えません。
そう、そういった後でどうこうという判断に委ねる時点で、無能を晒す脆弱性を持つ法案なわけです。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
単純所持でも犯罪かねぇ (スコア:0)
そうするとウイルスがいっぱい入っているP2Pの接続なんか犯罪行為になってWinny/Shareの撲滅も楽だなぁ(棒
#うちのVirusフォルダどうしよう。蓄積多いから「提供可能」と判断されそうだ
Re:単純所持でも犯罪かねぇ (スコア:2)
# 私のウイルス対処ソフトは「隔離フォルダ」とか言うところに移動する仕様のはずだから、人ごとではない。
Re:単純所持でも犯罪かねぇ (スコア:1)
>ウイルス対策ソフトが移動したウイルスをそのまま所持しているだけなら問題ないように思えます。
それが簡単じゃないんだ。
隔離フォルダにウィルスがあるということは、ネットワークに繋がっているコンピュータだと、
それを供用/提供可能なわけです。「絶対にそのファイルが外部に出ない」という、今の
コンピュータでは実現が困難な(ネットワークやらUSBメモリやらがある時点でダメ)環境で
ないと「その可能性があるのに、それを無視して敢えて保持した」わけで、それが外に出た
瞬間に「危険を無視した」という未必の故意により、悪意が判定されちゃうんですよ。
ファイルを消す、それも復活不能にしておく..といった対応をしないとダメということが
条文案から読み取れます。
意図として「他人に使わせる目的」がコンピュータの所有者になくても、「他人に使わせる目的」
のソフトウェアがあって、それを残した以上「他人に使わせる目的」を残したことになる。
逆にウィルス対策など一切しないで、「そもそもそういった目的とか知りません」ですと、
「目的がそうであることを認識していない」以上、それは目的にならないのでセーフという
ことなります。
つまり、サーバノーガードではなくて、PCノーガードとか情弱最強説がよいということになります。
Re: (スコア:0)
元コメではアンチウイルスの仕様として特定ディレクトリに隔離されると発言されている。
アンチウイルスを使用しているという時点で「他者にウイルスを提供することを容認している」とは判断されないのでは?
未必の故意として判断されるとは思えません。
Re:単純所持でも犯罪かねぇ (スコア:1)
>特定ディレクトリに隔離されると発言されている。
単に特定のフォルダに入れるだけでしょう。普通にフォルダを開けば見られるレベル。
そして今だとネット接続は普通だから、
「インターネット上に接続した他のPCからアクセス可能な状態にあったので公開」
と裁判所が判断する可能性は避けられない。
そしてなにより日本の司法を甘く見ない方がいい。
必要があればどんなこじつけだってやってのける連中だよ。
「まねきTV」事件でもその辺りは随分とこじつけがあったよね。
Re:単純所持でも犯罪かねぇ (スコア:1)
>アンチウイルスを使用しているという時点で「他者にウイルスを提供することを容認している」とは判断されないのでは?
いえいえ、判断できちゃうわけです。
そういった法律の判断基準もおかしいのだけど、
現状「そう判断しえる」法律を作っている以上、
「そう判断することも可」という危険で馬鹿げた
ことをあの法案は言っているのですよ。
>未必の故意として判断されるとは思えません。
そう、そういった後でどうこうという判断に委ねる
時点で、無能を晒す脆弱性を持つ法案なわけです。