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特定のサイトを閲覧できないようにしていた公衆無線 LAN に行政指導」記事へのコメント

  • とあるネットワークでどこぞ特定のサイトを見せないようにするとすれば、DNSかファイアウォールで
    制限するのが一般的だと思うが、それって誰の通信の秘密を侵害してるの?

    という疑問が

    • by Anonymous Coward on 2012年04月05日 13時39分 (#2130168)

      これが通信の秘密の侵害と言うのなら、児童ポルノブロッキングは憲法違反そのものですし、総務省が容認しているパケットの中身から最適な広告を選び出し配信するDPI [takagi-hiromitsu.jp]なんか完全にアウトですよね。

      # 勿論、児童ポルノブロッキングは「緊急避難」を名目にやってるのでしょうけれど、国のいい訳一つで合法化してしまうのは言ってみれば国に不都合な事実も隠せる訳で、釈然としない。
      # いつかは中国に笑われる [srad.jp]日が来るかもしれない。

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      • 上に書いているんですが、児童ポルノのブロッキングとか、この件(DNS利用とすればは通信事業者が通信の当事者となるDNSを利用しているんでセーフだと思いますね。

        OP25Bはアウトだろ。(通信の秘密は侵害しているが、)「正当業務行為(違法性阻却事由あり)と解釈できる」という状況のようですが。
        http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/11/14/13944.html [impress.co.jp]

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      • by Anonymous Coward

        単に法律に無知なだけなのか、わかってるけど児童ポルノが見たくてゴネてるのか分かりにくい。

        • by Anonymous Coward

          DNS鯖変えるだけで回避できるけれどね

      • by Anonymous Coward

        児童ポルノブロッキングは緊急避難か何かで違法にならない法律構成をちゃんとしてるぞ。ライバル業者のブロックごときにそこまでの正当性は認められないってことだろ。

      • by Anonymous Coward

        ユーザが児童ポルノを見ようとしてブロックされた時、ISPがそのユーザのアクセスを強制的に別事業者のサイトへ誘導したとしよう。
        その事業者(警察でもいいよ)は、ユーザが児童ポルノへアクセスしようとしたという通信の秘密を第三者として知ることとなり、これは電気通信事業者法上では違法行為です。

        ISP内で閉じて第三者にその通信の秘密が出ないのであれば、ブロックは通信の秘密を洩らしたとは言わないよね。

        児童ポルノをブロックするのも電気通信事業者法の違反じゃないか(だからやめろ?)、という雰囲気のコメントに軒並みプラスモデレートが付いてるのも、ある意味興味深い。
        スラドにはそのジャンルの人が多いってことですね。

    • DNS名の問合せ内容によってフィルタリングをするってことは、DNSの問い合わせ内容を見てるってことで、それって通信の秘密を侵害してることになりますよね?
      同じようにIPアドレスでサブネットまるごとフィルタリングするのは、一般的なルーティングとは別に宛先アドレスを監視してるってことで、それは通信の秘密を侵害してると言うことができるかと。

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    • そういうサイトを見たい利用者の「通信の秘密」が、利用者の同意なくネットワーク管理者によって侵害されてる って考え方でいいのかな。
      どちらかというと「通信の自由」を侵害している気がする。

      # ぷららがWinnyの遮断で経産省から指摘くらったのが近いか。

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      • by bewon (36083) on 2012年04月05日 12時48分 (#2130124) 日記

        誤:経産省
        正:総務省

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      • by Anonymous Coward

        >そういうサイトを見たい利用者の「通信の秘密」

        そういうサイトを見たくない利用者も、ブロックされないだけでどこと通信してるのか監視されてるわけで、
        通信の秘密は侵害されてます。

        • by Anonymous Coward

          監視しなくても遮断はできますよ

      • by Anonymous Coward

        Winnyの遮断は明確ににパケットの解析をしていたから、「通信の秘密」の侵害ではないかと。

    • 特定サイトへのリダイレクトが通信の秘密を侵しているという指摘がありますが、
      それって、例えばうちのネットワーク使って物買うならセブンネットショッピングで買え、とする場合
      DNSにamazonやら楽天やらの競合他社のドメインを特定のIPに飛ばすようにし、そこに
      セブンネットショッピングのサイトにリダイレクトするサイトを立てればいいだけで、個人の通信内容を
      見なくても十分やっていけるのでは? 

      と思ったのだけど、どうでしょう?

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      • by Anonymous Coward

        そもそも出先のコンビニで無線LAN使ってなんでamazonや楽天で買い物するのですかね。

    • by Anonymous Coward
      逆。

      >特定のサイトを閲覧できないようにしていた

      とあるように、アクセス先をチェックして、特定のアクセス先(この例で言えば、amazonとか)へのアクセスを遮断していた。
      アクセス先をチェックしていた時点がアウト。
    • by Anonymous Coward

      「利用者がどこと通信しようとしているか」という通信の秘密をセブンイレブン側にばらしてブロックしているという扱いになったんじゃないでしょうか。

    • by Anonymous Coward

      通信事業者の話では???

      (総務省の報道資料だと、「特定のサイトへ接続せず、他のサイトに接続した」とか書いてある。単に接続できないより上いってるね)

    • by Anonymous Coward

      別にサービス提供の約款で、特定の基準を満たしたサイトへのアクセスを遮断していることを明示していれば、問題はない。今回の場合、公衆無線 LAN サービスとして、特定のサイトへのアクセスを遮断していることを明示せずに、遮断したことが問題なだけです。
      例えば、コンビニエンスストアだったら、自社の通販サイトと、取扱商品の生産者サイトにのみアクセスできる専用無線 LAN サービスというのもあってもよい。もっとも、そんなものを誰が利用するのか疑問だが?

    • まずブロックだけなら問題なかっただろう。
      まずいのはセブンイレブンの警告ページに飛ばしたこと。
      これはつまり、どこかと通信しようとしたという通信の秘密を、別事業者(セブンイレブン)に洩らしているということ。

      • by Anonymous Coward

        どこかと通信しようとしている秘密を侵害しなければブロックすることもできないので、
        警告ページに飛ばさなかったとしても確実にアウトです。

ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ

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