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「勝手にWebページ内に広告を貼り付ける」無料インターネット接続サービス、米国で議論になる」記事へのコメント

  • 専用ブラウザに別窓で広告出すってのは前にありましたが、
    これって、通信データを勝手に書き換えてる?
    無料だからって、特に契約書交わしたわけでもないユーザーに、んなことして大丈夫なんでしょうか。

    • by Anonymous Coward

      > 特に契約書交わしたわけでもないユーザーに
      またそうやって嘘をつく。
      ちゃんと接続時に合意を取ってる。

      • 長々とした文章を表示して、最後に「同意する」を押させるやつですよね。
        あれって読んでる奴いるのだろうか。

        • by Anonymous Coward

          コメントの趣旨がよく分かりませんが、長々した文章の場合は読まずに同意ボタンを押せば契約無効、という主張でしょうか?

          • by Anonymous Coward on 2012年04月12日 19時39分 (#2134498)

            限度問題ですが、一般消費者が到底読み切れない程長々した文章であれば、契約は無効になります。
            程度問題ですが。
            消費者契約法 [e-gov.go.jp]

            第一条  この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、……

            親コメント
            • Re:大丈夫? (スコア:2, 参考になる)

              by fcp (32783) on 2012年04月12日 20時03分 (#2134504) ホームページ 日記

              限度問題ですが、一般消費者が到底読み切れない程長々した文章であれば、契約は無効になります。

              そんな規定は、少なくとも日本の消費者契約法にはないと思うよ。あなたが引用している第 1 条にはそんなこと書いてないし、一般論として、日本の法律の第 1 条というのは普通その法律の目的が書いてあるだけで、具体的な規定は第 1 条には書いてない。消費者契約法の場合、具体的にどういう場合に契約 (の一部) が無効になるかは第 2 章 (第 4~11 条) に書いてある。

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              • Re:大丈夫? (スコア:4, 参考になる)

                by Anonymous Coward on 2012年04月12日 21時41分 (#2134560)

                ISPなどの事業者は消費者契約法以外にも守らないといけない法律がありますよ。

                もっとも、通信の秘密という重大な事項についての同意であるから、その意味を正確に理解したうえで真意に基づいて同意したといえなければ有効な同意があるということはできない。一般に、通信当事者の同意は、「個別」かつ「明確」な同意がある必要があると解されており、例えば、ホームページ上の周知だけであったり、契約約款に規定を設けるだけであったりした場合は、有効な同意があったと見なすことは出来ない。

                http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban08_02000041.html [soumu.go.jp]

                親コメント
              • by Anonymous Coward

                どうしても通信事業者を悪者にしたいという気持ちは分かるが、ミスリードするために都合の良いところだけ切り出して引用するのは感心しない。

                上の利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会の提言 (法律ではない) は、DPIを活用した行動ターゲティング広告についてのもの。
                今回の事例の様に、画一的な広告を埋め込む場合は無関係。

長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds

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