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世界がIPv6対応しても、フレッツユーザーは現状ではIPv6に対応できない」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    そもそもなんでこんなマヌケな仕様にしたの?

    • Re: (スコア:3, 興味深い)

      by Anonymous Coward

      NTT法により、NTT東西自身がISP事業を行えなかった。

      技術的にはIPv6インターネットとフレッツ網を直接繋ぎ、経路情報を交換するだけで解決する。
      でもこれはISP事業そのものであるため、NTT法に抵触する上、日本中のISPの大半が廃業する。

      • http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59HO085.html を見た限りでは、ISPをやっちゃいかんとは書いてないような気がする。もっとも、
        「第二条  会社は、その目的を達成するため、次の業務を営むものとする。
        2  会社は、前項の業務を営むほか、その目的を達成するために必要な業務を営むことができる。この場合において、会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。 」
        とは書いてあるけど。これも「届出」であって「認可」とは書いてないから字面の上ではできそうな気がする。ま、実際にはNTTがやると他のISPがみんな潰れるからできないんだろうけどさ。
        --
        ---- 6809
        • by Anonymous Coward

          いや、「会社」ってNTT東西じゃなくて持株会社の方のことなんだけど。

          > 日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)
          > 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「地域会社」という。)

          • by 6809 (21160) on 2012年04月20日 18時11分 (#2139830) ホームページ
            うん。でも、これ以外にNTT法ってあるの? で、日本電信電話株式会社等に関する法律の第二条には、

            (事業)
            第二条  会社は、その目的を達成するため、次の業務を営むものとする。
            一  地域会社が発行する株式の引受け及び保有並びに当該株式の株主としての権利の行使をすること。
            二  地域会社に対し、必要な助言、あつせんその他の援助を行うこと。
            三  電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うこと。
            四  前三号の業務に附帯する業務
            2  会社は、前項の業務を営むほか、その目的を達成するために必要な業務を営むことができる。この場合において、会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
            3  地域会社は、その目的を達成するため、次の業務を営むものとする。
            一  それぞれ次に掲げる都道府県の区域(電気通信役務の利用状況を勘案して特に必要があると認められるときは、総務省令で別に定める区域。以下同じ。)において行う地域電気通信業務(同一の都道府県の区域内における通信を他の電気通信事業者の設備を介することなく媒介することのできる電気通信設備を設置して行う電気通信業務をいう。以下同じ。)
            イ 東日本電信電話株式会社にあつては、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び長野県
            ロ 西日本電信電話株式会社にあつては、京都府及び大阪府並びにイに掲げる県以外の県
            二  前号の業務に附帯する業務
            4  地域会社は、次の業務を営むことができる。この場合において、地域会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
            一  前項に掲げるもののほか、地域会社の目的を達成するために必要な業務
            二  それぞれ前項第一号により地域電気通信業務を営むものとされた都道府県の区域以外の都道府県の区域において行う地域電気通信業務
            5  地域会社は、前二項に規定する業務のほか、第三項に規定する業務の円滑な遂行及び電気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲内で、同項に規定する業務を営むために保有する設備若しくは技術又はその職員を活用して行う電気通信業務その他の業務を営むことができる。この場合において、地域会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。

            とあって、ISPをやっちゃいかんと書いてあるようには見えないんだ。だからNTT法じゃなくて、べつのところで規制されているのかなあ、と。まあ素人の戯言かもしれないけど。
            --
            ---- 6809
            親コメント
            • by Anonymous Coward

              元々は

              > 一  それぞれ次に掲げる都道府県の区域(電気通信役務の利用状況を勘案して特に必要があると認められるときは、総務省令で別に定める区域。以下同じ。)において行う地域電気通信業務(同一の都道府県の区域内における通信を他の電気通信事業者の設備を介することなく媒介することのできる電気通信設備を設置して行う電気通信業務をいう。以下同じ。)

              となっている通り、地域会社が提供できるのは同一都道府県内での通信のみなのでISPは不可能。
              ところが、2001年の改正で

              > 5  地域会社は、前二項に規定する業務のほか、第三項に規定する業務の円滑な

日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン

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