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労使協定結んでるらしいけど私は見たこともない。従業員2名で、もう一人のほうが締結したことになってると推測していますが、そのもう一人が過半数代表者になることについて私は了承した覚えはないので、締結資格を満たしてない。もし労基署に駆け込むときはネタに加えようかと思ってるんですが、こういうのって効果ありますかね?
そもそも、従業員2名なら、就業規則がいらないから、労使協定もいらない。よって、代表で結んでいるというよりか個々に結んでいると思います。また、もし仮に代表として結んでいるのであれば、無効を主張すれば良いことであり、なんら問題ありません。
(就業規則が必要なのは11人以上です。)
就業規則の労働基準監督署への提出は不要だけど、労使協定結ばないと厄介ですよ。例えばある程度以上の残業や休日出勤はできないし(労働基準法32~36条)給料は現金での手渡し必須になる(同法24条)
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
あるらしいけど・・ (スコア:0)
労使協定結んでるらしいけど私は見たこともない。
従業員2名で、もう一人のほうが締結したことになってると推測していますが、
そのもう一人が過半数代表者になることについて私は了承した覚えはないので、締結資格を満たしてない。
もし労基署に駆け込むときはネタに加えようかと思ってるんですが、こういうのって効果ありますかね?
Re:あるらしいけど・・ (スコア:1)
そもそも、従業員2名なら、就業規則がいらないから、労使協定もいらない。
よって、代表で結んでいるというよりか個々に結んでいると思います。
また、もし仮に代表として結んでいるのであれば、無効を主張すれば良いことであり、なんら問題ありません。
(就業規則が必要なのは11人以上です。)
Re: (スコア:0)
就業規則の労働基準監督署への提出は不要だけど、労使協定結ばないと厄介ですよ。
例えばある程度以上の残業や休日出勤はできないし(労働基準法32~36条)
給料は現金での手渡し必須になる(同法24条)