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契約次第では?気になるなら問い合わせたら?
なんでキャラクターの描かれたケーキをね、注文されて作るのが知的財産権で制限されるのか、って僕なんか思いますので。
#自宅で作るならしゃーないけど、たぶん受注製作だよなー、これ。
自宅で作る場合は、著作権法第三十条(私的使用のための複製) [houko.com]
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
に該当するため、著作権が及ばない=侵害にならない、ということになりますが、
たとえ受注製作であろうと、業者に依頼した場合には「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」に収まりませんから、「複製権」(もしくは「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」)の侵害になります。
あとは、著作権者が許諾するかどうかの問題。そういった複製でも権利者がOKだせば問題ありません。
その場の相手が一人であっても不特定が対象であれば公衆というのが裁判所の判断紹介型の会員制なら大丈夫かもしれない
夏にやよいの薄い本が読めなくなるので、どうか穏便に・・・
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
失笑を浴びている? (スコア:3)
Re:失笑を浴びている? (スコア:2)
http://uchida.sagafan.jp/
キャラデコってこれ大丈夫なんか?
Re: (スコア:0)
契約次第では?
気になるなら問い合わせたら?
「なんでこれが知的財産権の対象なんだ!」と吐き捨て (スコア:0)
なんでキャラクターの描かれたケーキをね、注文されて作るのが知的財産権で制限されるのか、って僕なんか思いますので。
#自宅で作るならしゃーないけど、たぶん受注製作だよなー、これ。
Re:「なんでこれが知的財産権の対象なんだ!」と吐き捨て (スコア:1)
自宅で作る場合は、著作権法第三十条(私的使用のための複製) [houko.com]
に該当するため、著作権が及ばない=侵害にならない、ということになりますが、
たとえ受注製作であろうと、業者に依頼した場合には「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」に収まりませんから、「複製権」(もしくは「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」)の侵害になります。
あとは、著作権者が許諾するかどうかの問題。そういった複製でも権利者がOKだせば問題ありません。
Re:「なんでこれが知的財産権の対象なんだ!」と吐き捨て (スコア:1)
#受注生産で消費する分と、WEBにだすぶんの対応はちがうよね。
サガン鳥栖のロゴとか、各方面に喧嘩売ってる。
Re: (スコア:0)
その場の相手が一人であっても不特定が対象であれば公衆というのが裁判所の判断
紹介型の会員制なら大丈夫かもしれない
Re: (スコア:0)
夏にやよいの薄い本が読めなくなるので、どうか穏便に・・・