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これは、ユーザが許可すれば問題ないと思う。
自動スキャンすることが通信の秘密の侵害になるのなら、迷惑メールを文面から判断してブロックしたり、ウィルスメールやフィッシングのスキャンも侵害になって、通信事業者がサービスとして提供することができなくなる。
Yahoo!の作戦としては、許可する代わりに容量が増えるとか追加のサービスが得られるようにすれば認めるユーザはいるんじゃないかな。
スパムブロックのためのスキャンも、それどころかメール配送のためにヘッダを読み取ることも通信の秘密の侵害には変わりないですよ。問題は、広告配信という目的が、これらと同様に正当業務行為として違法性を阻却するに足るものだと判断できるのかどうかです。一方のユーザーの許可と引き換えに容量を増やすとしても、そもそも容量を増やすための技術的手段として自動スキャンを行うことは必須ではないので、ちょっと辛いような気が私はします。
スパムやウイルスのブロックが許容されるのはユーザが秘密を開示することに同意した(そもそも秘密ではなくなったから侵害もない)というのが根拠で、違法性の阻却理由にあたるかどうかの議論以前です。同意なしでやるならたとえウイルススキャンでも違法という見方が大勢だったかと。
なので、今回のyahooの件もユーザの同意をきちんと取ってやるなら問題ないでしょう。
それは受信者の話でして。送信者はそれに同意してないだろ、と言うのが今回の論点の一つですな。
なるほど、受信したメールも対象なのか。それはつまり、特定の内容を含んだメールをがんがん送りつければ、送り先の人に対する広告を操作できるってことかな?
ウィルス、スパムのチェックも通信の一方当事者しか同意してませんよ?
そこは#2181579 [srad.jp]のAC氏による議論ですよ。
スパムブロックのためのスキャンも、それどころかメール配送のためにヘッダを読み取ることも通信の秘密の侵害には変わりないですよ。問題は、広告配信という目的が、これらと同様に正当業務行為として違法性を阻却するに足るものだと判断できるのかどうかです。
つまりサービスを提供するためのやむを得ないわけじゃないだろと言う事で、「サービスを提供するためには金がいる」 ↓「金は広告で稼ぐ」 ↓「故にサービス継続には広告が必要でありサービス提供の業務の一環である」と言った論法が通じるか否かですね。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
spam・ウィルスメール対策 (スコア:1)
これは、ユーザが許可すれば問題ないと思う。
自動スキャンすることが通信の秘密の侵害になるのなら、
迷惑メールを文面から判断してブロックしたり、
ウィルスメールやフィッシングのスキャンも侵害になって、
通信事業者がサービスとして提供することができなくなる。
Yahoo!の作戦としては、許可する代わりに容量が増えるとか
追加のサービスが得られるようにすれば認めるユーザは
いるんじゃないかな。
Re: (スコア:0)
スパムブロックのためのスキャンも、それどころかメール配送のためにヘッダを読み取ることも通信の秘密の侵害には変わりないですよ。
問題は、広告配信という目的が、これらと同様に正当業務行為として違法性を阻却するに足るものだと判断できるのかどうかです。
一方のユーザーの許可と引き換えに容量を増やすとしても、そもそも容量を増やすための技術的手段として自動スキャンを行うことは必須ではないので、ちょっと辛いような気が私はします。
Re:spam・ウィルスメール対策 (スコア:0)
スパムやウイルスのブロックが許容されるのはユーザが秘密を開示することに同意した
(そもそも秘密ではなくなったから侵害もない)というのが根拠で、
違法性の阻却理由にあたるかどうかの議論以前です。
同意なしでやるならたとえウイルススキャンでも違法という見方が大勢だったかと。
なので、今回のyahooの件もユーザの同意をきちんと取ってやるなら問題ないでしょう。
Re:spam・ウィルスメール対策 (スコア:2, すばらしい洞察)
それは受信者の話でして。
送信者はそれに同意してないだろ、と言うのが今回の論点の一つですな。
Re: (スコア:0)
なるほど、受信したメールも対象なのか。
それはつまり、特定の内容を含んだメールをがんがん送りつければ、送り先の人に対する広告を操作できるってことかな?
Re: (スコア:0)
ウィルス、スパムのチェックも通信の一方当事者しか同意してませんよ?
Re: (スコア:0)
そこは#2181579 [srad.jp]のAC氏による議論ですよ。
スパムブロックのためのスキャンも、それどころかメール配送のためにヘッダを読み取ることも通信の秘密の侵害には変わりないですよ。
問題は、広告配信という目的が、これらと同様に正当業務行為として違法性を阻却するに足るものだと判断できるのかどうかです。
つまりサービスを提供するためのやむを得ないわけじゃないだろと言う事で、
「サービスを提供するためには金がいる」
↓
「金は広告で稼ぐ」
↓
「故にサービス継続には広告が必要でありサービス提供の業務の一環である」
と言った論法が通じるか否かですね。