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偽名での登録が私文書偽造に問われる境界はどこいらへんでしょう。
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
ウェブサービスの登録内容がこれに該当するかどうか。
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人生unstable -- あるハッカー
何を今更? (スコア:0)
「弊社ではmixiでウン万アカウントを確保しております。これをネットビジネスに活用しませんか?」みたいな話が。
そもそもの話、ネットサービスに登録する個人情報は不都合が無い限り出来るだけデタラメを入力するのは
自己防衛策としては基本中の基本なので「はびこる闇」とか言われても、
「やっぱこいつらって偽名アカウントの蔓延がよっぽど怖いのね」としか思えないですね。
Re:何を今更? (スコア:0)
偽名での登録が私文書偽造に問われる境界はどこいらへんでしょう。
「私文書」の定義 (スコア:0)
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
ウェブサービスの登録内容がこれに該当するかどうか。