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「被害者の血痕付きの凶器が容疑者の自宅から発見された」というケースに近いと思うんだけど、それでも逮捕しちゃいけないの?他人のルーターを介して書き込みを行うのって、他人の家に忍び込んで凶器を置いていくことよりも、そんなに簡単なの?
> 他人のルーターを介して書き込みを行うむちゃくちゃ簡単です。
#任天堂DSが対応ソフト以外はWEPにしなくちゃならなくてゲンナリするのでAC
>むちゃくちゃ簡単です。
いや、だから他人の家に忍び込むのより?ぶっちゃけ他人の家に忍び込める人の方が、他人のルーター介して云々できる人より多いと思うんだけどね。
敢えて執拗に技術的な難易度の話に卑小化しているようですが、その家の住人や他人にその場で見咎められる事無く実行するのは無線LANへの侵入の方がはるかに簡単だと思います。> ぶっちゃけ他人の家に忍び込める人の方が、他人のルーター介して云々できる人より多いと思うんだけどね。というのは、ばれずに逃げのびる為には相応の知識や下調べが必要、と言う点まで含めて考えた上での主張ですか?そりゃ、後先考えなければ家に侵入する方が簡単だとは思いますが。
もちろん、無線LANへ侵入する難易度もセキュリティの設定次第ですが、家への侵入もセキュリティや立地条件に左右されるという点では同条件です。さらに言えば、家への侵入と無線LANへの侵入それぞれに対する一般的なセキュリティ意識の差も無視できるファクターではないでしょうね。
>ばれずに逃げのびる為には相応の知識や下調べが必要、と言う点まで含めて考えた上での主張ですか?もちろん、そのつもりだけど。無線LANに侵入するのにも、相応の知識や下調べが必要でしょ?
>もちろん、無線LANへ侵入する難易度もセキュリティの設定次第ですが、家への侵入もセキュリティや立地条件に左右されるという点では同条件です。まさにその通りだと思う。だからこそ、「被害者の血痕付きの凶器が容疑者の自宅から発見された」というケースでは立地条件がどうこうと言って逮捕を批判しないのに、なんで「他人のルーターを介した書き込み」に対しる「ルーターの所有」という証拠には、無線LANへ侵入する難易度が低かったかもしれないという前提で逮捕を批判するのかが分からない。
>さらに言えば、家への侵入と無線LANへの侵入それぞれに対する一般的なセキュリティ意識の差も無視できるファクターではないでしょうね。実際に容疑者のルーター調べれば良いだけなんだから、一般的なセキュリティ意識の差なんて無視できるでしょ。
>無線LANに侵入するのにも、相応の知識や下調べが必要でしょ?いずれも「相応の知識や下調べが必要」と言う条件であれば、無線LANへの侵入の方が簡単だろうと思われます。
>だからこそ、「被害者の血痕付きの凶器が容疑者の自宅から発見された」というケースでは立地条件がどうこうと言って逮捕を批判しないのに、なんで「他人のルーターを介した書き込み」に対しる「ルーターの所有」という証拠には、無線LANへ侵入する難易度が低かったかもしれないという前提で逮捕を批判するのかが分からない。前述の通り、現実的な要素を加味した場合後者の方が(かなり)簡単だから、です。「被害者の血痕付の凶器が容疑者の自宅の庭から発見された」と言うケースならば、家の立地条件等によっては塀越しに投棄された可能性も十分ありえますので「それを根拠に逮捕」には疑問が残るのではないでしょうか。
>実際に容疑者のルーター調べれば良いだけなんだから、一般的なセキュリティ意識の差なんて無視できるでしょ。無線LANの場合、容疑者個人を狙い撃ちするならともかく、侵入可能な無線LANならどれでも良かった、というパターンの場合下調べすら不要でその場で事がすんでしまう可能性も少なからず有ります。この場合、余計な手間をかけずにあっさり使えてしまう無線LANアクセスポイントが見つかりやすい、と言う意味で一般的なセキュリティ意識の差は無視できない要因になります。一軒一軒鍵のかかっていない家を探して侵入するのと、電波の届く範囲でセキュリティの甘い無線LANを探すのとでどちらが簡単か、ですね。
つまるところ、「家に侵入して血痕付の凶器を置いてくる」という例えは、「無線LANに侵入して悪用される」ケースの比較対象としては適切ではないのでは、という話です。
「他人のルーターを介した書き込み」に対しる「ルーターの所有」という証拠には、無線LANへ侵入する難易度が低かったかもしれないという前提で逮捕を批判するのかが分からない。
疑わしきは被告人(まだ容疑者だけど)の利益に、が日本国憲法の原則だから。本人は否定しているんだし、PCにアクセス履歴が残っていたなどの決定的な証拠ない限り、推定無罪が適用されるべき。
>疑わしきは被告人(まだ容疑者だけど)の利益に、が日本国憲法の原則だから。>本人は否定しているんだし、PCにアクセス履歴が残っていたなどの決定的な証拠ない限り、推定無罪が適用されるべき。
何か勘違いしているようだけど、それは裁判で有罪判決を出しちゃいけない理由にはなっているけど、逮捕しちゃいけない理由になってない。もちろん、逮捕に当たってもある程度の確かさは必要だけど、100%有罪にできるほどの確かさまでは求められていない。
戦前・戦中の特高が何をしたのかご存知ないようで。
戦前・戦中の特高と、今回の逮捕とどんな関係あるの?
特攻が無茶やったから、日本国憲法31,34条ができたわけで。特に34条の「理由」に関して、今回の件は証拠が不足しているのではないか、ということでそ。
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血痕付きの凶器 (スコア:0)
「被害者の血痕付きの凶器が容疑者の自宅から発見された」というケースに近いと思うんだけど、それでも逮捕しちゃいけないの?
他人のルーターを介して書き込みを行うのって、他人の家に忍び込んで凶器を置いていくことよりも、そんなに簡単なの?
Re: (スコア:0)
> 他人のルーターを介して書き込みを行う
むちゃくちゃ簡単です。
#任天堂DSが対応ソフト以外はWEPにしなくちゃならなくてゲンナリするのでAC
Re: (スコア:0)
>むちゃくちゃ簡単です。
いや、だから他人の家に忍び込むのより?
ぶっちゃけ他人の家に忍び込める人の方が、他人のルーター介して云々できる人より多いと思うんだけどね。
Re: (スコア:0)
敢えて執拗に技術的な難易度の話に卑小化しているようですが、その家の住人や他人にその場で見咎められる事無く実行するのは無線LANへの侵入の方がはるかに簡単だと思います。
> ぶっちゃけ他人の家に忍び込める人の方が、他人のルーター介して云々できる人より多いと思うんだけどね。
というのは、ばれずに逃げのびる為には相応の知識や下調べが必要、と言う点まで含めて考えた上での主張ですか?
そりゃ、後先考えなければ家に侵入する方が簡単だとは思いますが。
もちろん、無線LANへ侵入する難易度もセキュリティの設定次第ですが、家への侵入もセキュリティや立地条件に左右されるという点では同条件です。
さらに言えば、家への侵入と無線LANへの侵入それぞれに対する一般的なセキュリティ意識の差も無視できるファクターではないでしょうね。
Re:血痕付きの凶器 (スコア:0)
>ばれずに逃げのびる為には相応の知識や下調べが必要、と言う点まで含めて考えた上での主張ですか?
もちろん、そのつもりだけど。
無線LANに侵入するのにも、相応の知識や下調べが必要でしょ?
>もちろん、無線LANへ侵入する難易度もセキュリティの設定次第ですが、家への侵入もセキュリティや立地条件に左右されるという点では同条件です。
まさにその通りだと思う。
だからこそ、「被害者の血痕付きの凶器が容疑者の自宅から発見された」というケースでは立地条件がどうこうと言って逮捕を批判しないのに、なんで「他人のルーターを介した書き込み」に対しる「ルーターの所有」という証拠には、無線LANへ侵入する難易度が低かったかもしれないという前提で逮捕を批判するのかが分からない。
>さらに言えば、家への侵入と無線LANへの侵入それぞれに対する一般的なセキュリティ意識の差も無視できるファクターではないでしょうね。
実際に容疑者のルーター調べれば良いだけなんだから、一般的なセキュリティ意識の差なんて無視できるでしょ。
Re:血痕付きの凶器 (スコア:1)
>無線LANに侵入するのにも、相応の知識や下調べが必要でしょ?
いずれも「相応の知識や下調べが必要」と言う条件であれば、無線LANへの侵入の方が簡単だろうと思われます。
>だからこそ、「被害者の血痕付きの凶器が容疑者の自宅から発見された」というケースでは立地条件がどうこうと言って逮捕を批判しないのに、なんで「他人のルーターを介した書き込み」に対しる「ルーターの所有」という証拠には、無線LANへ侵入する難易度が低かったかもしれないという前提で逮捕を批判するのかが分からない。
前述の通り、現実的な要素を加味した場合後者の方が(かなり)簡単だから、です。
「被害者の血痕付の凶器が容疑者の自宅の庭から発見された」と言うケースならば、家の立地条件等によっては塀越しに投棄された可能性も十分ありえますので「それを根拠に逮捕」には疑問が残るのではないでしょうか。
>実際に容疑者のルーター調べれば良いだけなんだから、一般的なセキュリティ意識の差なんて無視できるでしょ。
無線LANの場合、容疑者個人を狙い撃ちするならともかく、侵入可能な無線LANならどれでも良かった、というパターンの場合下調べすら不要でその場で事がすんでしまう可能性も少なからず有ります。
この場合、余計な手間をかけずにあっさり使えてしまう無線LANアクセスポイントが見つかりやすい、と言う意味で一般的なセキュリティ意識の差は無視できない要因になります。
一軒一軒鍵のかかっていない家を探して侵入するのと、電波の届く範囲でセキュリティの甘い無線LANを探すのとでどちらが簡単か、ですね。
つまるところ、「家に侵入して血痕付の凶器を置いてくる」という例えは、「無線LANに侵入して悪用される」ケースの比較対象としては適切ではないのでは、という話です。
Re: (スコア:0)
疑わしきは被告人(まだ容疑者だけど)の利益に、が日本国憲法の原則だから。
本人は否定しているんだし、PCにアクセス履歴が残っていたなどの決定的な証拠ない限り、推定無罪が適用されるべき。
Re: (スコア:0)
>疑わしきは被告人(まだ容疑者だけど)の利益に、が日本国憲法の原則だから。
>本人は否定しているんだし、PCにアクセス履歴が残っていたなどの決定的な証拠ない限り、推定無罪が適用されるべき。
何か勘違いしているようだけど、それは裁判で有罪判決を出しちゃいけない理由にはなっているけど、逮捕しちゃいけない理由になってない。
もちろん、逮捕に当たってもある程度の確かさは必要だけど、100%有罪にできるほどの確かさまでは求められていない。
Re: (スコア:0)
戦前・戦中の特高が何をしたのかご存知ないようで。
Re: (スコア:0)
戦前・戦中の特高と、今回の逮捕とどんな関係あるの?
Re: (スコア:0)
特攻が無茶やったから、日本国憲法31,34条ができたわけで。
特に34条の「理由」に関して、今回の件は証拠が不足しているのではないか、ということでそ。