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カレンダーの日付色も黒いですよね。週休2日制の会社もあるとはききますが、少なくとも私の業界ではそのような例はききません。法的にも、7日につき1日か、28日につき4日の法定休日を与えればよいことになっています。それ以外に休日があるとすれば、会社がサービスとして与えている法定外休日とうことになります。しかるに、ニ連休などめったにとれることはありません。まさか、土曜日に出勤した場合、休日出勤手当てとかでるんでしょうか?
法定労働時間としては「原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけない」 [mhlw.go.jp]ことにもなっています。1日8時間ぎりぎりまで労働させた場合、「一日8時間×週5日」で40時間ちょうどなので、週に5日間までしか働かせることはできません。逆に、週に6日間働く人は1日あたり8時間より少なくなければなりません。
「週休2日の人は、休日が法定より多い」というなら、同様の理屈としては、「週休1日の人は、一日の労働時間が法定より少ない」と言えますよ。
大企業ですら労基法なんざ守っちゃないでしょ。現場レベルじゃ特に。
あんなものまともに守ってるのは公務員くらいなもの。残業代と休日手当ては出るけど、元々のベースがな・・・とか年棒制だから残業も休日出勤も(ryなんて会社ばっかしだしねぇ。
#ちなみに法律の抜け穴なんて幾らでもありまっせ?#裁量労働制とかだと残業代出さなくても8時間越えられるし。#みなし労働時間なんて悪用し放題だしね・・・
年棒制だからといってたけど、労基署へたれこみがあったせいで裁量労働が認められなくなって、実質年棒制がなくなった会社まるよ。裁量が実際に認められていることはほとんどないから、タレこまれると会社が大抵負ける。
事業所外労働と裁量労働を一緒だと思っている会社もありますよね。
#定時連絡を入れろとか、仕事が終わったら連絡しろってのはヤバイ#朝の朝礼は必ず出席しろとか、昼のミーティングは全員参加とかもキケン
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
普通、そもそも土曜日は平日では!?!? (スコア:0)
カレンダーの日付色も黒いですよね。
週休2日制の会社もあるとはききますが、少なくとも私の業界ではそのような例はききません。
法的にも、7日につき1日か、28日につき4日の法定休日を与えればよいことになっています。
それ以外に休日があるとすれば、会社がサービスとして与えている法定外休日とうことになります。
しかるに、ニ連休などめったにとれることはありません。
まさか、土曜日に出勤した場合、休日出勤手当てとかでるんでしょうか?
Re: (スコア:0)
法定労働時間としては「原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけない」 [mhlw.go.jp]ことにもなっています。1日8時間ぎりぎりまで労働させた場合、「一日8時間×週5日」で40時間ちょうどなので、週に5日間までしか働かせることはできません。逆に、週に6日間働く人は1日あたり8時間より少なくなければなりません。
「週休2日の人は、休日が法定より多い」というなら、同様の理屈としては、
「週休1日の人は、一日の労働時間が法定より少ない」と言えますよ。
Re: (スコア:0)
大企業ですら労基法なんざ守っちゃないでしょ。現場レベルじゃ特に。
あんなものまともに守ってるのは公務員くらいなもの。
残業代と休日手当ては出るけど、元々のベースがな・・・とか
年棒制だから残業も休日出勤も(ryなんて会社ばっかしだしねぇ。
#ちなみに法律の抜け穴なんて幾らでもありまっせ?
#裁量労働制とかだと残業代出さなくても8時間越えられるし。
#みなし労働時間なんて悪用し放題だしね・・・
Re:普通、そもそも土曜日は平日では!?!? (スコア:0)
年棒制だからといってたけど、労基署へたれこみがあったせいで裁量労働が認められなくなって、
実質年棒制がなくなった会社まるよ。
裁量が実際に認められていることはほとんどないから、タレこまれると会社が大抵負ける。
Re: (スコア:0)
事業所外労働と裁量労働を一緒だと思っている会社もありますよね。
#定時連絡を入れろとか、仕事が終わったら連絡しろってのはヤバイ
#朝の朝礼は必ず出席しろとか、昼のミーティングは全員参加とかもキケン