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カレンダーの日付色も黒いですよね。週休2日制の会社もあるとはききますが、少なくとも私の業界ではそのような例はききません。法的にも、7日につき1日か、28日につき4日の法定休日を与えればよいことになっています。それ以外に休日があるとすれば、会社がサービスとして与えている法定外休日とうことになります。しかるに、ニ連休などめったにとれることはありません。まさか、土曜日に出勤した場合、休日出勤手当てとかでるんでしょうか?
「私の業界」って奴隷自慢しなくてもw
日曜日は法定休日で土曜日は法定外休日であり、両方とも休日。法定外休日の場合、40時間を越える分は25%の割増賃金を支払う必要がある。法定休日に出勤させる場合は、組合または労働者代表との間で協定を結び、35%の割増賃金を支払わなければならない。
別に労基法でいうところの法定休日は日曜日とは限りませんよ。4週間に4日あればいいだけ。(週1でもいいけど、それって4週間に4日に含まれるよね。)
祝日法3条で祝日は休日であると定義されてるけど、これも労基法の休日とは関係ないらしい。
#ってなんで?同じ「祝日」って用語つかってるやん、って気もする。
同じ単語を違う法律では別の意味使ってるなんて別に珍しくもないじゃん。「児童」とか。
>「私の業界」って奴隷自慢しなくてもw教員ならそんなもんじゃないの
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
普通、そもそも土曜日は平日では!?!? (スコア:0)
カレンダーの日付色も黒いですよね。
週休2日制の会社もあるとはききますが、少なくとも私の業界ではそのような例はききません。
法的にも、7日につき1日か、28日につき4日の法定休日を与えればよいことになっています。
それ以外に休日があるとすれば、会社がサービスとして与えている法定外休日とうことになります。
しかるに、ニ連休などめったにとれることはありません。
まさか、土曜日に出勤した場合、休日出勤手当てとかでるんでしょうか?
Re:普通、そもそも土曜日は平日では!?!? (スコア:0)
「私の業界」って奴隷自慢しなくてもw
日曜日は法定休日で土曜日は法定外休日であり、両方とも休日。
法定外休日の場合、40時間を越える分は25%の割増賃金を支払う必要がある。
法定休日に出勤させる場合は、組合または労働者代表との間で協定を結び、35%の割増賃金を支払わなければならない。
Re:普通、そもそも土曜日は平日では!?!? (スコア:3)
別に労基法でいうところの法定休日は日曜日とは限りませんよ。4週間に4日あればいいだけ。
(週1でもいいけど、それって4週間に4日に含まれるよね。)
祝日法3条で祝日は休日であると定義されてるけど、これも労基法の休日とは関係ないらしい。
#ってなんで?同じ「祝日」って用語つかってるやん、って気もする。
Re: (スコア:0)
同じ単語を違う法律では別の意味使ってるなんて別に珍しくもないじゃん。「児童」とか。
Re: (スコア:0)
>「私の業界」って奴隷自慢しなくてもw
教員ならそんなもんじゃないの