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2.1 付与される権利お客様により音楽コンテンツに関する料金をお支払いいただいた場合、アマゾンは、本利用規約に従い、お客様 個人の非商用的な娯楽目的に限り、音楽コンテンツを使用する非独占的で、譲渡不能な権利をお客様に対し付与します。
これは大抵の音楽ストアで共通ですよ。(著作権フリー素材などは別かも知れないけど)非商用的に、と言うのはそれらの権利を付与したわけじゃないと法律に従って明確化しているだけ。
特に商用利用の部分は、CDなど物理媒体をコピーする事無く商用で利用し流す場合(店内BGM等)はJASRACの許諾だけでOKなのだが、ダウンロードで買った音楽は絶対にコピーを伴うので、こうなると著作隣接権者、原盤権所有者の許諾が必要であると言う事情もあり、それを念頭に置いて、明確に書いてあるのだと思う。
#ただし現状、何らかの判例があるわけではないんで#権利者側がそう主張しているだけ、と言う状況ではある
あと、Kindleの件を考えているならら、あっちは違反があったら勝手に消すよと言う話だからちょっと質が違う。他の電子書籍屋は該当するような規約を持っているところは、完全にレンタルである事を表明している所以外はほぼ無いと言う点でも違う。
そもそもDRMフリーなのだから私的複製についてまでamazonにどうこう言われる筋合いはない。Kindleとはそこが決定的に違う
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
楽曲レンタル業 (スコア:0)
2.1 付与される権利
お客様により音楽コンテンツに関する料金をお支払いいただいた場合、アマゾンは、本利用規約に従い、お客様 個人の非商用的な娯楽目的に限り、音楽コンテンツを使用する非独占的で、譲渡不能な権利をお客様に対し付与します。
Re:楽曲レンタル業 (スコア:0)
これは大抵の音楽ストアで共通ですよ。(著作権フリー素材などは別かも知れないけど)
非商用的に、と言うのはそれらの権利を付与したわけじゃないと法律に従って明確化しているだけ。
特に商用利用の部分は、CDなど物理媒体をコピーする事無く商用で利用し流す場合(店内BGM等)はJASRACの許諾だけでOKなのだが、ダウンロードで買った音楽は絶対にコピーを伴うので、こうなると著作隣接権者、原盤権所有者の許諾が必要であると言う事情もあり、それを念頭に置いて、明確に書いてあるのだと思う。
#ただし現状、何らかの判例があるわけではないんで
#権利者側がそう主張しているだけ、と言う状況ではある
あと、Kindleの件を考えているならら、あっちは違反があったら勝手に消すよと言う話だからちょっと質が違う。
他の電子書籍屋は該当するような規約を持っているところは、完全にレンタルである事を表明している所以外はほぼ無いと言う点でも違う。
Re: (スコア:0)
そもそもDRMフリーなのだから私的複製についてまでamazonにどうこう言われる筋合いはない。
Kindleとはそこが決定的に違う