The Canadian approach to unauthorized downloading is now centered on a "notice-and-notice" system that is likely to take effect next year. The system allows rights holders to send notifications alleging infringement to Internet providers, who must forward the notices to their subscribers. The Internet provider is not required to disclose the subscriber information nor take any further action.
疑問 (スコア:0)
違法ダウンロードが良くないのは分かる。
しかしその上で、
この Canipre って組織にどんな権限があって、「違法ダウンロードを行ったカナダ人 100 万人分のデータを集めた」のだろう。
ISPの協力を得ずにトレントやP2Pから個人を特定するのがそんなに簡単とは思えないのだけど。
単なるハッタリならいいのだけど、本当に特定してたらその方がよほど問題ではないの。
Re:疑問 (スコア:3, 参考になる)
GLOBAL News 記事では、IPアドレスが100万人相当分集まってるよ、と言いたいだけのように読めます。
C-11法案の仕組みはよくわからないのですけど、
http://www.michaelgeist.ca/content/view/6695/ [michaelgeist.ca]
権利者からの侵害申立通告をISPが加入者へ転送することを義務づける制度があって、その際ISPは加入者情報を権利者に開示する必要は無いことになってるようです。
つまり、現時点でCanipreがほんとの個人情報を持っている訳ではないのでしょう。
ISP経由の警告を無視するユーザーに対して、裁判所に情報開示命令を要求する感じのようです。
余談ですが、カナダではISPはP2Pユーザーの情報を開示しなくていいとする最高裁判決 [wikipedia.org]が2004年に出ているようで、カナダ人達も「えっ、どうなってんの」と混乱してるようにみえます。
Re: (スコア:0)
ISPの協力を得ずにトレントやP2Pから個人を特定するのがそんなに簡単とは思えないのだけど。
別に違法でも何でもないですよ。
P2Pなんてものは「不特定多数に繋がってる」とか「誰に繋がってるのか分からない」といった仕様がキモなわけで、
いわば駅前でビラをまいてるようなものです。そのビラを誰が拾おうが、警察だろうが犯罪組織だろうが問題はないです。
仮に誰かに特定されたのだとしたら、それは特定可能な仕様(欠陥)を持ったP2Pを利用していただけという話でしょう。
メールや封書といった、特定の相手とのやりとりが勝手に検閲されるのとは別問題ですよ。
Re: (スコア:0)
親コメの人は「ISPの協力を得ずにトレントやP2Pから個人を特定するのが」『違法だ』などとは言っておらず、「簡単とは思えない」と言っているだけでは?
で、
簡単とは思えない
→(法的な正当性なしに)ISPの協力を得て特定していたら問題
という話ではないかと。
※まあ、私もISPの協力無くともIPの特定は可能だとは思いますが。
Re: (スコア:0)
この組織が住所や名前まで特定しなくても、「ダウンロードしているピアが、どのISPで、どの時間に接続していたか」というデータがあればいいのですよ。その情報を使ってISP経由で警告するので。
# まだ違法化されていない時代に、任天堂からISP経由で「ファイルを消してください、さもないと…」って封書が来たのでAC
Re: (スコア:0)
IPアドレスで、ですよね。
それって警視庁がやらかしたのと同じことでは?
無線LANタダ乗りとかされてたら、
された奴が悪いから犯人だ、なんて法律でいいんでしょうか。
Re:疑問 (スコア:2)
警告があれば身に覚えがなければ何らかの対処がとれますし
覚えがあれば辞める人もいるでしょうし
無視する人には情報開示命令のうえ調査することも可能でしょう。
Re: (スコア:0)
実際に逮捕、起訴する前に当然捜査するでしょうに。
それにたとえば、カナダで警察が逮捕して勾留できるのは、
Wikipediaの記述を正しいとするとわずか1日だそうですよ。
少なくとも日本のように否認すればきっちり23日間勾留されて、
自動的に生活を破壊されてしまうことはないかと想像してますが……。