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>Spotifyのサービス利用規約違反にあたる
Spotify社が件の市長を訴えるとして、どこの国の法律に基づいて訴えることになるの?
>著作権侵害により処罰を受ける可能性もあるという。
どこの国の著作権法が適用されるのだろうか?
録音をしていなければ違法(コンテンツの)ダウンロードには該当しないため,また情を知って行っていなければ罪には問われないため処罰を受けるといった事態はないと思われますが,日本の著作権法的には国外犯規定が存在しますので世界中どこでも日本人であれば日本の著作権法には問われることになるかと思われます。
刑法施行法第二十七条 左ニ記載シタル罪ハ刑法第三条ノ例ニ従フ一 著作権法 ニ掲ケタル罪 ↓刑法第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
の例に倣う・・・ということなので,著作権法の刑事罰は世界中どこででも適用されかねません。
>録音をしていなければ違法(コンテンツの)ダウンロードには該当しないため,
Spotifyのプレミア会員にはDL機能があります。市長のブログには「その曲は、僕のLibraryに入っています。だから、いつでも取り出せる。」と書かれていますので、実際にPCローカルに保存していると思われます。
>また情を知って行っていなければ罪には問われないため
ここは意見が別れるところでしょうが、「日本では正式なサービスはまだなんですが」と書かれていますので、本来日本から利用してはならないサービスだという意識はあったものと思います。(Spotifyの会員規約も読んでいるはずです)
そこから「なぜ日本での利用が禁止なのか」と少し想像力を働かせれば、違法DLにあたる可能性を想像するのは難しくありません。よって、よっぽど頭脳がマヌケでなければ、「情を知って」いたはずです。
以上のことから、違法DLの咎出で処罰を受ける事態はあり得ると考えられます。もっとも、警察がこんな軽微な犯罪で市長を逮捕することはないでしょうが。
警察が逮捕というより、有名人なんで見せしめでJASRACが訴えるってのはあるかもね。ってかぜひそうして欲しいと思っているのだが。
Facebookのリンク先に投稿されてますが、Premium サービスはオフライン再生出来るようなので違法ダウンロード法に触れるかと又、SpotifyはCDの楽曲を配信してるようなので、レコード会社が保有してる著作隣接権にも触れるかと
ストリーミングの場合もオフラインで再生する場合も、SpotifyがP2Pでやり取りしてダウンロードするファイルはDRMがガチガチにかかっているので、改正著作権法ではローカルキャッシュに相当すると思いますが。
持っているだけで逮捕されるようなファイルではないと思います。
> 改正著作権法ではローカルキャッシュに相当すると思いますが。
ならない。およそ一時的蓄積とは言えないので、複製権を侵害する。
規約によればスウェーデン法で裁判するってかいているからまずスウェーデンで裁判起こされるのでは?損害与えたとかじゃないからアカウント停止ぐらいしか認められないでしょ。
著作権法の場合はJASRACが日本で訴えることができるよね。海外の管理団体を経由して著作権を信託されている。ひどければ訴えるでしょ。
利用規約は民事の領域だから別の話
Spotifyで適用されるのはスウェーデン法。スウェーデンの著作権法原文はこれ
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19600729.htm [notisum.se]
ただ,著作権法はどこの国も似通ってます。日本国著作権法と大幅に違っているとは思えません。(瑞典語は読めないので他国、特に日本語訳が出ているフランスとかドイツとか当たりました)
spotifyの利用規程に関する問題であれば、スウェーデン法で良いのでしょうが、著作権法に関する部分は、氏とJASRACとの係争になるのでは?なので日本国法が用いられるのではないかと。違法実態がスウェーデンにあるという抗弁はあり得ないと思いますし。
電子計算機使用詐欺罪に一票。 [wikipedia.org]
規約を読んだわけじゃないけど。規約でサービス提供国が明示されていて、提供国外での利用を禁止する規約があるのであれば、プロクシを使ってコンピュータを騙すことでサービスを享受したわけだから、犯罪を構成してそう。
それがみとめられるならRadikoをproxy経由で聞いてた人がばんばんつかまっていそうですけどね。
radikoの地域制限は規約にあるんでしたっけ?
radiko側で誤判定した結果聴けないことがあっても免責、というのは見た気がするんですけど、いまサイトを見たら利用規約のリンク先はAIRアプリの利用規約になってるようで、要領を得ませんでした。
電子計算機使用詐欺罪に一票。
海外サービスの不正使用に日本の法律が適用されるのか?
不可能ではない。
日本国籍を有する者が海外で犯罪を犯した場合、日本の法律で裁くことが可能。
ただし、通常は現地の司法が優先される。すると、同じ罪で二回裁くことは出来ない(上告や再審を除く)という制限があるため、日本で二重に裁かれることはない。
だからこそ、日本で犯罪を犯した中国人は日本の司法で裁かれることを望む。中国の司法では簡単に死刑になるから。
属地主義ですから、行為者の場所が問題になります。日本で最初にMP3のアップロードで逮捕された人も米国のサーバにアップしてたでしょ。
刑事罰が適用されるのは、日本の著作権法でしょう。民事的には利用規約によるんじゃないでしょうか。
Spotifyは知りませんが、普通はどこの裁判所で紛争解決するかが規約に書いてあると思います
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
素朴な疑問 (スコア:1)
>Spotifyのサービス利用規約違反にあたる
Spotify社が件の市長を訴えるとして、どこの国の法律に基づいて訴えることになるの?
>著作権侵害により処罰を受ける可能性もあるという。
どこの国の著作権法が適用されるのだろうか?
Re:素朴な疑問 (スコア:5, 興味深い)
録音をしていなければ違法(コンテンツの)ダウンロードには該当しないため,また情を知って行っていなければ罪には問われないため
処罰を受けるといった事態はないと思われますが,日本の著作権法的には国外犯規定が存在しますので世界中どこでも日本人であれば
日本の著作権法には問われることになるかと思われます。
刑法施行法
第二十七条 左ニ記載シタル罪ハ刑法第三条ノ例ニ従フ
一 著作権法 ニ掲ケタル罪
↓
刑法
第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
の例に倣う・・・ということなので,著作権法の刑事罰は世界中どこででも適用されかねません。
Re:素朴な疑問 (スコア:2, 興味深い)
>録音をしていなければ違法(コンテンツの)ダウンロードには該当しないため,
Spotifyのプレミア会員にはDL機能があります。
市長のブログには「その曲は、僕のLibraryに入っています。だから、いつでも取り出せる。」と
書かれていますので、実際にPCローカルに保存していると思われます。
>また情を知って行っていなければ罪には問われないため
ここは意見が別れるところでしょうが、「日本では正式なサービスはまだなんですが」と
書かれていますので、本来日本から利用してはならないサービスだという意識はあったものと思います。
(Spotifyの会員規約も読んでいるはずです)
そこから「なぜ日本での利用が禁止なのか」と少し想像力を働かせれば、違法DLにあたる可能性を想像するのは難しくありません。
よって、よっぽど頭脳がマヌケでなければ、「情を知って」いたはずです。
以上のことから、違法DLの咎出で処罰を受ける事態はあり得ると考えられます。
もっとも、警察がこんな軽微な犯罪で市長を逮捕することはないでしょうが。
Re: (スコア:0)
警察が逮捕というより、有名人なんで見せしめでJASRACが訴えるってのはあるかもね。
ってかぜひそうして欲しいと思っているのだが。
Re:素朴な疑問 (スコア:1)
Facebookのリンク先に投稿されてますが、Premium サービスはオフライン再生出来るようなので違法ダウンロード法に触れるかと
又、SpotifyはCDの楽曲を配信してるようなので、レコード会社が保有してる著作隣接権にも触れるかと
Re: (スコア:0)
ストリーミングの場合もオフラインで再生する場合も、
SpotifyがP2Pでやり取りしてダウンロードするファイルはDRMがガチガチにかかっているので、
改正著作権法ではローカルキャッシュに相当すると思いますが。
持っているだけで逮捕されるようなファイルではないと思います。
Re:素朴な疑問 (スコア:1)
> 改正著作権法ではローカルキャッシュに相当すると思いますが。
ならない。およそ一時的蓄積とは言えないので、複製権を侵害する。
Re:素朴な疑問 (スコア:2, 参考になる)
規約によればスウェーデン法で裁判するってかいているからまずスウェーデンで裁判起こされるのでは?
損害与えたとかじゃないからアカウント停止ぐらいしか認められないでしょ。
著作権法の場合はJASRACが日本で訴えることができるよね。
海外の管理団体を経由して著作権を信託されている。ひどければ訴えるでしょ。
Re: (スコア:0)
利用規約は民事の領域だから別の話
Re:素朴な疑問 (スコア:2)
Spotifyで適用されるのはスウェーデン法。スウェーデンの著作権法原文はこれ
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19600729.htm [notisum.se]
ただ,著作権法はどこの国も似通ってます。日本国著作権法と大幅に違っているとは思えません。
(瑞典語は読めないので他国、特に日本語訳が出ているフランスとかドイツとか当たりました)
米子-松江往復だと?そんなの自転車に決まっ(ry
愛車(ロード)のフレームに「ありす」って名前つけちゃったze
Re: (スコア:0)
spotifyの利用規程に関する問題であれば、スウェーデン法で良いのでしょうが、
著作権法に関する部分は、氏とJASRACとの係争になるのでは?
なので日本国法が用いられるのではないかと。
違法実態がスウェーデンにあるという抗弁はあり得ないと思いますし。
Re:素朴な疑問 (スコア:1)
電子計算機使用詐欺罪に一票。 [wikipedia.org]
規約を読んだわけじゃないけど。
規約でサービス提供国が明示されていて、提供国外での利用を禁止する規約があるのであれば、
プロクシを使ってコンピュータを騙すことでサービスを享受したわけだから、犯罪を構成してそう。
Re: (スコア:0)
それがみとめられるならRadikoをproxy経由で聞いてた人がばんばんつかまっていそうですけどね。
Re: (スコア:0)
radikoの地域制限は規約にあるんでしたっけ?
radiko側で誤判定した結果聴けないことがあっても免責、というのは見た気がするんですけど、いまサイトを見たら利用規約のリンク先はAIRアプリの利用規約になってるようで、要領を得ませんでした。
Re: (スコア:0)
電子計算機使用詐欺罪に一票。
海外サービスの不正使用に日本の法律が適用されるのか?
Re:素朴な疑問 (スコア:3)
不可能ではない。
日本国籍を有する者が海外で犯罪を犯した場合、日本の法律で裁くことが可能。
ただし、通常は現地の司法が優先される。すると、同じ罪で二回裁くことは出来ない(上告や再審を除く)という制限があるため、日本で二重に裁かれることはない。
だからこそ、日本で犯罪を犯した中国人は日本の司法で裁かれることを望む。中国の司法では簡単に死刑になるから。
Re: (スコア:0)
属地主義ですから、行為者の場所が問題になります。
日本で最初にMP3のアップロードで逮捕された人も米国のサーバにアップしてたでしょ。
Re: (スコア:0)
刑事罰が適用されるのは、日本の著作権法でしょう。民事的には利用規約によるんじゃないでしょうか。
Re: (スコア:0)
Spotifyは知りませんが、普通はどこの裁判所で紛争解決するかが規約に書いてあると思います