パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

武雄市の樋渡市長、国内では利用できないはずの音楽配信サービスを使っていることをブログで書いて騒動に」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2012年12月05日 19時29分 (#2285158)

    複製の主体がSpotifyのサービスになるとすれば、複製の行為地もサーバのある場所(海外)となるはずです。
    なお、複製を伴わない私的使用は日本法では問題ありません。

    規約違反は問題ですが、スウェーデン法に基づき契約しているため、スウェーデン法に基づいて解釈されるはずです。
    スウェーデン法は詳しくないので、どれぐらい問題かは良く分かりません。

    • by Anonymous Coward on 2012年12月05日 19時59分 (#2285186)
      いわゆる改正著作権法には以下の条文があります。(第三十条 3)
      ------------------------------
      著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合
      ------------------------------

      要するに、配信サーバが海外にあってもダメよと明明白白と書かれているようにも読みとれるわけですが。

      日本法では問題ないというのはどのあたりをどのように解釈したものなのでしょか。
      後学のためにも是非とも御開陳いだだきたく存じます。
      親コメント
      • by Anonymous Coward

        >デジタル方式の録音又は録画、その事実を知りながら行う場合

        録音と録画の定義はこうなっています。固定化や固定物の複製が伴ってなければ問題ありません。
        >十三 録音 音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。
        >十四 録画 影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。

        • by Anonymous Coward
          この、自動公衆配信の例でいえば、媒体に記録するとアウトで、ストリーミングで見聞きするだけならセーフということになるのでしょうか?
          • by Anonymous Coward

            複製主体がサービス側になるなら、媒体への記録も、あくまで複製された固定物の移動だと思います。

            • >複製された固定物の移動

              著作権法を知らないのでこの言葉の意味をググりましたが、見つけられませんでした。
              お詳しいようなので、どういう意味なのか易しく教えていただけると幸いです。

              親コメント
              • by Anonymous Coward

                例えば、サービスに再生の指示を出し、オフライン再生可能な状態になったとします。
                その複製の主体がサービス側になるとしたら、ディスクキャッシュへの長期複製は既にサービス側が行ったこととなるはずです。
                そこからライブラリのようなものへのメタデータのみ移動しただけでは複製にはあたらないと思います。

                なお、サービス側が複製の主体となるかどうかですが、クライアント側を含めたシステムがサービスと判断された下級審判例がいくつかあります。

              • よくわかっていないのですが、ディスクキャッシュに移動(ムーブ)することも、ライブラリのようなものへのメタデータ(ここもよくわかっていないのですが、Spotifyのオフラインモードはメタデータでなくて楽曲ファイルそのものを端末に置いて鳴らしているのでは?)のみ移動することも、サービス側が主体となる複製行為の中に包括して評価されているから、クライアント側の行為のみを取り上げて評価はされないという意味でしょうか。

                ここで疑問に思ったのですが、サービス側であるSpotifyが著作権者から自動公衆送信をして良いと許諾を受けている契約の中には、送信先の地域を限定する条項が入っているはずですが、クライアント側が受信する地域を詐称してSpotifyに自動公衆送信をさせた本件のような場合、著作権者は自動公衆送信権を侵害されたといって良いのでしょうか。それともサービス側が許諾を受けて自動公衆送信を行う主体であることやクライアントは複製せず視聴するだけだということをもって、侵害はないといって良いのでしょうか。
                著作権の行使は地域ごとにできるようなので、前者のほうが正しそうに思えるのですが。

                というようなことを考えていたら、同様なことをブログに書いていらっしゃる方がいました(Spotifyを日本で聴いた場合の違法性について [techvisor.jp])。参考まで。

                親コメント
    • by Anonymous Coward on 2012年12月05日 23時22分 (#2285289)

      spotify-jpを日本向け正規サービスだと思って使ってたみたいだから、そもそもSpotify本家との契約は成り立ってないんじゃね?
      規約は契約が成り立ってて初めて有効なわけだから、規約違反に問うのは多分無理。
      盗品を販売された善意の第三者みたいなもんだろ。

      spotify-jpを正規のサービスと思ってしまう常識の無さはアホウなだけで犯罪ではないだろう。
      市長として相応しい見識を持ってるかというのは別問題としてあるが。

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2012年12月06日 0時24分 (#2285331)

        > spotify-jpを日本向け正規サービスだと思って使ってたみたい

        ブログで「日本では正式なサービスはまだなんですが」
        Facebookで「日本は正式スタートしていないので」
        と繰り返し書いていますから、少なくとも正式ではないことは分かっていたはずですよ。

        あとはFacebookにある「やり取り」をした相手が実際にはSpotifyではなくspotify-jpだったなら、正式ではないにせよ本家と思っていたことになるかもしれませんが、spotify-jpが逃げてしまったらしい今となっては誰にも証明はできないでしょうね。

        親コメント
      • by Anonymous Coward

        サインアップする際にspotifyの正規契約書がでて、許諾するとかいうのにチェックをつけたりはしていないの?
        そうだったら、契約書に許諾しているといわれませんかね。

        • あの手の規約の表示が契約に該当するか否かは微妙。ほとんどの利用者が読んでいないのは自明であり、広く知られたことでもあるため、相互に規約の内容を把握してサービスを提供する/されているとは考えづらいから。

          じゃあ、なぜ、あのような表示が広く行われているかというと、訴訟してみれば運良く認められるかも知れないから。手間や費用もあまり必要としないし。

          親コメント
          • by Anonymous Coward

            規約に書いてるからオッケーでTポイントカード導入の話を進めようとしている市長がそういう抗弁をするとしたらなかなか笑えない話になりますね。

        • by Anonymous Coward on 2012年12月06日 8時20分 (#2285425)

          規約かなんかのサービスの対象外地域に日本が明記されてるらしいからダメじゃね。
          居住地域を偽って契約してるわけだから、利用者側の虚偽申請ってことで契約は不成立になるんじゃないかね。

          親コメント
    • by Anonymous Coward

      「そ、そのくらい知ってたぜぇ~」by日本Facebook学会長

    • by Anonymous Coward

      SpotifyはP2Pですから、規約上いないはずの日本の利用者は、日本法の著作権を侵害していますよ。

一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy

処理中...