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武雄市の樋渡市長、国内では利用できないはずの音楽配信サービスを使っていることをブログで書いて騒動に」記事へのコメント

  • 複製の主体がSpotifyのサービスになるとすれば、複製の行為地もサーバのある場所(海外)となるはずです。
    なお、複製を伴わない私的使用は日本法では問題ありません。

    規約違反は問題ですが、スウェーデン法に基づき契約しているため、スウェーデン法に基づいて解釈されるはずです。
    スウェーデン法は詳しくないので、どれぐらい問題かは良く分かりません。

※ただしPHPを除く -- あるAdmin

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