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インターネットによる選挙運動を認める公職選挙法改正案、月内にも成立予定」記事へのコメント

  • by h-harry (24932) on 2013年04月12日 21時15分 (#2362677) 日記

    さすがに公選法だから「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」みたいに野放しになることはないよな

    2 前項の規定により選挙運動のために使用する文書図画を頒布するために用いられる電子メール
    (以下「選挙運動用電子メール」という。)の送信をする者(その送信をしようとする者を含むものとする。
    以下「選挙運動用電子メール送信者」という。)は、次の各号に掲げる者に対し、かつ、当該各号に定める
    電子メールアドレスに送信をする選挙運動用電子メールでなければ、送信をすることができない。

     一 あらかじめ、選挙運動用電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を
    選挙運動用電子メール送信者に対し通知した者(その電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に
    対し自ら通知した者に限る。) 当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した電子メールアドレス

     二 前号に掲げる者のほか、選挙運動用電子メール送信者の政治活動のために用いられる
    電子メール(以下「政治活動用電子メール」という。)を継続的に受信している者(その電子メールアドレス
    を当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した者に限り、かつ、その通知をした後、
    その自ら通知した全ての電子メールアドレスを明らかにしてこれらに当該政治活動用電子メールの送信を
    しないように求める旨を当該選挙運動用電子メール送信者に対し通知した者を除く。)であつて、あらかじめ、
    当該選挙運動用電子メール送信者から選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知を受けたもののうち、
    当該通知に対しその受信している政治活動用電子メールに係る自ら通知した全ての電子メールアドレスを
    明らかにしてこれらに当該選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知をしなかつたもの
        当該選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知に対し、当該選挙運動用電子メールの送信をし
    ないように求める旨の通知をした電子メールアドレス以外の当該政治活動用電子メールに係る自ら通知した
    電子メールアドレス

    公職選挙法の一部を改正する法律案 [shugiin.go.jp]

    というか、支持者にだけ送って意味があるのかね。

    • Re:未承諾選挙広報※ (スコア:2, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward on 2013年04月13日 3時26分 (#2362819)

      たぶん候補者のメールマガジンとかを選挙前から受け取っている人とかが
      対象なんだろうけど,そういった支持者を棄権させず確実に投票させるのが
      組織選挙では重要だからね。

      親コメント
      • by h-harry (24932) on 2013年04月13日 22時36分 (#2363138) 日記

        なるほど、投票するという動機付けなら意味があるかもしれませんね。
        多勢が決まっていると報道されている選挙は行かない人達が多いみたいだし。

        #選挙は国民の義務です。投票してから政治に文句言いましょう。

        親コメント
    • by Anonymous Coward on 2013年04月13日 1時08分 (#2362789)

      選挙改革しましたよ、というアリバイのためだから、
      意味がなくて正解なんだ。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        斜に構える俺カコイイ!!

    • by Anonymous Coward

      業者から買ってきたメールアドレスに勝手に送りつけてきて、文句を言うと
      「第三者があなたになり済ましてあなたのメールアドレスを登録していました。」
      って言い逃れる手がありそうですね。

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