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というのが法律屋の発想かもしれませんが、約款についての民法改正は、ずっと前から法制審議会の民法(債権関係)部会で議論されていたものです。中間試案の内容は3月に公表されてますが、おそらく4月16日にパブリックコメントに付されたのを契機に記事にしたということでしょう。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id... [e-gov.go.jp]詳しい説明は↑の「民法(債権関係)の改正に関する中間試案の補足説明」 の365頁以下をご覧ください。
今回の提案の内容は、今まで明確でなかった約款に関する民法上の取扱いを明確化しようというものです。具体的には次のとおり。(1)約款の定義(「多数の相手方との契約の締結を予定してあらかじめ準備される契約条項の総体であって,それらの契約の内容を画一的に定めることを目的として使用するもの」)(2)約款が契約内容となるための要件(「契約の当事者がその契約に約款を用いることを合意し,かつ,その約款を準備した者によって,契約締結時までに,相手方が合理的な行動を取れば約款の内容を知ることができる機会が確保されている場合」。ただし、例外を設けるべきとの意見あり。)(3)不意打ち条項の規制(上記(2)にかかわらず、「約款に含まれている契約条項であって,他の契約条項の内容,約款使用者の説明,相手方の知識及び経験その他の当該契約に関する一切の事情に照らし,相手方が約款に含まれていることを合理的に予測することができないもの」は契約内容にならない。)(4)約款を変更するための要件(①画一的変更の合理的必要性、②契約が多数あることによる同意取得の著しい困難さ、③必要性に照らした変更内容の合理性と変更の範囲・程度の相当性、④不利益変更の場合の適切な措置、⑤変更する旨・変更後の約款の内容の合理的な方法による周知)について引き続き検討(5)不当条項規制(上記(2)によって契約内容となったものでも、「当該条項が存在しない場合に比し,約款使用者の相手方の権利を制限し,又は相手方の義務を加重するものであって,その制限又は加重の内容,契約内容の全体,契約締結時の状況その他一切の事情を考慮して相手方に過大な不利益を与える場合には,無効」)
なお、約款に関する改正は、民法(債権関係)の改正の数ある目玉のうちの1つでして、他にも実務に影響するものは多数あります。もし、何か意見があれば是非パブリックコメントを。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
何を今さら (スコア:2)
というのが法律屋の発想かもしれませんが、約款についての民法改正は、ずっと前から法制審議会の民法(債権関係)部会で議論されていたものです。中間試案の内容は3月に公表されてますが、おそらく4月16日にパブリックコメントに付されたのを契機に記事にしたということでしょう。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id... [e-gov.go.jp]
詳しい説明は↑の「民法(債権関係)の改正に関する中間試案の補足説明」 の365頁以下をご覧ください。
今回の提案の内容は、今まで明確でなかった約款に関する民法上の取扱いを明確化しようというものです。具体的には次のとおり。
(1)約款の定義(「多数の相手方との契約の締結を予定してあらかじめ準備される契約条項の総体であって,それらの契約の内容を画一的に定めることを目的として使用するもの」)
(2)約款が契約内容となるための要件(「契約の当事者がその契約に約款を用いることを合意し,かつ,その約款を準備した者によって,契約締結時までに,相手方
が合理的な行動を取れば約款の内容を知ることができる機会が確保されている場合」。ただし、例外を設けるべきとの意見あり。)
(3)不意打ち条項の規制(上記(2)にかかわらず、「約款に含まれている契約条項であって,他の契約条項の内容,約款使用者の説明,相手方の知識及び経験その他の当該契約に関する一切の事情に照らし,相手方が約款に含まれていることを合理的に予測することができないもの」は契約内容にならない。)
(4)約款を変更するための要件(①画一的変更の合理的必要性、②契約が多数あることによる同意取得の著しい困難さ、③必要性に照らした変更内容の合理性と変更の範囲・程度の相当性、④不利益変更の場合の適切な措置、⑤変更する旨・変更後の約款の内容の合理的な方法による周知)について引き続き検討
(5)不当条項規制(上記(2)によって契約内容となったものでも、「当該条項が存在しない場合に比し,約款使用者の相手方の権利を制限し,又は相手方の義務を加重するものであって,その制限又は加重の内容,契約内容の全体,契約締結時の状況その他一切の事情を考慮して相手方に過大な不利益を与える場合には,無効」)
なお、約款に関する改正は、民法(債権関係)の改正の数ある目玉のうちの1つでして、他にも実務に影響するものは多数あります。もし、何か意見があれば是非パブリックコメントを。