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Microsoftに対する通知のうち>(3)特定のプラットフォームでの再生が制限されている動画を再生可能にしている
って、プラットホーム=WindowsPhoneとすればひどい話
例えば、日本の著作権法だと、著作権を盾にしてプラットフォームを縛るのは違法なんですよね。もっと正確に言うと、プログラムの実行機器を変更するためだけの改変なら、同一性保持権の侵害にはあたらない。
第20条 2項の例外規定3: 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
でも、プログラム版のダビング10ができると、この条文はかなり解釈が面倒になると思う。
後半は関係ないね。プログラムの著作物に関しての規定。今は再生範囲を指定してアップロードされた映像の著作物の話をしている。
だから、プログラムだと著作者が実行機器を指定する権利はないが映像はある。極論すると、ソニーピクチャーズのフィルムは、ソニーの映写機では再生していいけれど、パナソニックのではダメと言える。たとえ、パナソニックが再生可能な装置を売っていてもダメなんだよ?
これは、明らかにこの条文の精神に反する。というか、要は映像に関して指定が抜けているだけで、そんな権利を著作者に認めるべきじゃないだろう。だって、この例だと、ソニーが映写機を作らなくなった時点でフィルムごと死ぬわけで、プログラムの場合、まさに、それを回避するための20条の例外指定がある。
だから、アップロードした人には、視聴者の視聴方法に口を出す権利を認めるべきではない。たとえ、どんなライセンスを謳っていてもね。ただ、悪法でも法は法だから、現在の日本法に則してこれをやるとGoogleの勝ちだと思う。米国法はどうなっているんだろうね。
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
これは酷い (スコア:0)
Microsoftに対する通知のうち
>(3)特定のプラットフォームでの再生が制限されている動画を再生可能にしている
って、プラットホーム=WindowsPhoneとすればひどい話
Re: (スコア:0)
例えば、日本の著作権法だと、著作権を盾にしてプラットフォームを縛るのは違法なんですよね。もっと正確に言うと、プログラムの実行機器を変更するためだけの改変なら、同一性保持権の侵害にはあたらない。
でも、プログラム版のダビング10ができると、この条文はかなり解釈が面倒になると思う。
Re:これは酷い (スコア:0)
後半は関係ないね。プログラムの著作物に関しての規定。
今は再生範囲を指定してアップロードされた映像の著作物の話をしている。
Re: (スコア:0)
だから、プログラムだと著作者が実行機器を指定する権利はないが映像はある。極論すると、ソニーピクチャーズのフィルムは、ソニーの映写機では再生していいけれど、パナソニックのではダメと言える。たとえ、パナソニックが再生可能な装置を売っていてもダメなんだよ?
これは、明らかにこの条文の精神に反する。というか、要は映像に関して指定が抜けているだけで、そんな権利を著作者に認めるべきじゃないだろう。だって、この例だと、ソニーが映写機を作らなくなった時点でフィルムごと死ぬわけで、プログラムの場合、まさに、それを回避するための20条の例外指定がある。
だから、アップロードした人には、視聴者の視聴方法に口を出す権利を認めるべきではない。たとえ、どんなライセンスを謳っていてもね。ただ、悪法でも法は法だから、現在の日本法に則してこれをやるとGoogleの勝ちだと思う。米国法はどうなっているんだろうね。