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違法行為で収入を得ていたのがおかしい
これっていつから違法行為になったの?映画やテレビ、或いはゲームの販売元が作成したデモならともかく、プレイヤーがゲームというコンピュータープログラムを利用して、自らのインタラクション並びに映像制作機器・技術を用いて作成した二次創作物でしょ?
他人の著作物を無断で利用することが著作権法違反ではないというのですか?
それはメーカーが可不可の意思を示した時点で決まる。プレイ動画の存在を認識し野放しにしているのなら、現状黙認と言われても仕方無い。仕方無いし、実際に黙認が本音だと思うのだが。
泣き寝入りを黙認と言い張るあたりが盗人猛々しい。
泣いて寝入る必要は無い。ゲームの冒頭か、説明書にでも一言解りやすく明記しておくだけで良い。
明記してても対策費用が払えなければ泣き寝入りしかないんだよ。
それとも、九条教の人かしら?
明記して不当に財産を侵しているなら賠償請求でもなんでも起こせるでしょ。それが無ければ一方的には行かない可能性があるが。なんで泣き寝入りするんだよ。
賠償請求して採算が合うと思ってる?
メーカーが可不可の意思を示していないのにも関わらずアップロードしたのなら著作権侵害だよ。メーカーの許諾を得ることなく公開したわけだから。
あと、黙認と許諾は違う。黙認は、単に「まだ権利を行使していない」というだけで、著作者はいつでも公開停止や損害賠償等を請求できる。
だから、メーカーはNGと言っている物についての話である事に気が付け。
米国法にはフェアユースがあるし日本法にも他人の著作物を無断で利用しても著作権侵害にならない事例が限定列挙されています(日本法に限定列挙されている事例で該当するものはなさそうですが)。
近いのは工業デザインの扱いだと思うんだ。
車のデザインなんかはデザイナーが描いたり作ったりしているよね。でも、車を撮影した映像に、車のデザイナーの著作権は影響しない。
ゲームのキャラクターには著作権は存在するかもしれないけど、プレイシーンには著作権はあまり関係ないと思うんだ。もしプレイシーンが著作権を侵害するとしちゃったら、まさに道行く人が着ているネズミの絵や、映りこんだゲームの看板なんかも著作権で縛られてしまい、YouTubeにアップロードした映像や、Webに貼った写真の著作権がカオスになって破綻しちゃう。
ゲームのプレイシーンの映像は、ソフトを使って作ったコンテンツだと思うんだ。PhotoShopやPainterを使って描いた絵に、ソフト制作会社の著作権は発生しない。
もしゲームとは全く違う機能でキャラクターを動かした映像を作ったり、ゲームから飛び出した映像を作った場合には著作権使用料を払わなければならないと思うけど。
任天堂はやりすぎ。
基本的に、工業製品の外観は「思想または感情を創造的に表現したもの」とは認められず、工業デザインには著作権は発生しません。#まあ、「博多人形裁判 [hatena.ne.jp]のように、大量生産の美術工芸品に著作権が認められた例もありますが…
工業製品のデザインを守る権利は、著作権ではなく、意匠権になります。ですが、意匠権は同業他社が同種の製品に対してデザインをパクることを防ぐための権利であり、別種の製品のデザインに対しては意匠権は及びません。
つまり、「ある車のデザイン」に対して、意匠権によって「同じデザインの車を他社が作る」ことは防ぎますが、「その車の撮影映像」なんかに対しては何の権利も持ちません。
> 車のデザインなんかはデザイナーが描いたり作ったりしているよね。> でも、車を撮影した映像に、車のデザイナーの著作権は影響しない。元々、車のデザインには著作権が発生していませんから、これは何の意味もない説明になります。
実車での撮影映像でも、元のデザインが著作物に起因するものであれば、その車両に関しては、「車を撮影した映像に、デザイナーの著作権が影響する」ことになります。そういう例でわかりやすいものとしては、例えば「ガンプラの写真」なんかだと、元々の「ガンダム」というメカのデザインに著作権が発生していますから、「プラモデルの写真」も「ガンダム」という著作物の二次的著作物ということになり、原著作者の権利が発生しますので、勝手に写真を公開することはできません [yaplog.jp]
登場キャラクター・背景・ストーリー・BGM・その他もろもろ含めてのプレイ画面と、道行く風景にたまたま映った車のデザインやキャラクターじゃ何から何まで違うと思うけど
二次創作物なら一次著作者の権利が及ばないとでも思っているのか?
著作権法第28条
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第28条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
著作権法にはゲーム著作物といった条文はなく、ビデオゲームは裁判判例上は「映画の著作物」として扱われている。
なので、映画を垂れ流したのと同じ扱いされる可能性が高い。
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朗報だね (スコア:5, すばらしい洞察)
違法行為で収入を得ていたのがおかしい
Re:朗報だね (スコア:0)
これっていつから違法行為になったの?
映画やテレビ、或いはゲームの販売元が作成したデモならともかく、
プレイヤーがゲームというコンピュータープログラムを利用して、自らのインタラクション
並びに映像制作機器・技術を用いて作成した二次創作物でしょ?
Re: (スコア:0)
他人の著作物を無断で利用することが著作権法違反ではないというのですか?
Re: (スコア:0)
それはメーカーが可不可の意思を示した時点で決まる。プレイ動画の存在を認識し野放しにしているのなら、現状黙認と言われても仕方無い。
仕方無いし、実際に黙認が本音だと思うのだが。
Re: (スコア:0)
泣き寝入りを黙認と言い張るあたりが盗人猛々しい。
Re: (スコア:0)
泣いて寝入る必要は無い。
ゲームの冒頭か、説明書にでも一言解りやすく明記しておくだけで良い。
Re: (スコア:0)
明記してても対策費用が払えなければ泣き寝入りしかないんだよ。
それとも、九条教の人かしら?
Re: (スコア:0)
明記して不当に財産を侵しているなら賠償請求でもなんでも起こせるでしょ。それが無ければ一方的には行かない可能性があるが。
なんで泣き寝入りするんだよ。
Re: (スコア:0)
賠償請求して採算が合うと思ってる?
Re: (スコア:0)
メーカーが可不可の意思を示していないのにも関わらずアップロードしたのなら著作権侵害だよ。
メーカーの許諾を得ることなく公開したわけだから。
あと、黙認と許諾は違う。黙認は、単に「まだ権利を行使していない」というだけで、著作者はいつでも公開停止や損害賠償等を請求できる。
Re: (スコア:0)
だから、メーカーはNGと言っている物についての話である事に気が付け。
Re: (スコア:0)
米国法にはフェアユースがあるし日本法にも他人の著作物を無断で利用しても著作権侵害にならない事例が限定列挙されています(日本法に限定列挙されている事例で該当するものはなさそうですが)。
Re: (スコア:0)
近いのは工業デザインの扱いだと思うんだ。
車のデザインなんかはデザイナーが描いたり作ったりしているよね。
でも、車を撮影した映像に、車のデザイナーの著作権は影響しない。
ゲームのキャラクターには著作権は存在するかもしれないけど、プレイシーンには著作権はあまり関係ないと思うんだ。
もしプレイシーンが著作権を侵害するとしちゃったら、まさに道行く人が着ているネズミの絵や、映りこんだゲームの看板なんかも著作権で縛られてしまい、YouTubeにアップロードした映像や、Webに貼った写真の著作権がカオスになって破綻しちゃう。
ゲームのプレイシーンの映像は、ソフトを使って作ったコンテンツだと思うんだ。
PhotoShopやPainterを使って描いた絵に、ソフト制作会社の著作権は発生しない。
もしゲームとは全く違う機能でキャラクターを動かした映像を作ったり、ゲームから飛び出した映像を作った場合には著作権使用料を払わなければならないと思うけど。
任天堂はやりすぎ。
Re:朗報だね (スコア:3, 参考になる)
基本的に、工業製品の外観は「思想または感情を創造的に表現したもの」とは認められず、
工業デザインには著作権は発生しません。
#まあ、「博多人形裁判 [hatena.ne.jp]のように、大量生産の美術工芸品に著作権が認められた例もありますが…
工業製品のデザインを守る権利は、著作権ではなく、意匠権になります。
ですが、意匠権は同業他社が同種の製品に対してデザインをパクることを防ぐための権利であり、別種の製品のデザインに対しては意匠権は及びません。
つまり、「ある車のデザイン」に対して、意匠権によって「同じデザインの車を他社が作る」ことは防ぎますが、「その車の撮影映像」なんかに対しては何の権利も持ちません。
> 車のデザインなんかはデザイナーが描いたり作ったりしているよね。
> でも、車を撮影した映像に、車のデザイナーの著作権は影響しない。
元々、車のデザインには著作権が発生していませんから、これは何の意味もない説明になります。
実車での撮影映像でも、元のデザインが著作物に起因するものであれば、その車両に関しては、「車を撮影した映像に、デザイナーの著作権が影響する」ことになります。
そういう例でわかりやすいものとしては、例えば「ガンプラの写真」なんかだと、元々の「ガンダム」というメカのデザインに著作権が発生していますから、「プラモデルの写真」も「ガンダム」という著作物の二次的著作物ということになり、原著作者の権利が発生しますので、勝手に写真を公開することはできません [yaplog.jp]
Re: (スコア:0)
登場キャラクター・背景・ストーリー・BGM・その他もろもろ含めてのプレイ画面と、道行く風景にたまたま映った車のデザインやキャラクターじゃ何から何まで違うと思うけど
Re: (スコア:0)
二次創作物なら一次著作者の権利が及ばないとでも思っているのか?
Re:朗報だね (スコア:1)
著作権法第28条
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第28条
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
Re: (スコア:0)
著作権法にはゲーム著作物といった条文はなく、ビデオゲームは裁判判例上は「映画の著作物」として扱われている。
なので、映画を垂れ流したのと同じ扱いされる可能性が高い。