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警察官による容疑者の取り調べ記録を映像として保存することの義務化が先です。
裁判に於いて、警察官・検事による容疑者の取り調べ記録を映像を提示できなければ無罪となる様、刑法を改めれば?
ダーティハリーでもあったけど, 法的に有効な証拠として扱わないことは必要でしょうね.
法を改める必要はないと思うけどね。運用というか、裁判官の裁量の範囲でカバーできる。
被疑者が調書の記載内容を否定した場合、被疑者の裁判における発言を採用すれば良い。それを否定したければ、取り調べ中の供述内容を録画した物を証拠として提出する。むしろ今、必ずしもそうなっていないことが不思議でならない。
その意味では、ログ保存の義務化も意味があると思う。被疑者側も「その時間にアクセスしていなかった証拠」が用意できるようになる。
可能な限り、客観的な証拠を用意できるようにするべきだよ。ネットも、取り調べも。
その通り
強要による証拠を正しいと認めてしまう裁判官が実は一番の原因
じゃあ、元コメの無罪うんぬんは、裁判官の行動を規制するための法改正と言ってるんでしょ。裁判官が、恣意的な行動様式を取れなければ、警察、検察は共に変わらざるを得ないよ。
むしろ、強要した検察官を有罪にできないとおかしいんじゃない?
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
それよりも (スコア:5, すばらしい洞察)
警察官による容疑者の取り調べ記録を映像として保存することの義務化が先です。
Re:それよりも (スコア:-1)
裁判に於いて、警察官・検事による容疑者の取り調べ記録を映像を提示できなければ無罪となる様、刑法を改めれば?
Re:それよりも (スコア:2)
ダーティハリーでもあったけど, 法的に有効な証拠として扱わないことは必要でしょうね.
Re: (スコア:0)
法を改める必要はないと思うけどね。
運用というか、裁判官の裁量の範囲でカバーできる。
被疑者が調書の記載内容を否定した場合、被疑者の裁判における発言を採用すれば良い。
それを否定したければ、取り調べ中の供述内容を録画した物を証拠として提出する。
むしろ今、必ずしもそうなっていないことが不思議でならない。
その意味では、ログ保存の義務化も意味があると思う。
被疑者側も「その時間にアクセスしていなかった証拠」が用意できるようになる。
可能な限り、客観的な証拠を用意できるようにするべきだよ。
ネットも、取り調べも。
Re:それよりも (スコア:1)
その通り
強要による証拠を正しいと認めてしまう裁判官が
実は一番の原因
Re: (スコア:0)
わざわざ刑法改正する必要ないよ。裁判官が正しく判断すればいいだけ。
Re: (スコア:0)
じゃあ、元コメの無罪うんぬんは、裁判官の行動を規制するための法改正と言ってるんでしょ。
裁判官が、恣意的な行動様式を取れなければ、警察、検察は共に変わらざるを得ないよ。
Re: (スコア:0)
むしろ、強要した検察官を有罪にできないとおかしいんじゃない?