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経営者が悪いのが間違いないんだが、雇われていた方もかなり問題がある人物だと思うよ。
今回のケースだと、労基に駆け込まないで取引先に掛け合っている所を見ると、最初から考えて行動しているような気がする。
就職するときには条件を飲んで、あとでそれを反故にし弁護士を立てて残業代を請求+客先に訴えて自分の顧客とするみたいな。。(残業代を含む勤務体系のくせに、未払い残業代があるように見せる手)
個人でこなせる&自己完結できる職種で用いられる手なんだけどね。トラックドライバー・土木・プログラマ(組み込み・シーケンサ)とかが多い。昔同じ事をやってた奴いたなぁ。。< 同じ事を周りにやられるんだが。。(因果応報)
>就職するときには条件を飲んで、あとでそれを反故にし弁護士を立てて>残業代を請求+客先に訴えて自分の顧客とするみたいな。。
就職する時に、「うちは労働基準法を守らない会社だから」と言われて、それを受け入れていた、という仮定ですか?
>(残業代を含む勤務体系のくせに、未払い残業代があるように見せる手)
みなし残業制のことを言っているのでしょうが、もしそうなら未払い残業代なんて存在しないのだから、文句を言われようと日報を証拠として提出されようと問題ないでしょう。
>残業代の請求は500万円に上ったが、労働調停で妥協案を示し、半分の250万円で解決を図ったという。
と書かれているのだから、残業代が発生する契約だったとしか考えられません。
> みなし残業制のことを言っているのでしょうが、もしそうなら> 未払い残業代なんて存在しないのだから、文句を言われようと> 日報を証拠として提出されようと問題ないでしょう。
みなし残業制は、みなし残業手当(営業手当等の名目)を支払う事で、『一定限度の残業』に関しては残業代を支払わない制度です。しかし無制限の残業に対しても残業代を支払わなくて良い制度じゃありませんよ。
例えば、月労働時間が160時間、本給が20万円、みなし残業手当が5万円とします。計算を簡単にするため、月60時間までの残業の割増率を25%、60時間を超える場合は50%とし
>トラック運転手は勤務時間が長く、月250時間を超えるのは普通、>300~350時間となる事も珍しくはないそうです。
なのになぜみなし残業制で勤務していたかというと、荷待ちの時間が多いからです。高速道路で安くなる時間までPA/SAに止めて寝てるとか多いですよ。あまりに待ち時間が多くて、酒飲んでるやつらまでいるくらいです。
SEやプログラマが1日12時間勤務するのとは違うんですよ。営業社員と同じで、トラックのドライバーは会社から出て行ったら何をしているのか会社が把握しにくい。
実際、このドライバーは勤務中に遊びに行っちゃってた。
>仮に300時間の勤務であった場合、上の条件では、
だから、こんな計算はできないんです。
>この話の社長もそうですが、労働関係の法律って、やっぱり皆知らないとか、間違った認識で居るというのが分かりますね。
そうですよね、業界のことを何も知らずに間違った認識で会社のほうを批判してるだけというのが分かりますね。
> なのになぜみなし残業制で勤務していたかというと、荷待ちの時間が多いからです。> 高速道路で安くなる時間までPA/SAに止めて寝てるとか多いですよ。> あまりに待ち時間が多くて、酒飲んでるやつらまでいるくらいです。
荷待ち時間は勤務時間と考えるべきですね。特に何時に荷が来るか分からない場合は。休憩時間は勤務時間には含まれない事になっていますが、それはその休憩時間を労働者が自由に使える、休憩時間の自至以外の変な拘束が無い場合です。何時呼び出されるか分からない場合、それは休憩時間では無く、勤務中の待機時間です。荷待ち時間も同様に勤務中の待機時間です。
高速料金が安くなる時間までPAで寝てるのは、その様にトラック運転手が選択したのですか?それとも経営者の指示ですか?トラック運転手の選択とすれば、高速料金はトラック運転手持ちですか?業務を遂行するための経費が個人持ち?変な会社ですね。経営者の指示であれば、当然勤務時間内の待機時間でしょう。
# 酒を飲んでるのは頂けないですが、勤務中に酒を飲むのを止められないと言うのは経営上の問題ですね。
> 実際、このドライバーは勤務中に遊びに行っちゃってた。
このストーリーの話は都内の会社の話、他方、請求した残業時間の中に遊びに行ってしまった時間が含まれていた運転手のは神奈川県の会社の話と認識していますが。別の2つの話を混ぜてませんか?#2394948は断言しちゃってますが、この話(都内の会社の方の話)では、運転手が勤務時間内に遊びに行ったかどうかは分かりません。
> そうですよね、業界のことを何も知らずに間違った認識で会社のほうを批判してるだけというのが分かりますね。
そうですね。トラック業界に身を置いた事はありませんから、そこでどんな事が行われているのかは、単に伝聞により認識しているだけです。そういう意味では業界の事は知りませんね。ただ、違法行為が恒常化している業界の正当化や、事実誤認や知識の欠落によって「間違った認識」と言うのは頂けませんね。以下の3点の見直しが必要です。
・都内と神奈川の会社の2つの話があって、同じ250万円との金額で合体させてしまったりしていませんか?・みなし残業・裁量労働がどういうものか分かっていました?・休憩時間と待機時間の区別がちゃんと付いていました?
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
なんだかなぁ。。 (スコア:0)
経営者が悪いのが間違いないんだが、
雇われていた方もかなり問題がある人物だと思うよ。
今回のケースだと、労基に駆け込まないで取引先に掛け合っている所を
見ると、最初から考えて行動しているような気がする。
就職するときには条件を飲んで、あとでそれを反故にし弁護士を立てて
残業代を請求+客先に訴えて自分の顧客とするみたいな。。
(残業代を含む勤務体系のくせに、未払い残業代があるように見せる手)
個人でこなせる&自己完結できる職種で用いられる手なんだけどね。
トラックドライバー・土木・プログラマ(組み込み・シーケンサ)とかが多い。
昔同じ事をやってた奴いたなぁ。。< 同じ事を周りにやられるんだが。。(因果応報)
Re: (スコア:2, 参考になる)
>就職するときには条件を飲んで、あとでそれを反故にし弁護士を立てて
>残業代を請求+客先に訴えて自分の顧客とするみたいな。。
就職する時に、「うちは労働基準法を守らない会社だから」と言われて、
それを受け入れていた、という仮定ですか?
>(残業代を含む勤務体系のくせに、未払い残業代があるように見せる手)
みなし残業制のことを言っているのでしょうが、もしそうなら
未払い残業代なんて存在しないのだから、文句を言われようと
日報を証拠として提出されようと問題ないでしょう。
>残業代の請求は500万円に上ったが、労働調停で妥協案を示し、半分の250万円で解決を図ったという。
と書かれているのだから、残業代が発生する契約だったとしか考えられません。
Re: (スコア:1)
> みなし残業制のことを言っているのでしょうが、もしそうなら
> 未払い残業代なんて存在しないのだから、文句を言われようと
> 日報を証拠として提出されようと問題ないでしょう。
みなし残業制は、みなし残業手当(営業手当等の名目)を支払う事で、『一定限度の残業』に関しては残業代を支払わない制度です。しかし無制限の残業に対しても残業代を支払わなくて良い制度じゃありませんよ。
例えば、月労働時間が160時間、本給が20万円、みなし残業手当が5万円とします。計算を簡単にするため、月60時間までの残業の割増率を25%、60時間を超える場合は50%とし
Re: (スコア:0)
>トラック運転手は勤務時間が長く、月250時間を超えるのは普通、
>300~350時間となる事も珍しくはないそうです。
なのになぜみなし残業制で勤務していたかというと、荷待ちの時間が多いからです。
高速道路で安くなる時間までPA/SAに止めて寝てるとか多いですよ。
あまりに待ち時間が多くて、酒飲んでるやつらまでいるくらいです。
SEやプログラマが1日12時間勤務するのとは違うんですよ。
営業社員と同じで、トラックのドライバーは会社から出て行ったら何をしているのか会社が把握しにくい。
実際、このドライバーは勤務中に遊びに行っちゃってた。
>仮に300時間の勤務であった場合、上の条件では、
だから、こんな計算はできないんです。
>この話の社長もそうですが、労働関係の法律って、やっぱり皆知らないとか、間違った認識で居るというのが分かりますね。
そうですよね、業界のことを何も知らずに間違った認識で会社のほうを批判してるだけというのが分かりますね。
Re:なんだかなぁ。。 (スコア:2)
> なのになぜみなし残業制で勤務していたかというと、荷待ちの時間が多いからです。
> 高速道路で安くなる時間までPA/SAに止めて寝てるとか多いですよ。
> あまりに待ち時間が多くて、酒飲んでるやつらまでいるくらいです。
荷待ち時間は勤務時間と考えるべきですね。特に何時に荷が来るか分からない場合は。休憩時間は勤務時間には含まれない事になっていますが、それはその休憩時間を労働者が自由に使える、休憩時間の自至以外の変な拘束が無い場合です。何時呼び出されるか分からない場合、それは休憩時間では無く、勤務中の待機時間です。荷待ち時間も同様に勤務中の待機時間です。
高速料金が安くなる時間までPAで寝てるのは、その様にトラック運転手が選択したのですか?それとも経営者の指示ですか?トラック運転手の選択とすれば、高速料金はトラック運転手持ちですか?業務を遂行するための経費が個人持ち?変な会社ですね。経営者の指示であれば、当然勤務時間内の待機時間でしょう。
# 酒を飲んでるのは頂けないですが、勤務中に酒を飲むのを止められないと言うのは経営上の問題ですね。
> 実際、このドライバーは勤務中に遊びに行っちゃってた。
このストーリーの話は都内の会社の話、他方、請求した残業時間の中に遊びに行ってしまった時間が含まれていた運転手のは神奈川県の会社の話と認識していますが。別の2つの話を混ぜてませんか?#2394948は断言しちゃってますが、この話(都内の会社の方の話)では、運転手が勤務時間内に遊びに行ったかどうかは分かりません。
> そうですよね、業界のことを何も知らずに間違った認識で会社のほうを批判してるだけというのが分かりますね。
そうですね。トラック業界に身を置いた事はありませんから、そこでどんな事が行われているのかは、単に伝聞により認識しているだけです。そういう意味では業界の事は知りませんね。ただ、違法行為が恒常化している業界の正当化や、事実誤認や知識の欠落によって「間違った認識」と言うのは頂けませんね。以下の3点の見直しが必要です。
・都内と神奈川の会社の2つの話があって、同じ250万円との金額で合体させてしまったりしていませんか?
・みなし残業・裁量労働がどういうものか分かっていました?
・休憩時間と待機時間の区別がちゃんと付いていました?