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再配布に関係しそうな項目として、
5 お客様は、本製品を、有償・無償を問わず第三者に譲渡、販売、貸与などを行うことはできません。
というのもわざわざ書かれてるんですよねぇ……
>「お客様は、本製品を複製することはできません」
多分物理メディアで販売されている製品用に、「本製品」=「メディア」という意味で書いたものを、流用したんじゃないのかね……。
第6条(契約の終了)1 お客様は、いかなる時でも本製品をアンインストールすることによって、この契約を終了させることができます。
いつでも逃げられるね。
『「インストール→複製→アンインストール」で複製先のソフトがライセンスフリーで手元に残る!!』という抜け道を防止したかったのかもね。
インストールが完了して動作可能になった時点で初めて『商品』になる。とかそういった感じで。
まあ、それの複製を禁じる理由は、やっぱりよくわからないけど……
だったらrarの分割ファイルの部分配布とか問題ないね。
フロンティアワークスがバカなだけ。以上、解散。
うん、別に「意図してどうこう」みたいな話じゃなくて、単に「よく調べずに書いた」「間抜け」というだけの話な気がする。問い合わせた結果、頓珍漢な回答が~とかでもなきゃ、いちいち話題にするほどのネタでもないでしょう。
どこかで、「このソフトウェアはGPLです。商業利用は禁止します」といったライセンスを見たことがある。
「クリエイティブ・コモンズです。丸上げは禁止します」というのも見たことがあった。奇妙なオレオレライセンスのほうがよっぽどマシだ。
いや、担当者の能力の問題と言う以前に、仕事のやり方や組織などの「システム」の問題だと思う。本来なら法的文書の書き方とITに詳しい専門家、あるいはそれぞれの専門家の協業で書くべきところを、非専門家に書かせていると予想。
個人の能力を疑う前に、個人のミスを許すようなシステムを疑うべき。
2013.06.05 エンドユーザー使用許諾契約書を更新しました!CeVIO Creative Studio FREE エンドユーザー使用許諾契約書を更新しました。改めてご確認頂ければ幸いです!!
タレこみ時点でこの改変EULAなんだけど、どこが変わったんだろう?
第5条(契約の変更)1 当プロジェクトは、お客様に通知又は当プロジェクトの管理するウェブサイト上で告知することにより、本契約の内容を変更できるものとします。2 前項に規定した変更後の本製品の使用の開始または使用の継続をもってお客様は変更後の契約に同意したとみなされます。
があるので、ユーザー山ほど集めてからトンデモにすると楽しそうだ(´・ω・`)
> 6 お客様は、本製品の機能を他のソフトウェアから本製品のGUIを介さずに利用する事はできません。
ここです。CLIやWindows標準のSpeech APIからCeVIOのDLLをcallして発声させるツールを禁止したかったようです。しかしこれも法律的に有効なのか微妙そうな。
どうでもいいけど、契約って契約時点での内容が有効だよね。そこを判っていないところが多すぎる<ミクシィとか
クリエイティブ・コモンズのことかー!# 実際まだ存在しないライセンスに同意させるのは法的に微妙という指摘がある# そのためかGPLでは「v2 or later」の部分はライセンスの一部ではない
v2 or later というのは、使用者がv2以降のどのGPLを選択しても、著作者はその条件でライセンスを許諾するという意味であり、存在しないライセンスに使用者を同意させることとは全然別の話でしょう。
金払ってる場合は消費者が不利になる契約変更は消費者の同意がないと無効になるしね。
やっぱりライセンス文はGitHubあたりでバージョン管理してもらいたいところだ。Arctic.js [srad.jp]みたいに。https://github.com/DeNADev/Arctic.js/commit/b92eea0a83b9b01c53eb3f6fb6... [github.com]
サーバのほうでは実はちゃんと消してるかもしれないし、(コピーではなく、いわゆるムーブ)固有のIDを埋めこんだ「あなただけのスペシャルなバージョン」かもしれない。
ユーザは単にダウンロード、つまりネット経由での製品の提供を要求しただけであって、それに対して複製を行うかどうかを決めているのは提供元のほうだから、複製してるのは提供者であって、ユーザが複製したことにはならないだろう。だからダウンロードは問題ない。
インストールに至っては、インストーラとインストールされたものは全く別物なのだから、複製とさえ言えない。
…と思うんだが、何かおかしいだろうか。
サーバーからのダウンロードはユーザーによる複製に当たらない。複製という行為がそこにあったとしても、サーバ側による複製なのであり、ユーザーではないよね。
そっかーダウンロード違法化って嘘八百だったのかー
ダウンロードが明確に複製にあたるならば,わざわざ「違法化」する必要はなかった。
> インストールに至っては、インストーラとインストールされたものは全く別物なのだから
いや同じでしょ。
これが別だっていうなら、圧縮し直せばコピーし放題になる。
インストールは日本法では「複製」と判断されるかと。著作権法解釈において参照される作花文雄氏の「詳解著作権法」を確認のこと。
「ダウンロードも厳格に言えば複製だろ!」だからなんなんだ?言葉遊びがしたいだけなのか?レベル低過ぎ
あなたのレベルが高すぎるんです!今の/.Jではこれくらいが普通です。
あんま変なライセンスだと無効になっちゃうよ、っていう老婆心的なもんじゃね?
プログラムは書いたとおりにしか動かないのと同じく法的文書も書かれたことが全てなのです。
文章はひとつでも解釈は無数にあります。
無数に解釈されるようなできの悪いライセンス文書を書いちゃダメでしょ。
それを言ったらギチギチのはずである特許での均等論はどーなんだ?
煽るんなら、こうだろ?「アスペは大変だな...」
「商品のステマだ!」も必須でしょう。
著作権関連の裁判とか見たこと無いみたいですね。
「君がッ 泣くまで 複製するのをやめないッ!」
泣いたらやめてくれるならいくらでも泣くぞ。
ニャー
エイチアイのMascotCapsuleのサンプルソースのライセンスに、
本ソフトウェアを人間が判読可能な形式にすることは禁止されます。
というのが書いてあって、もしかしてダウンロードしてアーカイブを展開するとライセンス条項に触れんじゃないの~?とか思いました。
MMD関係ないし…
MMD界隈の「この条件内であれば使っていいよ」テキストが他の著作物やデータに比べればわりと自由である事はよく知ってるくせに。
そうやって、稀に出現する本物の「完全自由原理主義過激派」を、頭の悪い方法で騙るのはやめた方がいい。
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
複製禁止条項? (スコア:3)
実際にダウンロードされた数やダウンロードした人の正確な情報を集めたいのだと思います。
Re:複製禁止条項? (スコア:1)
再配布に関係しそうな項目として、
5 お客様は、本製品を、有償・無償を問わず第三者に譲渡、販売、貸与などを行うことはできません。
というのもわざわざ書かれてるんですよねぇ……
Re: (スコア:0)
>「お客様は、本製品を複製することはできません」
多分物理メディアで販売されている製品用に、「本製品」=「メディア」
という意味で書いたものを、流用したんじゃないのかね……。
違反してもノー問題 (スコア:2, すばらしい洞察)
いつでも逃げられるね。
Re: (スコア:0)
『「インストール→複製→アンインストール」で複製先のソフトがライセンスフリーで手元に残る!!』
という抜け道を防止したかったのかもね。
インストーラは製品ではない とか? (スコア:2)
インストールが完了して動作可能になった時点で初めて『商品』になる。
とかそういった感じで。
まあ、それの複製を禁じる理由は、やっぱりよくわからないけど……
Re: (スコア:0)
だったらrarの分割ファイルの部分配布とか問題ないね。
バカは死ななきゃなおらない (スコア:0)
フロンティアワークスがバカなだけ。以上、解散。
Re:バカは死ななきゃなおらない (スコア:1)
うん、別に「意図してどうこう」みたいな話じゃなくて、単に「よく調べずに書いた」「間抜け」というだけの話な気がする。
問い合わせた結果、頓珍漢な回答が~とかでもなきゃ、いちいち話題にするほどのネタでもないでしょう。
Re:バカは死ななきゃなおらない (スコア:1)
どこかで、「このソフトウェアはGPLです。商業利用は禁止します」といったライセンスを見たことがある。
Re: (スコア:0)
「クリエイティブ・コモンズです。丸上げは禁止します」というのも見たことがあった。
奇妙なオレオレライセンスのほうがよっぽどマシだ。
Re: (スコア:0)
いや、担当者の能力の問題と言う以前に、仕事のやり方や組織などの「システム」の問題だと思う。
本来なら法的文書の書き方とITに詳しい専門家、あるいはそれぞれの専門家の協業で書くべきところを、非専門家に書かせていると予想。
個人の能力を疑う前に、個人のミスを許すようなシステムを疑うべき。
改変履歴プリーズ (スコア:0)
2013.06.05 エンドユーザー使用許諾契約書を更新しました!
CeVIO Creative Studio FREE エンドユーザー使用許諾契約書を更新しました。
改めてご確認頂ければ幸いです!!
タレこみ時点でこの改変EULAなんだけど、どこが変わったんだろう?
第5条(契約の変更)
1 当プロジェクトは、お客様に通知又は当プロジェクトの管理するウェブサイト上で告知することにより、本契約の内容を変更できるものとします。
2 前項に規定した変更後の本製品の使用の開始または使用の継続をもってお客様は変更後の契約に同意したとみなされます。
があるので、ユーザー山ほど集めてからトンデモにすると楽しそうだ(´・ω・`)
Re:改変履歴プリーズ (スコア:2, 参考になる)
> 6 お客様は、本製品の機能を他のソフトウェアから本製品のGUIを介さずに利用する事はできません。
ここです。CLIやWindows標準のSpeech APIからCeVIOのDLLをcallして発声させるツールを禁止したかったようです。しかしこれも法律的に有効なのか微妙そうな。
Re: (スコア:0)
どうでもいいけど、契約って契約時点での内容が有効だよね。そこを判っていないところが多すぎる<ミクシィとか
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
クリエイティブ・コモンズのことかー!
# 実際まだ存在しないライセンスに同意させるのは法的に微妙という指摘がある
# そのためかGPLでは「v2 or later」の部分はライセンスの一部ではない
Re: (スコア:0)
v2 or later というのは、使用者がv2以降のどのGPLを選択しても、著作者はその条件でライセンスを許諾するという意味であり、存在しないライセンスに使用者を同意させることとは全然別の話でしょう。
Re: (スコア:0)
金払ってる場合は消費者が不利になる契約変更は消費者の同意がないと無効になるしね。
Re: (スコア:0)
やっぱりライセンス文はGitHubあたりでバージョン管理してもらいたいところだ。
Arctic.js [srad.jp]みたいに。
https://github.com/DeNADev/Arctic.js/commit/b92eea0a83b9b01c53eb3f6fb6... [github.com]
ダウンロードは複製だなんて誰が言った? (スコア:0)
サーバのほうでは実はちゃんと消してるかもしれないし、(コピーではなく、いわゆるムーブ)
固有のIDを埋めこんだ「あなただけのスペシャルなバージョン」かもしれない。
ユーザは単にダウンロード、つまりネット経由での製品の提供を要求しただけであって、
それに対して複製を行うかどうかを決めているのは提供元のほうだから、
複製してるのは提供者であって、ユーザが複製したことにはならないだろう。
だからダウンロードは問題ない。
インストールに至っては、インストーラとインストールされたものは全く別物なのだから、
複製とさえ言えない。
…と思うんだが、何かおかしいだろうか。
ここに一票 (スコア:0)
サーバーからのダウンロードはユーザーによる複製に当たらない。
複製という行為がそこにあったとしても、サーバ側による複製なのであり、ユーザーではないよね。
Re: (スコア:0)
そっかーダウンロード違法化って嘘八百だったのかー
Re: (スコア:0)
ダウンロードが明確に複製にあたるならば,わざわざ「違法化」する必要はなかった。
Re: (スコア:0)
> インストールに至っては、インストーラとインストールされたものは全く別物なのだから
いや同じでしょ。
これが別だっていうなら、圧縮し直せばコピーし放題になる。
Re: (スコア:0)
インストールは日本法では「複製」と判断されるかと。
著作権法解釈において参照される作花文雄氏の「詳解著作権法」を確認のこと。
揚げ足取り (スコア:0)
「ダウンロードも厳格に言えば複製だろ!」
だからなんなんだ?
言葉遊びがしたいだけなのか?
レベル低過ぎ
Re:揚げ足取り (スコア:1)
あなたのレベルが高すぎるんです!
今の/.Jではこれくらいが普通です。
Re: (スコア:0)
あんま変なライセンスだと無効になっちゃうよ、っていう老婆心的なもんじゃね?
Re: (スコア:0)
プログラムは書いたとおりにしか動かないのと同じく法的文書も書かれたことが全てなのです。
Re:揚げ足取り (スコア:1)
文章はひとつでも解釈は無数にあります。
640GBはすべての人にとって未来永劫充分なメモリだ。
Re: (スコア:0)
無数に解釈されるようなできの悪いライセンス文書を書いちゃダメでしょ。
Re: (スコア:0)
それを言ったらギチギチのはずである特許での均等論はどーなんだ?
Re: (スコア:0)
煽るんなら、こうだろ?
「アスペは大変だな...」
Re: (スコア:0)
「商品のステマだ!」も必須でしょう。
Re: (スコア:0)
著作権関連の裁判とか見たこと無いみたいですね。
タイトル (スコア:0)
「君がッ 泣くまで 複製するのをやめないッ!」
Re: (スコア:0)
泣いたらやめてくれるならいくらでも泣くぞ。
Re:タイトル (スコア:1)
ニャー
これを思い出した (スコア:0)
エイチアイのMascotCapsuleのサンプルソースのライセンスに、
というのが書いてあって、もしかしてダウンロードしてアーカイブを展開するとライセンス条項に触れんじゃないの~?とか思いました。
Re: (スコア:0)
MMD関係ないし…
Re: (スコア:0)
MMD界隈の「この条件内であれば使っていいよ」テキストが
他の著作物やデータに比べればわりと自由である事は
よく知ってるくせに。
そうやって、稀に出現する本物の「完全自由原理主義過激派」を、頭の悪い方法で騙るのは
やめた方がいい。