アカウント名:
パスワード:
ソフトウェア特許→概念だけで通る&なんとなく似てても訴えられる→却下著作権→モノ(ソース)がなければ権利はない&全くのパクリでなければ違法でない→今後も継続
特許の専門家ではないので眉に唾つけて読んで欲しいのですが…特許はそれを読んだだけで実施可能なほど内容が開示されていないと取れません。なんとなく似てるだけでは侵害にはなりません。著作権は、同じ動きをする別の実装であれば侵害になりません。
ニュージーランドのソフトウェア特許がどういうものか知らないのですが、「〜というソフトウェア」という特許が取れないとすると、ソフトウェアをコンシューマーへ販売するような場合に特許を実施することは事実上不可能になると思います。特許は「〜という装置」という内容で取るしか無く、そうすると特許権を侵害するのはコンシューマーになりますので、金を回収するのが難しいからです。
話はそれますが、ソフトウェアを別の会社(A社)に販売してA社が装置に組み込むような場合に、A社がそのソフトウェアが原因で特許侵害とされた時は自社が賠償を行うような契約を結ぶことがあると思いますが、こういうのはソフトウェア特許が無くなっても結ばされることはあるかもしれませんね。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
こんな感じ? (スコア:0)
ソフトウェア特許→概念だけで通る&なんとなく似てても訴えられる→却下
著作権→モノ(ソース)がなければ権利はない&全くのパクリでなければ違法でない→今後も継続
Re:こんな感じ? (スコア:0)
特許の専門家ではないので眉に唾つけて読んで欲しいのですが…
特許はそれを読んだだけで実施可能なほど内容が開示されていないと取れません。
なんとなく似てるだけでは侵害にはなりません。
著作権は、同じ動きをする別の実装であれば侵害になりません。
ニュージーランドのソフトウェア特許がどういうものか知らないのですが、
「〜というソフトウェア」という特許が取れないとすると、ソフトウェアをコンシューマー
へ販売するような場合に特許を実施することは事実上不可能になると思います。
特許は「〜という装置」という内容で取るしか無く、そうすると特許権を侵害するのは
コンシューマーになりますので、金を回収するのが難しいからです。
話はそれますが、ソフトウェアを別の会社(A社)に販売してA社が装置に組み込む
ような場合に、A社がそのソフトウェアが原因で特許侵害とされた時は自社が賠償を行う
ような契約を結ぶことがあると思いますが、こういうのはソフトウェア特許が無くなっても
結ばされることはあるかもしれませんね。