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人材派遣ならば指導すべき。人材派遣でも、人材の要件として指定していたのに満たしてないなら派遣元と相談して契約料を下げたり代えてもらう。
委託ならば指導は不要。ただし、業務委託の範囲を越えて逆に何か教えてもらったり、手伝ってもらうこともダメ。委託業務が履行できなかったら不履行でクレーム。
出向だったら、無条件で指導すべき。
>人材派遣ならば指導すべき。
派遣なら指導すべきじゃないでしょ。自分も派遣であれば派遣先の指揮命令者に報告。派遣先が対処すべき。自分の業務にも支障が出るなら自分の派遣元から上げてもらうしかない。
まあ、理想論だけどね。
自分も派遣、相手も派遣なら、常駐先のお客様の指示があれば指導すべき、無ければ指導すべきではない。
自分が受託、相手が派遣なら、常駐先のお客様との契約に含まれていれば指導すべき、無ければ指導すべきではない。
自分が直接契約の社員、相手が派遣なら、当然、指導すべき。
間違うと派遣法違反(受託偽装派遣)等になるので、気をつけよう。この辺りは派遣元が知っていれば良い事ではなく、派遣常駐先のお客様も知ってなきゃいけない。なので、まともな大企業なら派遣を入れてる部署の社員の毎年のコンプライアンス研修に含めている。じゃないと自社が違法行為をしている事になっちゃうからね。
# 故に、大元の#2471311の認識ヤバイ。派遣使ったこと無いならしゃーないけど、
派遣だと、派遣常駐先のお客様が業務を指示できないほど業務内容を絞り込んで契約する事は稀だと思う。派遣常駐先の(直接雇用の)正社員が担うような業務はほぼ一通り担える契約にしてるんじゃないかな。(仮に、業法で資格免許を要するような業種であっても、)
現状で派遣契約で客先に入ってる人で、「この職務は契約上お断りしてます」って事例があれば教えて下さい。(昔の事例は派遣元も派遣先も遵法意識低かったからあまり参考にならんのよね)
> この職務は契約上お断りしてますって事例
担当職務以外の付随的な業務は、労働時間の1割以内という決まりがあるよ。政令26業務等の付随的な業務について [cao.go.jp]
こないだまでずっと政令26の1号(情報処理システム開発)を業務割合100%として契約してたけど、2号(機械設計)の業務にも駆り出されることになったので、そっちも含めるように契約を更新したよ
業務委託と人材派遣は違うんだよね。派遣社員って言いうでしょ?
派遣社員や出向社員は、派遣先の上長の指揮や命令の下に業務を行う労働者の事。だから派遣先の人は、派遣社員を指導しなきゃいけないんだよ。契約上の違いだけであって、仕事としては派遣も正社員も同じなんだ。法律上はね。
もちろん契約上の違いなんだから、指導やってらんねと派遣先が決めた時にはチェンジが可能。派遣労働者ってのはそういうもの。
理想論の話じゃないよ。法律や契約の話。
君のいう派遣先が指導せず、派遣元の指導でしか使えない作業員は業務委託契約になってたりする。例えば派遣労働者法の適用を外すためにあえてそういう契約にすることはある。
そもそも契約上は「請負」だからなー。
指揮や命令の下に業務を行う労働者と指導が必要かどうかは結びつかないだろう理想論そのものだよ
理想を現実にする努力は必要だよ
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
ケースバイケース (スコア:4, すばらしい洞察)
人材派遣ならば指導すべき。
人材派遣でも、人材の要件として指定していたのに満たしてないなら派遣元と相談して契約料を下げたり代えてもらう。
委託ならば指導は不要。ただし、業務委託の範囲を越えて逆に何か教えてもらったり、手伝ってもらうこともダメ。
委託業務が履行できなかったら不履行でクレーム。
出向だったら、無条件で指導すべき。
Re:ケースバイケース (スコア:0)
>人材派遣ならば指導すべき。
派遣なら指導すべきじゃないでしょ。
自分も派遣であれば派遣先の指揮命令者に報告。
派遣先が対処すべき。自分の業務にも支障が出る
なら自分の派遣元から上げてもらうしかない。
まあ、理想論だけどね。
Re:ケースバイケース (スコア:3, 参考になる)
自分も派遣、相手も派遣なら、
常駐先のお客様の指示があれば指導すべき、無ければ指導すべきではない。
自分が受託、相手が派遣なら、
常駐先のお客様との契約に含まれていれば指導すべき、無ければ指導すべきではない。
自分が直接契約の社員、相手が派遣なら、
当然、指導すべき。
間違うと派遣法違反(受託偽装派遣)等になるので、気をつけよう。
この辺りは派遣元が知っていれば良い事ではなく、派遣常駐先のお客様も知ってなきゃいけない。
なので、まともな大企業なら派遣を入れてる部署の社員の毎年のコンプライアンス研修に含めている。
じゃないと自社が違法行為をしている事になっちゃうからね。
# 故に、大元の#2471311の認識ヤバイ。派遣使ったこと無いならしゃーないけど、
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
派遣だと、派遣常駐先のお客様が業務を指示できないほど業務内容を絞り込んで契約する事は稀だと思う。
派遣常駐先の(直接雇用の)正社員が担うような業務はほぼ一通り担える契約にしてるんじゃないかな。
(仮に、業法で資格免許を要するような業種であっても、)
現状で派遣契約で客先に入ってる人で、「この職務は契約上お断りしてます」って事例があれば教えて下さい。
(昔の事例は派遣元も派遣先も遵法意識低かったからあまり参考にならんのよね)
Re:ケースバイケース (スコア:1)
> この職務は契約上お断りしてますって事例
担当職務以外の付随的な業務は、労働時間の1割以内という決まりがあるよ。
政令26業務等の付随的な業務について [cao.go.jp]
Re: (スコア:0)
こないだまでずっと政令26の1号(情報処理システム開発)を業務割合100%として契約してたけど、
2号(機械設計)の業務にも駆り出されることになったので、
そっちも含めるように契約を更新したよ
Re:ケースバイケース (スコア:2, 参考になる)
業務委託と人材派遣は違うんだよね。
派遣社員って言いうでしょ?
派遣社員や出向社員は、派遣先の上長の指揮や命令の下に業務を行う労働者の事。
だから派遣先の人は、派遣社員を指導しなきゃいけないんだよ。
契約上の違いだけであって、仕事としては派遣も正社員も同じなんだ。法律上はね。
もちろん契約上の違いなんだから、指導やってらんねと派遣先が決めた時にはチェンジが可能。
派遣労働者ってのはそういうもの。
理想論の話じゃないよ。
法律や契約の話。
君のいう派遣先が指導せず、派遣元の指導でしか使えない作業員は業務委託契約になってたりする。
例えば派遣労働者法の適用を外すためにあえてそういう契約にすることはある。
Re: (スコア:0)
そもそも契約上は「請負」だからなー。
Re: (スコア:0)
指揮や命令の下に業務を行う労働者と指導が必要かどうかは結びつかないだろう
理想論そのものだよ
Re: (スコア:0)
理想を現実にする努力は必要だよ