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店員を土下座させその写真をTwitterにアップした女性、強要罪で逮捕」記事へのコメント

  • いろいろあって区別がつかん。さてどれぐらいの刑をくらうのでしょう?
    • Re: (スコア:5, 参考になる)

      強要罪 刑法第223条

      生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、
      人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。

      2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
      人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

      3 前2項の罪の未遂は、罰する。

      強要罪って、懲役一択で、未遂でもダメなんですね。ちょっと怖い。

      この件の量刑がどうなるかは裁判次第ですが、
      『3年以下の懲役』だから他にバカやってなきゃ執行猶予つくんじゃないかな?

      執行猶予期間中に追加でかまして実刑確定、とかやりかねない気もするけど……

      • by Anonymous Coward

        ふざけた店員をつかまえて謝らせたくらいで懲役3年はちょっと重すぎるように思うな。

        ま、twitterで云々の部分にはまったく同情できないが。

アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家

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