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「カメラを衣服で覆われた下着などに向けて差し出す行為」ってのはまあ突っ込みどころとして挙げたと思うので突っ込むけど、
まず、単純に人間は撮る事禁止という事か。マネキンも不可な。あと、量販店でカメラを陳列する事も禁止な。
人間を撮るときは、ちゃんと下着を脱いでもらえという事か。
現行条例はこうなってますね。
みだりに、着衣で覆われている他人の下着等(胸部等の身体の一部を含む。)を撮影し、
対象が「下着等」なので単純な人間は除外、「他人の」でマネキンを排除、カッコ書きでノーパンも包含。パブリックコメントの案内 [iwate.jp]には改正後の条例案が見当たらないので、陳列についてはわかりません。改正しようとしている理由は、
犯人がカメラ等を女性のスカート内に差し入れたものの、シャッターを押す直前に被害者等に気付かれて撮影に至らなかった場合、また、シャッターが押されたとしても、被害者等に気付かれて犯人が慌てて画像を消去した場合などは、盗撮画像が確認できないことから、現行条例では取り締まることができません。
ということのようです。
この変更って、要するに「証拠なしでも有罪にします」って内容だけど、冤罪蔓延しないかなあ?
そんなことはどこにも書いてないよ…。犯罪の成立要件が緩和されただけであって、犯罪の成立要件を充足する事実が発生したことについて証拠が必要であることに変わりはないよ。
この辺だと、盗撮じゃなくて痴漢行為でしょっぴけないのかな。さすがにスカートの中に手や道具を入れる時点でダメでしょうに。
岩手県条例上、触るかのぞき見するか撮影するかしないとしょっぴけないのです。
公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例
(卑わいな行為の禁止)第8条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安を生じさせ、若しくは嫌悪の情を催させる方法で、卑わいな行為であって次に掲げるものをしてはならない。(1) みだりに他人の胸部、臀部、下腹部等(以下「胸部等」という。)の身体の一部に触れること(着衣の上からこれらの身体の一部に触れることを含む。)。(2) みだりに着衣で覆われている他人の下着等(胸部等の身体の一部を含む。以下同じ。)をのぞき見すること。(3) みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影し、又は写真機等を使用して着衣で覆われている他人の身体を透視する方法により、裸体(その一部を含む。)の映像を見、若しくは撮影すること。
スカートの中に手を入れても,直接肌に触れなければセーフってことか。(子供の)スカート捲りで前科をつけないための配慮かも。
なんというか、法律の為に法律が作られてそれを守ったり運用するためにどんどん法律が膨らんでいきそう。果てしない法律、Never ending なんとかという壮大なストーリーを紡いでる。#条例と法律は別物かもしれないけど
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
カメラを衣服で覆われた下着などに向けて差し出す行為 (スコア:0)
「カメラを衣服で覆われた下着などに向けて差し出す行為」
ってのはまあ突っ込みどころとして挙げたと思うので突っ込むけど、
まず、単純に人間は撮る事禁止という事か。
マネキンも不可な。
あと、量販店でカメラを陳列する事も禁止な。
人間を撮るときは、ちゃんと下着を脱いでもらえという事か。
Re:カメラを衣服で覆われた下着などに向けて差し出す行為 (スコア:3, 参考になる)
現行条例はこうなってますね。
対象が「下着等」なので単純な人間は除外、「他人の」でマネキンを排除、カッコ書きでノーパンも包含。
パブリックコメントの案内 [iwate.jp]には改正後の条例案が見当たらないので、陳列についてはわかりません。
改正しようとしている理由は、
ということのようです。
Re:カメラを衣服で覆われた下着などに向けて差し出す行為 (スコア:2)
犯人がカメラ等を女性のスカート内に差し入れたものの、シャッターを押す直前に被害者等に気付かれて撮影に至らなかった場合、また、シャッターが押されたとしても、被害者等に気付かれて犯人が慌てて画像を消去した場合などは、盗撮画像が確認できないことから、現行条例では取り締まることができません。
この変更って、要するに「証拠なしでも有罪にします」って内容だけど、冤罪蔓延しないかなあ?
Re:カメラを衣服で覆われた下着などに向けて差し出す行為 (スコア:1)
そんなことはどこにも書いてないよ…。犯罪の成立要件が緩和されただけであって、犯罪の成立要件を充足する事実が発生したことについて証拠が必要であることに変わりはないよ。
Re:カメラを衣服で覆われた下着などに向けて差し出す行為 (スコア:1)
この辺だと、盗撮じゃなくて痴漢行為でしょっぴけないのかな。
さすがにスカートの中に手や道具を入れる時点でダメでしょうに。
Re:カメラを衣服で覆われた下着などに向けて差し出す行為 (スコア:1)
岩手県条例上、触るかのぞき見するか撮影するかしないとしょっぴけないのです。
公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例
(卑わいな行為の禁止)
第8条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安を生じさせ、若しくは嫌悪の情を催させる方法で、卑わいな行為であって次に掲げるものをしてはならない。
(1) みだりに他人の胸部、臀部、下腹部等(以下「胸部等」という。)の身体の一部に触れること(着衣の上からこれらの身体の一部に触れることを含む。)。
(2) みだりに着衣で覆われている他人の下着等(胸部等の身体の一部を含む。以下同じ。)をのぞき見すること。
(3) みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影し、又は写真機等を使用して着衣で覆われている他人の身体を透視する方法により、裸体(その一部を含む。)の映像を見、若しくは撮影すること。
Re:カメラを衣服で覆われた下着などに向けて差し出す行為 (スコア:1)
スカートの中に手を入れても,直接肌に触れなければセーフってことか。
(子供の)スカート捲りで前科をつけないための配慮かも。
なんというか、法律の為に法律が作られてそれを守ったり運用するためにどんどん法律が膨らんでいきそう。
果てしない法律、Never ending なんとかという壮大なストーリーを紡いでる。
#条例と法律は別物かもしれないけど