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電車のロングシートで向かいに座っているスカートの女性の場合「衣服で覆われていない下着等」が視認可能な角度の存在可能性が想定されますが、そこにカメラを向ける行為はこの改正では取り締まれないということでよろしいか?
#そんな馬鹿な#法律論以前に日本語として問題があるだろうこの案…#その手の迷惑行為は撲滅されるべきと考えるけど、そのためだってんで根拠法規をここまで曖昧な形にしちゃダメだと思うんだ
ロングシートでスマホをいじったら、取り締まられるということでよいのか?
つまり、手やカバンでガードし手いた場合は衣服じゃないからOKとか?
これからは覆われていたものが衣服かどうかが裁判で論争されるのですね!
現行の条例はこうなってる
第8条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安を生じさせ、若しくは嫌悪の情を催させる方法で、卑わいな行為であって次に掲げるものをしてはならない。 (中略) (2)みだりに着衣で覆われている他人の下着等(胸部等の身体の一部を含む。以下同じ。)をのぞき見すること。 (3)みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影し、又は写真機等を使用して着衣で覆われている他人の身体を透視する方法により、裸体(その一部を含む。)の映像を見、若しくは撮影すること。
さて、7年位これで運用されてるはずだけど 「視認可能な角度から盗撮したのだから、『着衣で覆われている下着』に当たらない」などと抗弁することで今現在岩手では盗撮し放題だとでも思ってますか?
# 「カメラを向けるだけでタイホ」とかはしゃいでるバカ共は現行の条文とかチェックしようと思わんのかね
こんなトンデモ裁判 [magazine9.jp]が実在する以上、トンデモ冤罪と同程度のトンデモ抗弁についてもそれが通る可能性が0とは言えない以上存在を想定するべきかと
改正発案者の主張によれば岩手の現行条例より規制の実効性が高いはずの、東京の条例を適用した結果がこれだよ!
#つまりさ、もうちょい実際の加害を狙い撃ちにできるような条文ってできないものなの…?#外形的要因をある程度規定するとか。ガチガチに規定したらそれを回避するアクロバット痴漢が出てくるだろうけど…#車内で突然「カメラ向けられました痴漢です」といわれて裁判に掛けられて、こんなトンデモ判決(いや、カメラ向けたことは簡単に立証できるだろうから「被害者」の「いやらしい目線でカメラ向けられました」証言があればトンデモとも言えなくなるのか)もらう覚悟のある人間がどれだけ居るというのか
下着も衣服の一種と考えられるので、その向かいに座ってる人物が下着履いてなかったら大丈夫なんじゃないでしょうか?
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
衣服で覆われた下着等 (スコア:1)
電車のロングシートで向かいに座っているスカートの女性の場合「衣服で覆われていない下着等」が視認可能な角度の存在可能性が想定されますが、そこにカメラを向ける行為はこの改正では取り締まれないということでよろしいか?
#そんな馬鹿な
#法律論以前に日本語として問題があるだろうこの案…
#その手の迷惑行為は撲滅されるべきと考えるけど、そのためだってんで根拠法規をここまで曖昧な形にしちゃダメだと思うんだ
RYZEN始めました
Re: (スコア:0)
ロングシートでスマホをいじったら、取り締まられるということでよいのか?
Re: (スコア:0)
つまり、手やカバンでガードし手いた場合は衣服じゃないからOKとか?
これからは覆われていたものが衣服かどうかが裁判で論争されるのですね!
Re: (スコア:0)
現行の条例はこうなってる
さて、7年位これで運用されてるはずだけど
「視認可能な角度から盗撮したのだから、『着衣で覆われている下着』に当たらない」などと抗弁することで今現在岩手では盗撮し放題だとでも思ってますか?
# 「カメラを向けるだけでタイホ」とかはしゃいでるバカ共は現行の条文とかチェックしようと思わんのかね
Re:衣服で覆われた下着等 (スコア:1)
こんなトンデモ裁判 [magazine9.jp]が実在する以上、トンデモ冤罪と同程度のトンデモ抗弁についてもそれが通る可能性が0とは言えない以上存在を想定するべきかと
改正発案者の主張によれば岩手の現行条例より規制の実効性が高いはずの、東京の条例を適用した結果がこれだよ!
#つまりさ、もうちょい実際の加害を狙い撃ちにできるような条文ってできないものなの…?
#外形的要因をある程度規定するとか。ガチガチに規定したらそれを回避するアクロバット痴漢が出てくるだろうけど…
#車内で突然「カメラ向けられました痴漢です」といわれて裁判に掛けられて、こんなトンデモ判決(いや、カメラ向けたことは簡単に立証できるだろうから「被害者」の「いやらしい目線でカメラ向けられました」証言があればトンデモとも言えなくなるのか)もらう覚悟のある人間がどれだけ居るというのか
RYZEN始めました
Re: (スコア:0)
下着も衣服の一種と考えられるので、その向かいに座ってる人物が下着履いてなかったら大丈夫なんじゃないでしょうか?