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EU司法裁判所、無償で一般に公開されている記事へのハイパーリンクは著作権侵害にならないとの判断」記事へのコメント

  • > such as a subscription or pay wall, l

    とあるから、リンクが著作権侵害になるのは有料会員専用ページのことだよな。
    such as を拡大解釈すれば、会員(メアド)登録必須にしとけば著作権侵害になるのか?

    • by Anonymous Coward

      なるんでしょうね。ORになってるし。
      有料か無料で判定するのはおかしいなとタレコミ読んで思ったけれど、
      不特定多数かそうでないかの違いが考慮されてるんじゃないのかな、原判決は。それなら理解できる。
      誰でも見られるように作ったなら、そこへのリンクが作られるのはそれは著作意図を外れてないというような感じじゃないのか。

      • by Anonymous Coward on 2014年02月15日 23時07分 (#2546040)

        不特定多数にノーガードで公開しといて著作権侵害を主張すんな、はまともな判決だと思うけど、
        無料会員程度の「wall(壁)」でリンク張っただけで著作権侵害を認めるとは厳しいなあ。
        スラドでもよく見る「無料会員登録すれば全部読める」ページへのリンクは著作権侵害になる。

        リンク先の記事が拡大解釈できる例えなんだよな。
        有料会員という例えは公開対象を特定できるという意味で、
        フリーアド+偽名程度のwallは不特定多数への公開とみなす、なら納得できるんだけど。

        親コメント

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