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名前を商用に勝手に使うなという規則をつけたかったのは解かるのだけれど、名前を出してインストールするならアウトと運用するつもりだったならそもそも規定が変だと思うな。普及して名前を出すだけで価値が上がるブランドに上り詰めたのなら、特にそれがプロプラなら当然の態度とは思うけどね。目指しているのはどこなのかな?
金を取らなければいいだけでは。
正しい労働の対価を求めることを拒否するのはどうだろう?ダフ屋のような悪徳がいるので一律にはいえないけど、今回の事例は正当な対価だと思うが。逆の立場から言えば、インストールの手間賃をただにしろという主張はDELLに手間賃分の対価を請求していることだ。自分たちはお金を請求するのに、他人がお金を請求することに反発するのはおかしい。
根本的に話がすり替わってる。サービスの対価として正当かどうかという話ではなく、Mozillaの商標を使って料金を請求して良いかどうかという話だ。
>Mozillaの商標を使って料金を請求して良いかどうかという話だ。
良いです。何らかの商売をするときに対象の名前を使えないなんて変です。そんなのを許したらメーカーの市場介入とか弊害が大きすぎます。物を販売したり、サービスをする場合に対象の名前を表に出せないなんてどんな世界ですか?
当然DELLがMozilla製品をあたかも自社製品のように言えば問題ですが、今回の内容ではとてもそのように見えません。もしそう見えるなら、Windows も CPU も何もかも製品ページに並ぶものがDELLのもののように見えるということですが、そうなんですか?
正当でない主張をしているのはMozilla側です。
述べられているのは「使う側の意見」だけに見えるのですが使われる側がどのような理由で商標利用の条件を決めていったのか一度確認してみてはいかがでしょうか?
貴方が「正当でない主張」と書かれている、その主張の理由ですよ。
これは微妙な部分があると思う。商標権があるからと言ってどんな条件を定めても良いとは言えない。この件も、見方によっては価格統制と言えないか?しかし、価格の決定権ではなく、無料であるのを有料と誤認させるとか、商標の問題で、商標を使わなければ価格決定に制限はないとかは言える。
しかし商標上、正当に入手したのならば、その物についてはもやは権利は消尽している。ただ、相手は著作物でありプログラムであるので、複製されインストールされている。それでも消尽したままか。
でもって、こういうのは国によって判断が違ったりする。これが通用するのかどうかはそれぞれの国の司法の判断が必要だと思うけどな。
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
普及させたいのなら規定が間違いの気がする (スコア:0)
名前を商用に勝手に使うなという規則をつけたかったのは解かるのだけれど、名前を出してインストールするならアウトと運用するつもりだったならそもそも規定が変だと思うな。
普及して名前を出すだけで価値が上がるブランドに
上り詰めたのなら、特にそれがプロプラなら当然の態度とは思うけどね。
目指しているのはどこなのかな?
Re: (スコア:0)
金を取らなければいいだけでは。
正当な対価なら請求してよいと思う (スコア:0)
正しい労働の対価を求めることを拒否するのはどうだろう?
ダフ屋のような悪徳がいるので一律にはいえないけど、今回の事例は正当な対価だと思うが。
逆の立場から言えば、インストールの手間賃をただにしろという主張はDELLに手間賃分の対価を請求していることだ。
自分たちはお金を請求するのに、他人がお金を請求することに反発するのはおかしい。
Re: (スコア:0)
根本的に話がすり替わってる。
サービスの対価として正当かどうかという話ではなく、Mozillaの商標を使って料金を請求して良いかどうかという話だ。
Re: (スコア:0)
>Mozillaの商標を使って料金を請求して良いかどうかという話だ。
良いです。
何らかの商売をするときに対象の名前を使えないなんて変です。
そんなのを許したらメーカーの市場介入とか弊害が大きすぎます。
物を販売したり、サービスをする場合に対象の名前を表に出せないなんてどんな世界ですか?
当然DELLがMozilla製品をあたかも自社製品のように言えば問題ですが、今回の内容ではとてもそのように見えません。
もしそう見えるなら、Windows も CPU も何もかも製品ページに並ぶものがDELLのもののように見えるということですが、そうなんですか?
正当でない主張をしているのはMozilla側です。
Re:正当な対価なら請求してよいと思う (スコア:0)
述べられているのは「使う側の意見」だけに見えるのですが使われる側がどのような理由で商標利用の条件を決めていったのか一度確認してみてはいかがでしょうか?
貴方が「正当でない主張」と書かれている、その主張の理由ですよ。
Re: (スコア:0)
これは微妙な部分があると思う。
商標権があるからと言ってどんな条件を定めても良いとは言えない。
この件も、見方によっては価格統制と言えないか?
しかし、価格の決定権ではなく、無料であるのを有料と誤認させるとか、
商標の問題で、商標を使わなければ価格決定に制限はないとかは言える。
しかし商標上、正当に入手したのならば、その物についてはもやは権利は消尽している。
ただ、相手は著作物でありプログラムであるので、複製されインストールされている。
それでも消尽したままか。
でもって、こういうのは国によって判断が違ったりする。
これが通用するのかどうかはそれぞれの国の司法の判断が必要だと思うけどな。