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タレこみ文読んだだけじゃわからないんだけど…
>問題を解決したそうだ
どういったカラクリで?
>「抜け穴」
ちゃんと免許があるのになぜ?
#リンク先も途中までしか見れないので何が何やら????
平成元年6月以降の場合、通信販売をするには通信販売酒類小売業免許が必要です。しかし、この通信販売酒類小売業免許では、販売できるお酒が地酒や輸入酒等に限られてしまいます。# 需給調整要件 [nta.go.jp]によるものです。
そこで、平成元年6月以前の条件が緩い免許が必要になります。この条件が緩い免許では、全種類のお酒の通信販売を行うことができます。
しかし、ここでも問題があって、条件が緩い免許では免許を受けた販売場以外の場所で通信販売を行うことはできず [nta.go.jp]、免許を受けた販売場以外の場所で通信販売を行うには、条件のきつい通信販売酒類小売業免許が必要です。
誤変換種類の通販をその企業に行わせることで→酒類の通販をその企業に行わせることで
書き忘れ販売場の所在する同一の都道府県内のみの消費者等を対象として酒類の通信販売を行う場合には、一般酒類小売業免許でできるので、全種類のお酒を販売することが可能です。# 酒屋の電話配達などですかね。
たとえば県境付近に住んでいて,一番近くの酒屋(たとえば30mくらい)が隣の県だった場合には電話配達してもらえないってこと?
この辺り [nta.go.jp]を見ると、「特定商取引に関する法律」の通信販売の定義のほかに、「インターネット、カタログの送付等により掲示すること」というのが含まれていますので、酒屋に電話して「いつものビールを1箱持ってきてくれ」はOKかなと思います。
その下に
郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売であること
って書かれてあるのが読めない?
読めますよ。それが、私の言う、「特定商取引に関する法律」の通信販売の定義です。それ以外のポイントとして、「インターネット、カタログの送付等により掲示すること」があります。したがって、「インターネット、カタログの送付等により掲示すること」「郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売であること」が、酒税法における通信販売の定義だと推測できます。
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人生unstable -- あるハッカー
だれか解説プリーズ (スコア:0)
タレこみ文読んだだけじゃわからないんだけど…
>問題を解決したそうだ
どういったカラクリで?
>「抜け穴」
ちゃんと免許があるのになぜ?
#リンク先も途中までしか見れないので何が何やら????
Re: (スコア:5, 参考になる)
平成元年6月以降の場合、通信販売をするには通信販売酒類小売業免許が必要です。
しかし、この通信販売酒類小売業免許では、販売できるお酒が地酒や輸入酒等に限られてしまいます。
# 需給調整要件 [nta.go.jp]によるものです。
そこで、平成元年6月以前の条件が緩い免許が必要になります。
この条件が緩い免許では、全種類のお酒の通信販売を行うことができます。
しかし、ここでも問題があって、条件が緩い免許では免許を受けた販売場以外の場所で通信販売を行うことはできず [nta.go.jp]、
免許を受けた販売場以外の場所で通信販売を行うには、条件のきつい通信販売酒類小売業免許が必要です。
Re: (スコア:0)
誤変換
種類の通販をその企業に行わせることで→酒類の通販をその企業に行わせることで
書き忘れ
販売場の所在する同一の都道府県内のみの消費者等を対象として酒類の通信販売を行う場合には、
一般酒類小売業免許でできるので、全種類のお酒を販売することが可能です。
# 酒屋の電話配達などですかね。
Re:だれか解説プリーズ (スコア:0)
たとえば県境付近に住んでいて,一番近くの酒屋(たとえば30mくらい)が隣の県だった場合には電話配達してもらえないってこと?
Re: (スコア:0)
この辺り [nta.go.jp]を見ると、「特定商取引に関する法律」の通信販売の定義のほかに、「インターネット、カタログの送付等により掲示すること」というのが含まれていますので、酒屋に電話して「いつものビールを1箱持ってきてくれ」はOKかなと思います。
Re: (スコア:0)
その下に
郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売であること
って書かれてあるのが読めない?
Re: (スコア:0)
読めますよ。それが、私の言う、「特定商取引に関する法律」の通信販売の定義です。
それ以外のポイントとして、「インターネット、カタログの送付等により掲示すること」があります。
したがって、「インターネット、カタログの送付等により掲示すること」「郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売であること」が、酒税法における通信販売の定義だと推測できます。