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「日本国籍がない人」に対する「本人が差別だと感じる発言」が「名誉毀損になるかどうか」ってのは、わりと今までなかった斬新な裁判な気もする。
「A君にはこれあげるね、B君は日本人じゃないからあげない」↑これは侮辱でも名誉毀損でもないと思うし、もし戦争始めたら「○○人は殺せ!」って発言したって差別発言とは言わないよね。
国連の人種差別撤廃条約の1条の2でも、「国籍の有無による区別は差別じゃない」って言ってるし、国籍が違うってつまりそれくらい大きな意味があることだと思うの。自称人権主義者の左翼はここらへんをやたらと反故にしたがるけど。
1条の1を無視すんなよこの非国民がw
1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。
Wikipediaからだけど
第1条当条約第1条の1には人種差別の定義について語られている。「『人種差別』とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう」と定義している。また、第1条の2には「この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除
第1条当条約第1条の1には人種差別の定義について語られている。「『人種差別』とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう」と定義している。
また、第1条の2には「この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除
行政上の権利の区分があることと、差別的発言に何の関係があるのでしょうか?差別的発言を認める要素はどこにも無いように見えます。
日本で行政上の権利がほしいなら、日本に帰化すればいい。日本に帰化せずに行政上の権利がほしいなら、韓国に帰れば良い。それを日本に帰化もせず韓国にも帰らず韓国人のまま日本人の権利をよこせとアホなことわめいている。その現実をわかっていないのか。
そりゃアレな人たちは日本にタカって足引っ張るのが目的だから、権利を求めるのは目的ではなく手段なのでしょう。
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
わりと斬新 (スコア:0)
「日本国籍がない人」に対する「本人が差別だと感じる発言」が
「名誉毀損になるかどうか」ってのは、
わりと今までなかった斬新な裁判な気もする。
「A君にはこれあげるね、B君は日本人じゃないからあげない」
↑これは侮辱でも名誉毀損でもないと思うし、
もし戦争始めたら「○○人は殺せ!」って発言したって差別発言とは言わないよね。
国連の人種差別撤廃条約の1条の2でも、
「国籍の有無による区別は差別じゃない」って言ってるし、
国籍が違うってつまりそれくらい大きな意味があることだと思うの。
自称人権主義者の左翼はここらへんをやたらと反故にしたがるけど。
Re: (スコア:0)
1条の1を無視すんなよこの非国民がw
Re: (スコア:0)
Wikipediaからだけど
Re: (スコア:0)
行政上の権利の区分があることと、差別的発言に何の関係があるのでしょうか?
差別的発言を認める要素はどこにも無いように見えます。
Re:わりと斬新 (スコア:1)
日本で行政上の権利がほしいなら、日本に帰化すればいい。
日本に帰化せずに行政上の権利がほしいなら、韓国に帰れば良い。
それを日本に帰化もせず韓国にも帰らず韓国人のまま日本人の権利をよこせとアホなことわめいている。
その現実をわかっていないのか。
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
Re: (スコア:0)
そりゃアレな人たちは日本にタカって足引っ張るのが目的だから、
権利を求めるのは目的ではなく手段なのでしょう。