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OracleとGoogleのJava APIを巡る訴訟、米最高裁はGoogleの上告を却下」記事へのコメント

  • http://b.hatena.ne.jp/entry/258002948/comment/ssig33 [hatena.ne.jp]

    すみません、これのソースがわかる方いらっしゃいますか?

    • by Anonymous Coward

      著作権法第十条第3項のプログラムの「規約」は保護しないという項目かな

      > 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう

      これがプロトコルやAPIを意味しているんじゃない?

      • by Anonymous Coward on 2015年07月01日 20時18分 (#2840333)
        大学の講義で使っている教科書だけど、 「理系の法律入門」井野邊 陽 著、P177 >プログラミングの前段階で作成されるドキュメント(基本設計書、詳細設計書など)は、プログラムの著作物には該当しないということになります。 (中略) >また、著作権法一〇条三項によれば、「プログラム言語」「規約」「解法」そのものも、プログラムの著作物には該当しません。
        親コメント

私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike

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