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ネットの電話帳を管理してる人もコメントしてたけど、著作権法や個人情報保護法という法律で裁けない事例であることを弁護士が認めてるから「人格権の侵害」といった曖昧なことしか言えなくなってるんですよね。
ということを読み取れるんだけど、5,000件以上の保有個人データを有する事業者が個人情報取扱事業者と見なされます。 ネットの電話帳の管理者は「個人情報取扱事業者」に含まれるか? 一言で言うと、ネットの電話帳のデータで事業を行っているか? データベース利用者が広告を踏むことで利益を上げているなら事業であると見られる可能性が高いんじゃないでしょうか。 ネットの電話帳がタウンページと大きく違うところが電子計算機を用いて検索可能であるということ。 「個人情報データベース等」そのものではないかと。
個人情報保護法の対象どうかは裁判官が判断することでしょう。
いや、原告は個人情報保護法違反を主張するわけではないようですから、争点になっていないことについて裁判官が判断を下すことは普通はありませんよ。
>プライバシーの権利は、個人情報保護法が成立する遙か以前に、「宴のあと」事件(昭和39年9月28日東京地裁判決)で>初めて認められ、その後、掲示板プライバシー侵害事件(平成11年6月23日神戸地裁判決)などを経て、権利として>確立されたものです。>従って、「個人情報保護法の規制を受けません」と言ったところで、削除請求を拒む根拠にはなり得ないのです。
だそうですよ。個人情報保護法で裁けないことと、人格権を侵害していないことは無関係、と。
というか、「人格権の侵害」は曖昧なの?
掲示板プライバシー侵害事件(平成11年6月23日神戸地裁判決)の判決については、詳細な情報があるのでリンクを張っとく。http://homepage3.nifty.com/matimura/hanrei/netprivacy/ [nifty.com]
でだ、その違法性について判決ではこうある。
1 争点1(本件掲示行為の違法性の有無)について(一) 個人情報の公開の違法性(1) 被告が本件掲示行為によって公開した本件個人情報は、医師会会員以外には公開されない個人情報であり、掲示板などの不特定多数人の参加するネットワーク上での公開は、個人情報の目的外使用にあたり、違法性を有する。
1 争点1(本件掲示行為の違法性の有無)について
(一) 個人情報の公開の違法性
(1) 被告が本件掲示行為によって公開した本件個人情報は、医師会会員以外には公開されない個人情報であり、掲示板などの不特定多数人の参加するネットワーク上での公開は、個人情報の目的外使用にあたり、違法性を有する。
(以下略)
本来公開されない個人情報が掲示板に開示されている点が個人情報の目的外使用であり違法だとあるのであって、ここが最初の争点になるだろう。
ネットの電話帳の言い分は「もともと公開されていた情報だから違法性はない」が骨格。
違法だと主張する側の言い分は、ネットの電話帳のサイト上にある主張「本サイトに掲載されている情報は、 過去にハローページにより公に出版された情報をそのまま利用したものであり、 個人情報保護法の規制を受けません。」に対し、『「個人情報保護法の規制を受けません」と言ったところで、削除請求を拒む根拠にはなり得ない』と反論し、その根拠としてプライバシー権に関する判例を示している。
しかし上に示すとおり、これら判例でプライバシー権の侵害と認定されているのは、本来公開されていない情報が無断で開示されている点である。もともと公開されていた情報だからそれを公開しても違法性はない、との主張をプライバシー権の侵害の観点から覆すには、①もともと公開されていた情報とは言えない、または、②過去に公開されていたとしても現在でも公開されるべき情報とは言えない、のいずれかの主張を合理的に行う必要があるだろう。
「もともと公開されていた情報だから違法性はない」が正しいとして、それをもとに電子化したり、さらに、場合によって、抜粋したりソートしたりマージしたりしたものはどうなんだろ?「そのまま利用」と言えるのかな?
まず、オンラインで公開することと、もともと公開されていた情報が図書館に保管されているのと、公開している状態については本質的にはかわらないし、法的に区別する理由は見当たらない。
次に、電子化したり、ソートしたり、マージしたりする行為自体が違法性があるのなら、それらについてひとつひとつ違法性を確認すべき
違法性があるとすれば、ビッグデータ関連のビジネスには強い制限が発生することになる。私はどっちでもいいけど。
>オンラインで公開することと、もともと公開されていた情報が図書館に>保管されているのと、公開している状態については本質的にはかわらない
法的には様々なシーンで区別されていますがどうして本質的には変わらないと思ったんですか?
現状の法律や判例の範囲では、想定されてなかった利用法だと思います。ですので、これから新たな法律や判例を作っていかないといけない部分でしょう。
そもそも個人情報保護法だと、「データベース化してない紙の上の情報(=個人情報)」と「データベースに納めた情報(=個人データ)」は区別しているはず。
それは許諾の上だから問題は無いだろ。ただ、電話帳で使用するだけという許諾で別所で使うのはマズイだろうが。公開条件付きで公開許諾されたのものを、他者が公開情報からの流用として使用するのは良いのか?ってのは難しい。
当初から電話帳とカーナビは適用対象外です。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
法的に問題がある!ような気がする! (スコア:3, 興味深い)
ネットの電話帳を管理してる人もコメントしてたけど、著作権法や個人情報保護法という法律で裁けない事例であることを弁護士が認めてるから「人格権の侵害」といった曖昧なことしか言えなくなってるんですよね。
Re:法的に問題がある!ような気がする! (スコア:1)
個人情報の保護に関する法律 [e-gov.go.jp]の第二条を読むと、
ということを読み取れるんだけど、5,000件以上の保有個人データを有する事業者が個人情報取扱事業者と見なされます。
ネットの電話帳の管理者は「個人情報取扱事業者」に含まれるか?
一言で言うと、ネットの電話帳のデータで事業を行っているか?
データベース利用者が広告を踏むことで利益を上げているなら事業であると見られる可能性が高いんじゃないでしょうか。
ネットの電話帳がタウンページと大きく違うところが電子計算機を用いて検索可能であるということ。
「個人情報データベース等」そのものではないかと。
Re:法的に問題がある!ような気がする! (スコア:1)
個人情報保護法の対象どうかは裁判官が判断することでしょう。
いや、原告は個人情報保護法違反を主張するわけではないようですから、争点になっていないことについて裁判官が判断を下すことは普通はありませんよ。
うじゃうじゃ
Re:法的に問題がある!ような気がする! (スコア:1)
今から「住所でポン!」のデータをクロールしておこう
裁判で負け → ローカルで使わせていただきます
裁判で勝ち → アフィ付類似サイトを立ち上げさせていただきます
でどうでしょう?
Re: (スコア:0)
>プライバシーの権利は、個人情報保護法が成立する遙か以前に、「宴のあと」事件(昭和39年9月28日東京地裁判決)で
>初めて認められ、その後、掲示板プライバシー侵害事件(平成11年6月23日神戸地裁判決)などを経て、権利として
>確立されたものです。
>従って、「個人情報保護法の規制を受けません」と言ったところで、削除請求を拒む根拠にはなり得ないのです。
だそうですよ。
個人情報保護法で裁けないことと、人格権を侵害していないことは無関係、と。
というか、「人格権の侵害」は曖昧なの?
Re:法的に問題がある!ような気がする! (スコア:4, 興味深い)
掲示板プライバシー侵害事件(平成11年6月23日神戸地裁判決)の判決については、詳細な情報があるのでリンクを張っとく。
http://homepage3.nifty.com/matimura/hanrei/netprivacy/ [nifty.com]
でだ、その違法性について判決ではこうある。
(以下略)
本来公開されない個人情報が掲示板に開示されている点が個人情報の目的外使用であり違法だとあるのであって、ここが最初の争点になるだろう。
ネットの電話帳の言い分は「もともと公開されていた情報だから違法性はない」が骨格。
違法だと主張する側の言い分は、ネットの電話帳のサイト上にある主張「本サイトに掲載されている情報は、 過去にハローページにより公に出版された情報をそのまま利用したものであり、 個人情報保護法の規制を受けません。」に対し、『「個人情報保護法の規制を受けません」と言ったところで、削除請求を拒む根拠にはなり得ない』と反論し、その根拠としてプライバシー権に関する判例を示している。
しかし上に示すとおり、これら判例でプライバシー権の侵害と認定されているのは、本来公開されていない情報が無断で開示されている点である。
もともと公開されていた情報だからそれを公開しても違法性はない、との主張をプライバシー権の侵害の観点から覆すには、①もともと公開されていた情報とは言えない、または、②過去に公開されていたとしても現在でも公開されるべき情報とは言えない、のいずれかの主張を合理的に行う必要があるだろう。
Re: (スコア:0)
「もともと公開されていた情報だから違法性はない」
が正しいとして、それをもとに電子化したり、さらに、場合によって、抜粋したりソートしたりマージしたりしたものはどうなんだろ?
「そのまま利用」と言えるのかな?
Re:法的に問題がある!ような気がする! (スコア:1)
まず、オンラインで公開することと、もともと公開されていた情報が図書館に
保管されているのと、公開している状態については本質的にはかわらないし、法的に区別する理由は見当たらない。
次に、電子化したり、ソートしたり、マージしたりする行為自体が違法性があるのなら、
それらについてひとつひとつ違法性を確認すべき
違法性があるとすれば、ビッグデータ関連のビジネスには強い制限が発生することになる。
私はどっちでもいいけど。
Re: (スコア:0)
>オンラインで公開することと、もともと公開されていた情報が図書館に
>保管されているのと、公開している状態については本質的にはかわらない
法的には様々なシーンで区別されていますが
どうして本質的には変わらないと思ったんですか?
Re: (スコア:0)
現状の法律や判例の範囲では、想定されてなかった利用法だと思います。
ですので、これから新たな法律や判例を作っていかないといけない部分でしょう。
Re: (スコア:0)
Re:法的に問題がある!ような気がする! (スコア:1)
そもそも個人情報保護法だと、「データベース化してない紙の上の情報(=個人情報)」と「データベースに納めた情報(=個人データ)」は区別しているはず。
Re: (スコア:0)
それは許諾の上だから問題は無いだろ。
ただ、電話帳で使用するだけという許諾で別所で使うのはマズイだろうが。
公開条件付きで公開許諾されたのものを、他者が公開情報からの流用として使用するのは良いのか?ってのは難しい。
Re: (スコア:0)
当初から電話帳とカーナビは適用対象外です。