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公開非公開問わず、データベース化された電話番号と住所と氏名のリストは個人情報保護法の個人情報に該当するので、少なくともハローページで非掲載にした電話番号は、それを理由に電話帳サイトに削除申し立てしてサイト側が削除か非公開化しないのは個人情報保護法違反だと思う
他人の個人情報も含めて削除させるのは法律以上のものが必要だと思うが
>公開非公開問わず、データベース化された電話番号と住所と氏名のリストは個人情報保護法の個人情報に該当する
と書かれていますが、架空の氏名と架空の電話番号の場合は個人情報に該当しますか?事実と整合するかどうか確認していない内容は個人情報に該当しますか?それをデータベース化したものは個人情報に該当しますか?上記のうち、どこまでが個人情報に該当し、どこまでが該当しないのかは何を基準に判断しますか?
「ネットの電話帳」は、電話帳のデータを丸写ししているだけで名義人の実在性も電話番号の実在性も確認していません。この場
架空の情報が何件混ざっていようと真正な情報が1件でもあれば「個人情報を含む情報」だろ。含まれてるかどうかが問題なのであって、純粋に真正な情報のみで構成されているかどうかは問題ではない。
「個人情報(そのもの)」は個人情報保護法の対象ですが、「個人情報を含む情報」が総体として個人情報保護法の対象になるわけではありません。データベース化されている場合も、そこに含まれる個々の個人情報が法の適用対象なのであって、データベース全体が法の適用対象になるわけではありませんし、純粋に真正な情報のみで構成されているかどうかは問題にしていません。
そこに掲載されているものが非公開と指定されている情報でありなおかつ実在する真正なものであることを、誰がどう立証するのかを問題にしています。話をすり替えないようにしましょう。
問題は、真正な情報が含まれていることを誰がどのように立証するのか、です。1件でも結構ですよ、当然ながら電話帳に掲載OKとしている情報は保護対象にはあたりませんので、非公開の実在個人情報でお願いします。誰がどのようにそれを立証するのでしょうね?
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
一括削除が認められるかはわからないが (スコア:0)
公開非公開問わず、データベース化された電話番号と住所と氏名のリストは個人情報保護法の個人情報に該当するので、
少なくともハローページで非掲載にした電話番号は、それを理由に電話帳サイトに削除申し立てして
サイト側が削除か非公開化しないのは個人情報保護法違反だと思う
他人の個人情報も含めて削除させるのは法律以上のものが必要だと思うが
Re: (スコア:0)
>公開非公開問わず、データベース化された電話番号と住所と氏名のリストは個人情報保護法の個人情報に該当する
と書かれていますが、架空の氏名と架空の電話番号の場合は個人情報に該当しますか?
事実と整合するかどうか確認していない内容は個人情報に該当しますか?
それをデータベース化したものは個人情報に該当しますか?
上記のうち、どこまでが個人情報に該当し、どこまでが該当しないのかは何を基準に判断しますか?
「ネットの電話帳」は、電話帳のデータを丸写ししているだけで名義人の実在性も電話番号の実在性も確認していません。
この場
Re: (スコア:0)
架空の情報が何件混ざっていようと真正な情報が1件でもあれば「個人情報を含む情報」だろ。
含まれてるかどうかが問題なのであって、純粋に真正な情報のみで構成されているかどうかは問題ではない。
Re:一括削除が認められるかはわからないが (スコア:0)
「個人情報(そのもの)」は個人情報保護法の対象ですが、「個人情報を含む情報」が総体として個人情報保護法の対象になるわけではありません。
データベース化されている場合も、そこに含まれる個々の個人情報が法の適用対象なのであって、データベース全体が法の適用対象になるわけではありませんし、純粋に真正な情報のみで構成されているかどうかは問題にしていません。
そこに掲載されているものが非公開と指定されている情報でありなおかつ実在する真正なものであることを、誰がどう立証するのかを問題にしています。
話をすり替えないようにしましょう。
問題は、真正な情報が含まれていることを誰がどのように立証するのか、です。
1件でも結構ですよ、当然ながら電話帳に掲載OKとしている情報は保護対象にはあたりませんので、非公開の実在個人情報でお願いします。
誰がどのようにそれを立証するのでしょうね?