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ネットの電話帳を管理してる人もコメントしてたけど、著作権法や個人情報保護法という法律で裁けない事例であることを弁護士が認めてるから「人格権の侵害」といった曖昧なことしか言えなくなってるんですよね。
>プライバシーの権利は、個人情報保護法が成立する遙か以前に、「宴のあと」事件(昭和39年9月28日東京地裁判決)で>初めて認められ、その後、掲示板プライバシー侵害事件(平成11年6月23日神戸地裁判決)などを経て、権利として>確立されたものです。>従って、「個人情報保護法の規制を受けません」と言ったところで、削除請求を拒む根拠にはなり得ないのです。
だそうですよ。個人情報保護法で裁けないことと、人格権を侵害していないことは無関係、と。
というか、「人格権の侵害」は曖昧なの?
掲示板プライバシー侵害事件(平成11年6月23日神戸地裁判決)の判決については、詳細な情報があるのでリンクを張っとく。 http://homepage3.nifty.com/matimura/hanrei/netprivacy/ [nifty.com]
でだ、その違法性について判決ではこうある。
1 争点1(本件掲示行為の違法性の有無)について(一) 個人情報の公開の違法性(1) 被告が本件掲示行為によって公開した本件個人情報は、医師会会員以外には公開されない個人情報であり、掲示板などの不特定多数人の参加するネットワーク上での公開は、個人情報の目的外使用にあたり、違法性を有する。
1 争点1(本件掲示行為の違法性の有無)について
(一) 個人情報の公開の違法性
(1) 被告が本件掲示行為によって公開した本件個人情報は、医師会会員以外には公開されない個人情報であり、掲示板などの不特定多数人の参加するネットワーク上での公開は、個人情報の目的外使用にあたり、違法性を有する。
(以下略)
本来公開されない個人情報が掲
「もともと公開されていた情報だから違法性はない」が正しいとして、それをもとに電子化したり、さらに、場合によって、抜粋したりソートしたりマージしたりしたものはどうなんだろ?「そのまま利用」と言えるのかな?
まず、オンラインで公開することと、もともと公開されていた情報が図書館に保管されているのと、公開している状態については本質的にはかわらないし、法的に区別する理由は見当たらない。
次に、電子化したり、ソートしたり、マージしたりする行為自体が違法性があるのなら、それらについてひとつひとつ違法性を確認すべき
違法性があるとすれば、ビッグデータ関連のビジネスには強い制限が発生することになる。私はどっちでもいいけど。
>オンラインで公開することと、もともと公開されていた情報が図書館に>保管されているのと、公開している状態については本質的にはかわらない
法的には様々なシーンで区別されていますがどうして本質的には変わらないと思ったんですか?
現状の法律や判例の範囲では、想定されてなかった利用法だと思います。ですので、これから新たな法律や判例を作っていかないといけない部分でしょう。
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法的に問題がある!ような気がする! (スコア:3, 興味深い)
ネットの電話帳を管理してる人もコメントしてたけど、著作権法や個人情報保護法という法律で裁けない事例であることを弁護士が認めてるから「人格権の侵害」といった曖昧なことしか言えなくなってるんですよね。
Re: (スコア:0)
>プライバシーの権利は、個人情報保護法が成立する遙か以前に、「宴のあと」事件(昭和39年9月28日東京地裁判決)で
>初めて認められ、その後、掲示板プライバシー侵害事件(平成11年6月23日神戸地裁判決)などを経て、権利として
>確立されたものです。
>従って、「個人情報保護法の規制を受けません」と言ったところで、削除請求を拒む根拠にはなり得ないのです。
だそうですよ。
個人情報保護法で裁けないことと、人格権を侵害していないことは無関係、と。
というか、「人格権の侵害」は曖昧なの?
Re: (スコア:4, 興味深い)
掲示板プライバシー侵害事件(平成11年6月23日神戸地裁判決)の判決については、詳細な情報があるのでリンクを張っとく。
http://homepage3.nifty.com/matimura/hanrei/netprivacy/ [nifty.com]
でだ、その違法性について判決ではこうある。
(以下略)
本来公開されない個人情報が掲
Re:法的に問題がある!ような気がする! (スコア:0)
「もともと公開されていた情報だから違法性はない」
が正しいとして、それをもとに電子化したり、さらに、場合によって、抜粋したりソートしたりマージしたりしたものはどうなんだろ?
「そのまま利用」と言えるのかな?
Re:法的に問題がある!ような気がする! (スコア:1)
まず、オンラインで公開することと、もともと公開されていた情報が図書館に
保管されているのと、公開している状態については本質的にはかわらないし、法的に区別する理由は見当たらない。
次に、電子化したり、ソートしたり、マージしたりする行為自体が違法性があるのなら、
それらについてひとつひとつ違法性を確認すべき
違法性があるとすれば、ビッグデータ関連のビジネスには強い制限が発生することになる。
私はどっちでもいいけど。
Re: (スコア:0)
>オンラインで公開することと、もともと公開されていた情報が図書館に
>保管されているのと、公開している状態については本質的にはかわらない
法的には様々なシーンで区別されていますが
どうして本質的には変わらないと思ったんですか?
Re: (スコア:0)
現状の法律や判例の範囲では、想定されてなかった利用法だと思います。
ですので、これから新たな法律や判例を作っていかないといけない部分でしょう。