アカウント名:
パスワード:
ずいぶん、対症療法的?と言うべきか、そういうアルゴリズムなのかなあ?人工知能を作ろうとして if (「こんにちは」と言われた) say("こんにちは"); else if (「こんばんは」と言われた) say("こんばんは"); else if (「バカヤロー」と言われた) say("なんだコノヤロー"); else if (...と、個別のイベントに対してifを羅列しまくってる印象だ。いやまあ実際にはもう少しあれだろうけど。
散歩する犬、車いす、カルガモ親子、セグウェイ、リカンベントあたりの形状や動きは認識できるだろうけどUFOは認識できるんだろうか。
馬とか牛とかラクダとかどうしてるんだろうと思うんだけどね。
「馬に蹴られて死んでしまえ」
じゃないけど、馬の近く、特に後ろ側に近づく奴は、ケリ殺されても仕方ないという判断では。牛やラクダも似たような物。あいつらの攻撃力を甘く見ちゃ行けません。
動物の近くに不用意に近づくのは危険です。#それだけに「放し飼い」は管理責任を問われることもあるのでは。たとえば飼い主が紐から#手を放した隙に、飼い犬が隣の家の赤ん坊を噛み殺せば、飼い主の責任ですよね?
まず、軽車両として認識するという事で。#米国の法規は知らんけど
人が乗ってるかどうかを認識する事がポイントなのかな。つーか、安全側に倒すとするなら、そもそも予測不可能な要因として、その場で停止とか大幅に回避とかするんだろうけど。
道路交通法 [e-gov.go.jp]とか道路交通法施行令 [e-gov.go.jp]なんか見てみたら、自動運転って大変だよなあと思いますよ。#日本の法規では
第二章 歩行者の通行方法
(車道を通行する行列等)第七条 法第十一条第一項 の政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。一 銃砲(拳銃を除く。)を携帯した自衛隊(自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項 に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の行列(百人未満のものを除く。)二 旗、のぼり等を携帯し、かつ、これらによつて気勢を張る行列(百人未満のものを除く。)三 象、きりんその他大きな動物をひいている者又はその者の参加する行列
道路交通法施行令より
そうか、象ときりんもありなのか。#そういや、熊とかだったら、いろいろ無視して逃げた方がいいんだろうな。多分。
Googleカー:「アニマルガードの装備を要請します」(涙目)
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
実用化はまだ先か (スコア:0)
ずいぶん、対症療法的?と言うべきか、そういうアルゴリズムなのかなあ?
人工知能を作ろうとして
if (「こんにちは」と言われた) say("こんにちは");
else if (「こんばんは」と言われた) say("こんばんは");
else if (「バカヤロー」と言われた) say("なんだコノヤロー");
else if (...
と、個別のイベントに対してifを羅列しまくってる印象だ。
いやまあ実際にはもう少しあれだろうけど。
散歩する犬、車いす、カルガモ親子、セグウェイ、リカンベントあたりの形状や動きは認識できるだろうけど
UFOは認識できるんだろうか。
Re: (スコア:1)
馬とか牛とかラクダとかどうしてるんだろうと思うんだけどね。
#存在自体がホラー
Re: (スコア:0)
「馬に蹴られて死んでしまえ」
じゃないけど、馬の近く、特に後ろ側に近づく奴は、ケリ殺されても仕方ないという判断では。
牛やラクダも似たような物。あいつらの攻撃力を甘く見ちゃ行けません。
動物の近くに不用意に近づくのは危険です。
#それだけに「放し飼い」は管理責任を問われることもあるのでは。たとえば飼い主が紐から
#手を放した隙に、飼い犬が隣の家の赤ん坊を噛み殺せば、飼い主の責任ですよね?
Re:実用化はまだ先か (スコア:1)
まず、軽車両として認識するという事で。
#米国の法規は知らんけど
人が乗ってるかどうかを認識する事がポイントなのかな。
つーか、安全側に倒すとするなら、そもそも予測不可能な要因として、その場で停止とか大幅に回避とかするんだろうけど。
道路交通法 [e-gov.go.jp]とか道路交通法施行令 [e-gov.go.jp]なんか見てみたら、自動運転って大変だよなあと思いますよ。
#日本の法規では
第二章 歩行者の通行方法
(車道を通行する行列等)
第七条 法第十一条第一項 の政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 銃砲(拳銃を除く。)を携帯した自衛隊(自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項 に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の行列(百人未満のものを除く。)
二 旗、のぼり等を携帯し、かつ、これらによつて気勢を張る行列(百人未満のものを除く。)
三 象、きりんその他大きな動物をひいている者又はその者の参加する行列
道路交通法施行令より
そうか、象ときりんもありなのか。
#そういや、熊とかだったら、いろいろ無視して逃げた方がいいんだろうな。多分。
Googleカー:「アニマルガードの装備を要請します」(涙目)
#存在自体がホラー