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http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/1-1n.htm [soumu.go.jp]
報告義務 基幹統計調査に対する正確な報告を法的に確保するため、基幹統計調査の報告(回答)を求められた者が、報告を拒んだり虚偽の報告をしたりすることを禁止しており(第13条)、これらに違反した者に対して、50万円以下の罰金が定められています(第61条)。
かたり調査の禁止 被調査者の情報を保護するとともに、公的統計制度に対する公共の信用を確保するため、基幹統計調査について、その調査と紛らわしい表示や説明をして情報を得る行為(いわゆる「かたり調査」)を禁止しており(第17条)、これに違反した者に対して、未遂も含めて2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が定められています(第57条)。
地方公共団体による事務の実施 基幹統計調査は、全数調査や大規模な標本調査として行われるなど、被調査者の数が非常に多いことが少なくなく、国の担当職員だけで、限られた期間内に調査を円滑に終えることは困難です。そこで、調査を円滑かつ効率的に実施するため、調査事務の一部を法定受託事務として、地方公共団体が行うこととすることができるとされています(第16条)。地方公共団体が行う事務の具体的な内容は、個々の基幹統計調査ごとに、政令(国勢調査令、人口動態調査令及び統計法施行令)で定められています。 なお、調査に要する経費は、国が全額支出します(地方財政法第10条の4)。
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192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり
報告を拒んだり虚偽の報告をしたりなどなど (スコア:2)
http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/1-1n.htm [soumu.go.jp]
報告義務
基幹統計調査に対する正確な報告を法的に確保するため、基幹統計調査の報告(回答)を求められた者が、報告を拒んだり虚偽の報告をしたりすることを禁止しており(第13条)、これらに違反した者に対して、50万円以下の罰金が定められています(第61条)。
かたり調査の禁止
被調査者の情報を保護するとともに、公的統計制度に対する公共の信用を確保するため、基幹統計調査について、その調査と紛らわしい表示や説明をして情報を得る行為(いわゆる「かたり調査」)を禁止しており(第17条)、これに違反した者に対して、未遂も含めて2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が定められています(第57条)。
地方公共団体による事務の実施
基幹統計調査は、全数調査や大規模な標本調査として行われるなど、被調査者の数が非常に多いことが少なくなく、国の担当職員だけで、限られた期間内に調査を円滑に終えることは困難です。そこで、調査を円滑かつ効率的に実施するため、調査事務の一部を法定受託事務として、地方公共団体が行うこととすることができるとされています(第16条)。地方公共団体が行う事務の具体的な内容は、個々の基幹統計調査ごとに、政令(国勢調査令、人口動態調査令及び統計法施行令)で定められています。
なお、調査に要する経費は、国が全額支出します(地方財政法第10条の4)。