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確か、著作権法上は出版社には半年以内に出版する義務(著作権法第81条 [e-gov.go.jp])があるはずなんだが、電子化なら出版ではないから問題ない?
それとも、当人が権利行使してないだけで、実はアウト?
著作権法上は出版社には半年以内に出版する義務(著作権法第81条)があるはずなんだが、電子化なら出版ではないから問題ない?
同法79条1項で「出版すること」の定義に「(電子計算機を用いてその映像面に文書又は図画として表示されるようにする方式により記録媒体に記録し、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物により頒布することを含む。)」とあり、さらに「81条1号での「出版行為」と同義とされているので、「電子化」でも「出版」ですね
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
出版権は大丈夫? (スコア:5, 興味深い)
確か、著作権法上は出版社には半年以内に出版する義務(著作権法第81条 [e-gov.go.jp])があるはずなんだが、電子化なら出版ではないから問題ない?
それとも、当人が権利行使してないだけで、実はアウト?
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:出版権は大丈夫? (スコア:5, 参考になる)
同法79条1項で「出版すること」の定義に「(電子計算機を用いてその映像面に文書又は図画として表示されるようにする方式により記録媒体に記録し、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物により頒布することを含む。)」とあり、さらに「81条1号での「出版行為」と同義とされているので、「電子化」でも「出版」ですね