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タレこみ人は読めないのか。
「引用禁止」という主張に法律上の効果がないこともご存じの上で書いてます?
「必ず(引用厳禁の文言のある)下記事項を了解した上で、当ページ下の同意ボタンを押し」て、当該情報を参照しているはずなんだけど。
ばれなきゃ同意したソフトウェアライセンス契約に違反することはなんでもやっていいと、スラドで公言するつもりか?
「著作物の引用は、契約で禁止できるか?」っていう議論だよね。
ググって調べた結論からすると、グレーゾーンだが、ほとんどの場合で「引用禁止」の契約は無効だろうって感じらしい。法律に詳しい人補足プリーズ。
まず、この問題は「契約による制限規定のオーバーライド問題」と呼ばれる議論の一種らしい。これは、「著作権法の制限規定を、契約で上書き(オーバーライド)できるか?」という、まさにそのものズバリの議論らしい。で、結論としてはグレーゾーンで、条文ごと、個別の案件ごとに判断するしかないねっていうのが一般的な見解らしい。以下参考サイト。http://copyright-topics.jp/topics/law_vs_terms/ [copyright-topics.jp]http://www.techvisor.jp/blog/archives/5084 [techvisor.jp]
で、一般論としては上記の通りなんだけど、このオーバーライド問題について、文部科学省の文化審議委員会で何度か審議している。
平成17年 [mext.go.jp] 平成18年 [mext.go.jp]
議論の大部分は、ソフトウェアの利用許諾契約などの現代的な問題に関するものだが、平成18年のワーキングチームの報告の中で、引用について少しだけ言及されている。
上記の2つ目のリンクの5(1)によれば、以下の通り。
今回は個別の権利制限規定について具体的な検討はしなかったものの、例えば、第32条の引用や第42条の裁判手続き等における複製の規定についても、これらをオーバーライドするあらゆる契約が一切無効であるとまでは言えず、この意味で強行規定ではないと考えられる。ただし、各権利制限規定が設けられている根拠には必要性や公益性という点で濃淡があり、これらは公益性の観点からの要請が大きいことから、オーバーライドする契約が有効と認められるケースは限定的であると考えられる。
雑に要約すると、「(あんまり議論しなかったけど)引用については、公益性の観点から、契約による上書きが認められるケースは限定的だろう」っていうのがワーキングチームの見解らしい。
で、今回のケースが、引用禁止が認められるほどの「限定的」な場合かというと、個人的には疑わしいと思う。内容は確かにセンシティブだけど、世間の他の著作物と比べて特別にセンシティブとはいえないし、引用を禁止することによって、対象とされた食品の支持者側が、効果的な反論を行う権利を制限される不利益を正当化するほどの公益性があるとはいいがたいのではなかろうか。個人的な結論としては、当サイトの引用禁止の条項は第32条に反し無効であるといってさしつかえないと思う。
興味深い話だが、僕は水素水の利害関係者でない。引用厳禁と書いてあるなら、要約を示せば回避できる話でしょ。
# 僕ならそうする
だからといって、「データの無断転用,引用、商用目的の利用は厳禁」と書いてあるのを「(健康食品の素材情報)データベースは引用厳禁」って要約しちゃうのも問題があるような。
「このサイトの利用について」https://hfnet.nih.go.jp/about/memship.phpに無断転用禁止としたうえで、販促に利用することを強く禁止しているので、引用禁止が主目的じゃないんじゃなかろうか。
# 引用元を明示せずに引用しちゃうと再引用による転用を禁止できないから元コメ自体は有用
引用厳禁に法的効力が有るかの話をしているのであってどうやって回避すればいいかの話じゃないですね
下手に要約すると、著作同一件の侵害になりますね。いわゆる「要約引用」が認められるかはいつも議論になりますが(認めない判決の方が多い)今回は、科学的な厳密性が求められるので、むしろ一字一句、変更しない引用の方がふさわしいでしょう。
著作権法第三十二条で「引用」というのが定まっていて「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」とあるのだが、今回は水素水の論評の
自分で「契約による上書きが認められるケースは限定的だろう」って要約してるのになんで「ほとんどの場合で「引用禁止」の契約は無効だろう」って結論になるの?
「契約による上書きが認められる」=「引用禁止の契約が有効」ってことですよ。それが限定的ということは、ほとんどの場合「契約による上書きが認められない」=「引用禁止の契約が無効」ということです。
「契約による上書きが認められるケースは限定的だろう」⇔「ほとんどの場合で「引用禁止」の契約は無効だろう」これは対偶を表しているだけなのに、この人はどのあたりが理解できないのだろうか。
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
健康食品の素材情報データベースは引用厳禁 (スコア:1)
タレこみ人は読めないのか。
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re: (スコア:0)
「引用禁止」という主張に法律上の効果がないこともご存じの上で書いてます?
ただページの隅っこに引用禁止と書いてあるんじゃないぜ (スコア:1)
「必ず(引用厳禁の文言のある)下記事項を了解した上で、当ページ下の同意ボタンを押し」て、当該情報を参照しているはずなんだけど。
ばれなきゃ同意したソフトウェアライセンス契約に違反することはなんでもやっていいと、スラドで公言するつもりか?
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re:ただページの隅っこに引用禁止と書いてあるんじゃないぜ (スコア:0)
「著作物の引用は、契約で禁止できるか?」っていう議論だよね。
ググって調べた結論からすると、グレーゾーンだが、ほとんどの場合で「引用禁止」の契約は無効だろうって感じらしい。
法律に詳しい人補足プリーズ。
まず、この問題は「契約による制限規定のオーバーライド問題」と呼ばれる議論の一種らしい。
これは、「著作権法の制限規定を、契約で上書き(オーバーライド)できるか?」という、まさにそのものズバリの議論らしい。
で、結論としてはグレーゾーンで、条文ごと、個別の案件ごとに判断するしかないねっていうのが一般的な見解らしい。
以下参考サイト。
http://copyright-topics.jp/topics/law_vs_terms/ [copyright-topics.jp]
http://www.techvisor.jp/blog/archives/5084 [techvisor.jp]
で、一般論としては上記の通りなんだけど、このオーバーライド問題について、
文部科学省の文化審議委員会で何度か審議している。
平成17年 [mext.go.jp] 平成18年 [mext.go.jp]
議論の大部分は、ソフトウェアの利用許諾契約などの現代的な問題に関するものだが、
平成18年のワーキングチームの報告の中で、引用について少しだけ言及されている。
上記の2つ目のリンクの5(1)によれば、以下の通り。
今回は個別の権利制限規定について具体的な検討はしなかったものの、例えば、第32条の引用や第42条の裁判手続き等における複製の規定についても、
これらをオーバーライドするあらゆる契約が一切無効であるとまでは言えず、この意味で強行規定ではないと考えられる。
ただし、各権利制限規定が設けられている根拠には必要性や公益性という点で濃淡があり、これらは公益性の観点からの要請が大きいことから、
オーバーライドする契約が有効と認められるケースは限定的であると考えられる。
雑に要約すると、「(あんまり議論しなかったけど)引用については、公益性の観点から、
契約による上書きが認められるケースは限定的だろう」っていうのがワーキングチームの見解らしい。
で、今回のケースが、引用禁止が認められるほどの「限定的」な場合かというと、個人的には疑わしいと思う。
内容は確かにセンシティブだけど、世間の他の著作物と比べて特別にセンシティブとはいえないし、
引用を禁止することによって、対象とされた食品の支持者側が、効果的な反論を行う権利を制限される不利益を
正当化するほどの公益性があるとはいいがたいのではなかろうか。
個人的な結論としては、当サイトの引用禁止の条項は第32条に反し無効であるといってさしつかえないと思う。
Re:ただページの隅っこに引用禁止と書いてあるんじゃないぜ (スコア:1)
興味深い話だが、僕は水素水の利害関係者でない。
引用厳禁と書いてあるなら、要約を示せば回避できる話でしょ。
# 僕ならそうする
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re: (スコア:0)
だからといって、「データの無断転用,引用、商用目的の利用は厳禁」と書いてあるのを
「(健康食品の素材情報)データベースは引用厳禁」って要約しちゃうのも問題があるような。
「このサイトの利用について」https://hfnet.nih.go.jp/about/memship.php
に無断転用禁止としたうえで、販促に利用することを強く禁止しているので、
引用禁止が主目的じゃないんじゃなかろうか。
# 引用元を明示せずに引用しちゃうと再引用による転用を禁止できないから元コメ自体は有用
Re: (スコア:0)
引用厳禁に法的効力が有るかの話をしているのであって
どうやって回避すればいいかの話じゃないですね
Re: (スコア:0)
下手に要約すると、著作同一件の侵害になりますね。いわゆる「要約引用」が認められるかはいつも議論になりますが(認めない判決の方が多い)今回は、科学的な厳密性が求められるので、むしろ一字一句、変更しない引用の方がふさわしいでしょう。
著作権法第三十二条で「引用」というのが定まっていて「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」とあるのだが、今回は水素水の論評の
Re: (スコア:0)
自分で「契約による上書きが認められるケースは限定的だろう」って要約してるのに
なんで「ほとんどの場合で「引用禁止」の契約は無効だろう」って結論になるの?
Re: (スコア:0)
「契約による上書きが認められる」=「引用禁止の契約が有効」ってことですよ。それが限定的ということは、
ほとんどの場合「契約による上書きが認められない」=「引用禁止の契約が無効」ということです。
Re: (スコア:0)
「契約による上書きが認められるケースは限定的だろう」⇔「ほとんどの場合で「引用禁止」の契約は無効だろう」
これは対偶を表しているだけなのに、この人はどのあたりが理解できないのだろうか。