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国立健康・栄養研究所、水素水に対し安全性・有効性について「信頼できる十分なデータが見当たらない」との見解を出す」記事へのコメント

  • タレこみ人は読めないのか。

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    モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
    • by Anonymous Coward

      「引用禁止」という主張に法律上の効果がないこともご存じの上で書いてます?

      • 「必ず(引用厳禁の文言のある)下記事項を了解した上で、当ページ下の同意ボタンを押し」て、当該情報を参照しているはずなんだけど。

        ばれなきゃ同意したソフトウェアライセンス契約に違反することはなんでもやっていいと、スラドで公言するつもりか?

        --
        モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
        • by Anonymous Coward

          「著作物の引用は、契約で禁止できるか?」っていう議論だよね。

          ググって調べた結論からすると、グレーゾーンだが、ほとんどの場合で「引用禁止」の契約は無効だろうって感じらしい。
          法律に詳しい人補足プリーズ。

          まず、この問題は「契約による制限規定のオーバーライド問題」と呼ばれる議論の一種らしい。
          これは、「著作権法の制限規定を、契約で上書き(オーバーライド)できるか?」という、まさにそのものズバリの議論らしい。
          で、結論としてはグレーゾーンで、条文ごと、個別の案件ごとに判断するしかないねっていうのが一般的な見解らしい。
          以下参考サイト。
          http://copyright-topics.jp/topics/law_vs_terms/ [copyright-topics.jp]
          http://www.techvisor.jp/blog/archives/5084 [techvisor.jp]

          で、一般論としては上記の通りなんだけど、このオーバーライド問題について、
          文部科学省の文化審議委員会

          • 興味深い話だが、僕は水素水の利害関係者でない。
            引用厳禁と書いてあるなら、要約を示せば回避できる話でしょ。

            # 僕ならそうする

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            モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
            • 下手に要約すると、著作同一件の侵害になりますね。いわゆる「要約引用」が認められるかはいつも議論になりますが(認めない判決の方が多い)今回は、科学的な厳密性が求められるので、むしろ一字一句、変更しない引用の方がふさわしいでしょう。

              著作権法第三十二条で「引用」というのが定まっていて「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」とあるのだが、今回は水素水の論評のために引用しているので、著作権法第三十二条に合致しているから著作者に無断で引用できる。著作権法第三十二条の目的に合致していれば無断で引用する事を著作権法が認めているので、著作者が「無断で転用することは禁止します」と書いたところで、著作権法第三十二条を無視した権利要求はできない。引用の条件に適った引用まで認めない、引用したければ俺に許可を取れゴラぁ、というのを許せば文化の発展を阻害するため。

              それにしても、国の税金で運用されている国立健康・栄養研究所のサイト開設の目的と合致した考えで、消費者のために正しい知識や情報を提供するために水素水のデータを引用して文句つけるのか、というのもあるけれど、逆に、疑わしい効能を謳う健康食品が、国立健康・栄養研究所のサイトのデータを論評のために引用して、過大な効能をアピールするのに何度も悪用されて、懲りているのだろうな、とは思いますね。その点、もうちょっと短い引用にとどめたほうがいいとは思いますが。(最小限でなければ引用の条件を満たさずに権利侵害になるというわけではないが)

              親コメント

ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ

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