アカウント名:
パスワード:
クラウドストレージへのアップロードは現行法では送信可能化権の侵害とされる可能性が高い(MYUTA事件、録画ネット事件など)ので、著作権のある番組をこの機能でアップロードするとユーザーが著作権侵害したという扱いにされる気がしますが……。
ざっと説明見る限り、違法な使い方ができないようなガードはいっさいかかってないみたいなので、その辺はオウンリスクで違法にならないよう管理しろってことですかね。テレビ番組を対象にする限り、何をどうやっても違法行為になると思いますが。例外は政見放送くらいかな。
>クラウドストレージへのアップロードは現行法では送信可能化権の侵害とされる可能性が高い
いいえ、一般的な非共有のクラウドストレージへのアップロードは現行法では送信可能化権や複製権の侵害には当たりません。理由は既に#3054427 [srad.jp]のACさんがおっしゃっていますが、Amazon Cloud Driveなどのクラウドストレージへのアップロード行為の主体はユーザーであるからです。非共有でユーザーが使用する限り私的複製(著作権法30条)に該当し、複製権の侵害に当たりません。また、複製行為の主体がユーザーですから、送信可能化行為の主体もユーザーです。そしてユーザーは自分自身に対してしか送信しませんから、公衆送信を前提とする送信可能化権の侵
まねきTVも最高裁で逆転敗訴 [yro.srad.jp]したはずだが。裁判なんて判決がすべてで理屈は(本当に)後付なんだから、考えるだけ無駄だよ。
>まねきTVも最高裁で逆転敗訴したはずだが。
情報ありがとうございます。最高裁で差し戻されていたんですね。恥ずかしながら把握しておりませんでした。すみません。最高裁の判決文 [courts.go.jp]を確認したところ、原審(知財高裁)では送信行為の主体が装置の所有者であるユーザーであると判断されたのに対し、最高裁は装置の所有者よりも装置の管理の実態を重視して送信行為の主体は業者であると判断しておりました。そのため業者が送信可能化権及び公衆送信権を侵害しているとの結論になっていました。やはり、著作権侵害か否かについて考えるときは行為の主体が誰かということが重要ということですね。
これらの判例を考慮してもストーリーの件については、foltia ANIME LOCKERを使ってユーザーがAmazon Cloud Driveにアップロードする行為の主体はソフト販売業者ではなくAmazonでもなくユーザーであると判断されるように思います。
>裁判なんて判決がすべてで理屈は(本当に)後付なんだから、考えるだけ無駄だよ。
まぁ、それでも、判決から理屈を読み取って、今後の裁判結果を予見してみるしかないですから…
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
現行法では著作権侵害ですな (スコア:1)
クラウドストレージへのアップロードは現行法では送信可能化権の侵害とされる可能性が高い(MYUTA事件、録画ネット事件など)ので、著作権のある番組をこの機能でアップロードするとユーザーが著作権侵害したという扱いにされる気がしますが……。
ざっと説明見る限り、違法な使い方ができないようなガードはいっさいかかってないみたいなので、その辺はオウンリスクで違法にならないよう管理しろってことですかね。
テレビ番組を対象にする限り、何をどうやっても違法行為になると思いますが。例外は政見放送くらいかな。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
現行法では一般的なクラウドストレージは合法 (スコア:3)
>クラウドストレージへのアップロードは現行法では送信可能化権の侵害とされる可能性が高い
いいえ、一般的な非共有のクラウドストレージへのアップロードは現行法では送信可能化権や複製権の侵害には当たりません。
理由は既に#3054427 [srad.jp]のACさんがおっしゃっていますが、Amazon Cloud Driveなどのクラウドストレージへのアップロード行為の主体はユーザーであるからです。非共有でユーザーが使用する限り私的複製(著作権法30条)に該当し、複製権の侵害に当たりません。
また、複製行為の主体がユーザーですから、送信可能化行為の主体もユーザーです。
そしてユーザーは自分自身に対してしか送信しませんから、公衆送信を前提とする送信可能化権の侵
Re: (スコア:0)
まねきTVも最高裁で逆転敗訴 [yro.srad.jp]したはずだが。
裁判なんて判決がすべてで理屈は(本当に)後付なんだから、考えるだけ無駄だよ。
行為の主体の判断 (スコア:2)
>まねきTVも最高裁で逆転敗訴したはずだが。
情報ありがとうございます。最高裁で差し戻されていたんですね。
恥ずかしながら把握しておりませんでした。すみません。
最高裁の判決文 [courts.go.jp]を確認したところ、原審(知財高裁)では送信行為の主体が装置の所有者であるユーザーであると判断されたのに対し、最高裁は装置の所有者よりも装置の管理の実態を重視して送信行為の主体は業者であると判断しておりました。
そのため業者が送信可能化権及び公衆送信権を侵害しているとの結論になっていました。
やはり、著作権侵害か否かについて考えるときは行為の主体が誰かということが重要ということですね。
これらの判例を考慮してもストーリーの件については、foltia ANIME LOCKERを使ってユーザーがAmazon Cloud Driveにアップロードする行為の主体はソフト販売業者ではなくAmazonでもなくユーザーであると判断されるように思います。
>裁判なんて判決がすべてで理屈は(本当に)後付なんだから、考えるだけ無駄だよ。
まぁ、それでも、判決から理屈を読み取って、今後の裁判結果を予見してみるしかないですから…