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既に役割を終えたOSの盗用を証明したところで、労力の無駄な気がするな。
歴史家の存在全否定だな。歴史的に何があったかを知る事自体は無駄ではあるめえよ。
ところで法的にはどういう扱いになるんだろう。大抵の犯罪なら既に時効だろうが、著作権なら死後70年だっけ?
日本の法しか分からないんで、日本国内で販売された分のみの議論になっちゃうけど
(日本の場合、死後)50年ってのは著作権の権利そのもので、権利侵害が起こってからの時効ではない。
著作権侵害で民事訴訟を起こして金をとる場合、まず不法行為による損害賠償、それが時効なら不当利得返還請求権を使うのが一般的
不法行為による損害賠償請求権の時効は、民法724条より「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき」「不法行為の時から二十年を経過したとき」で時効。
不当利得返還請求権は債権扱いで10年で時効(民法167条)
ついでに刑事の方も著作権侵害に関する罪のほとんどは知っての通り親告罪(著作権法123条)で、親告罪の時効は「犯人を知つた日から六箇月」(刑事訴訟法235条)で時効
非親告罪の部分や犯人不明の場合の時効は罪の重さによるけど、著作権侵害の罪は最も重いもので懲役10年以下刑事訴訟法250条2項が「時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 (略) 四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年 五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年 (以下略) 」未満と以下の違いがあるんで時効7年であってるのかな?
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
結果がどうであれ不毛 (スコア:0)
既に役割を終えたOSの盗用を証明したところで、労力の無駄な気がするな。
Re:結果がどうであれ不毛 (スコア:0)
歴史家の存在全否定だな。
歴史的に何があったかを知る事自体は無駄ではあるめえよ。
ところで法的にはどういう扱いになるんだろう。
大抵の犯罪なら既に時効だろうが、著作権なら死後70年だっけ?
Re:結果がどうであれ不毛 (スコア:1)
日本の法しか分からないんで、日本国内で販売された分のみの議論になっちゃうけど
(日本の場合、死後)50年ってのは著作権の権利そのもので、
権利侵害が起こってからの時効ではない。
著作権侵害で民事訴訟を起こして金をとる場合、
まず不法行為による損害賠償、それが時効なら不当利得返還請求権を使うのが一般的
不法行為による損害賠償請求権の時効は、民法724条より
「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき」
「不法行為の時から二十年を経過したとき」
で時効。
不当利得返還請求権は債権扱いで10年で時効(民法167条)
ついでに刑事の方も
著作権侵害に関する罪のほとんどは知っての通り親告罪(著作権法123条)
で、親告罪の時効は「犯人を知つた日から六箇月」(刑事訴訟法235条)で時効
非親告罪の部分や犯人不明の場合の時効は罪の重さによるけど、
著作権侵害の罪は最も重いもので懲役10年以下
刑事訴訟法250条2項が
「時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
(略)
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
(以下略)
」
未満と以下の違いがあるんで時効7年であってるのかな?