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このまま進むと、最悪の場合、この『Aries』に関する全ての権利が奪われ、『逆に僕がCDで他者の作品を勝手に使っている』という判断をされるかもしれません。
さすがに大袈裟。youtube(google?alphabet?)はいつから司法権を手に入れたんだろう。まあ、海外企業とか訴えるのが大変ってのはあるだろうけど、国際化してるからしょうがないし、今までjasracやレコード会社が担ってた部分でもあるし、組合でも作るとかするしかないんじゃないかな。
YouTubeで削除されたことを根拠に、海外の裁判所で著作権侵害認定されるって可能性はあると思うけどな。裁判所がちゃんと仕事しないで自国民側の主張を鵜呑みにすることだってあるわけでさ。
司法権の話してんの、それ?「世間的にそういうことにされて、事情を知らない人からそういう扱いを受ける」って意味だと解釈してたけど。
だってさ、「Youtubeでは僕の動画は権利侵害として削除されたけど、あの曲は実は僕がオリジナルなんです!信じてください!」とか言われても、普通信じないでしょ。今回は偶然JASRACが関わってるから判断つくだけで、同人音楽だったらこうはならない。
ちなみに日本でも「のまネコ」騒動という、大手レーベルが既存コンテンツの権利を独占しようとした事例があるので、そんなにブットんだ話じゃないと思うよ。
弁護士に相談するのが普通は最初にすることのような気がするけど
俺も大げさだと思った。最悪でもYoutubeが使えなくなるだけなのにね。
Youtubeの利用規約 [youtube.com]によると、「お客様は、(i)本サービスが、カリフォルニア州のみを拠点とするとみなされること、及び(ii)本サービスが、カリフォルニア州以外の法域で、特別又は一般的であるとを問わず、YouTubeに対して人的管轄権を生じさせない、受動的なウェブサイトとみなされることに合意します。」とあるので、著作権侵害の訴訟をする場合はアメリカで裁判する必要があるのだろうか。それともレバノン?
Youtubeのみで発表していたら、過去に公開していたことを証明するのが難しくなると思われますが。
今回はCDを発売しているしJASRACに登録しているので証明は難しくないけど、一般論でいえばYoutubeだけで発表するのは危険だってことだね。著作権者はGoogle以外のサービスに自衛のためにアップしておいたほうがいいね。
最近の若い衆は、音楽はYoutubeで聞くものらしいから、そこで聞いたらその音楽はその動画主のもの、って認識になってもおかしくないな。公式っぽい動画だと。もちろん法的な権利まで取り上げられることはないだろうけど、盗作者扱いされる可能性は十分ある。
これってフツーの著作権を守る為の所有者の仕事の一つですよね。常に権利問題の矢面に立つ代わりに多大なる権利を得ている訳で、そこは仕方ない事ではある。侵害する側としては公開作品ならなんでも思い付きで使えるので、それこそ誰でもやれちゃう事だし。
JASRACにやらせる?現状のJASRACの業務ではないだろうし、将来的にもやらせるのは反対。出版社みたいな強権を与えるって事だよね?そんなの与える位なら、利用料徴取代理人のままでいてくれた方がマシだ。
他でもJASRACのことを「利用料徴取代理人」と称しているひといるけどあなたか?
JASRACは著作権の「信託契約」なので、出版社なんてもんじゃない強力な権利を持っているよ。権利者にかわって権利者とほぼ同等の権限を振るうことができる。例えば、代理で訴訟することもできるし、例え権利者が拒否しても、個別に許諾の拒否はできません。(全部信託を引っこ抜くしか方法がない)
根本的に勘違いしてませんか。また、音楽著作権に限れば、相手が違反していれば裁判でもなんでもして徴収するのがJASRACの業務ですよ。そこに隣接件は含まれないだけで。
「youtubeの演奏ビデオ」ってのだと基本筋違いだな。信託しているかどうかでなく信託の内容の問題だ。
どうも根本的に理解してないみたいだな。Youtubeの演奏ビデオに発生する著作権関係の知的財産は
1.演奏されている音楽そのものの著作権(楽譜などで表される、曲そのもの)2.演奏している演者や、音源の原盤に発生する著作隣接権3.ビデオそのものに発生する著作権(演出など)
の三つになる。これはそれぞれ別。今回はたまたま一人の人に帰属しているだけで、普通は別である事のほうが多い。(1は作曲家、2は音楽出版社と歌手、3はテレビ局、など)
このうち1がJASRACに信託されている内容なので、別にYoutubeの演奏ビデオと限定した上で筋違いなんて主張できる内容はありません。その上で、一括許諾契約がされていると言う話はあるけど、これは元が演奏ビデオだから、と言う話じゃなくて、相手の利用形態に関わる話だから違う。そして商用利用の可能性もあるし、ミュージックビデオなど商用利用での著作物の使用はもちろん別口だから、JASRACは当事者として動いているわけだね。
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
大袈裟な (スコア:0)
このまま進むと、最悪の場合、この『Aries』に関する全ての権利が奪われ、『逆に僕がCDで他者の作品を勝手に使っている』という判断をされるかもしれません。
さすがに大袈裟。
youtube(google?alphabet?)はいつから司法権を手に入れたんだろう。
まあ、海外企業とか訴えるのが大変ってのはあるだろうけど、国際化してるからしょうがないし、
今までjasracやレコード会社が担ってた部分でもあるし、組合でも作るとかするしかないんじゃないかな。
Re:大袈裟な (スコア:1)
YouTubeで削除されたことを根拠に、海外の裁判所で著作権侵害認定されるって可能性はあると思うけどな。
裁判所がちゃんと仕事しないで自国民側の主張を鵜呑みにすることだってあるわけでさ。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:大袈裟な (スコア:1)
司法権の話してんの、それ?
「世間的にそういうことにされて、事情を知らない人からそういう扱いを受ける」
って意味だと解釈してたけど。
だってさ、「Youtubeでは僕の動画は権利侵害として削除されたけど、あの曲は実は
僕がオリジナルなんです!信じてください!」とか言われても、普通信じないでしょ。
今回は偶然JASRACが関わってるから判断つくだけで、同人音楽だったらこうはならない。
ちなみに日本でも「のまネコ」騒動という、大手レーベルが既存コンテンツの権利を
独占しようとした事例があるので、そんなにブットんだ話じゃないと思うよ。
Re: (スコア:0)
弁護士に相談するのが普通は最初にすることのような気がするけど
Re: (スコア:0)
俺も大げさだと思った。
最悪でもYoutubeが使えなくなるだけなのにね。
Youtubeの利用規約 [youtube.com]によると、
「お客様は、(i)本サービスが、カリフォルニア州のみを拠点とするとみなされること、及び(ii)本サービスが、カリフォルニア州以外の法域で、特別又は一般的であるとを問わず、YouTubeに対して人的管轄権を生じさせない、受動的なウェブサイトとみなされることに合意します。」
とあるので、著作権侵害の訴訟をする場合はアメリカで裁判する必要があるのだろうか。
それともレバノン?
Re: (スコア:0)
Youtubeのみで発表していたら、過去に公開していたことを証明するのが難しくなると思われますが。
Re: (スコア:0)
今回はCDを発売しているしJASRACに登録しているので証明は難しくないけど、一般論でいえばYoutubeだけで発表するのは危険だってことだね。
著作権者はGoogle以外のサービスに自衛のためにアップしておいたほうがいいね。
Re: (スコア:0)
最近の若い衆は、音楽はYoutubeで聞くものらしいから、そこで聞いたらその音楽はその動画主のもの、って認識になってもおかしくないな。公式っぽい動画だと。
もちろん法的な権利まで取り上げられることはないだろうけど、盗作者扱いされる可能性は十分ある。
Re: (スコア:0)
これってフツーの著作権を守る為の所有者の仕事の一つですよね。
常に権利問題の矢面に立つ代わりに多大なる権利を得ている訳で、そこは仕方ない事ではある。
侵害する側としては公開作品ならなんでも思い付きで使えるので、それこそ誰でもやれちゃう事だし。
JASRACにやらせる?現状のJASRACの業務ではないだろうし、将来的にもやらせるのは反対。
出版社みたいな強権を与えるって事だよね?
そんなの与える位なら、利用料徴取代理人のままでいてくれた方がマシだ。
Re: (スコア:0)
他でもJASRACのことを「利用料徴取代理人」と称しているひといるけどあなたか?
JASRACは著作権の「信託契約」なので、出版社なんてもんじゃない強力な権利を持っているよ。権利者にかわって権利者とほぼ同等の権限を振るうことができる。
例えば、代理で訴訟することもできるし、例え権利者が拒否しても、個別に許諾の拒否はできません。(全部信託を引っこ抜くしか方法がない)
根本的に勘違いしてませんか。
また、音楽著作権に限れば、相手が違反していれば裁判でもなんでもして徴収するのがJASRACの業務ですよ。そこに隣接件は含まれないだけで。
Re: (スコア:0)
「youtubeの演奏ビデオ」ってのだと基本筋違いだな。
信託しているかどうかでなく信託の内容の問題だ。
Re: (スコア:0)
どうも根本的に理解してないみたいだな。
Youtubeの演奏ビデオに発生する著作権関係の知的財産は
1.演奏されている音楽そのものの著作権
(楽譜などで表される、曲そのもの)
2.演奏している演者や、音源の原盤に発生する著作隣接権
3.ビデオそのものに発生する著作権(演出など)
の三つになる。これはそれぞれ別。今回はたまたま一人の人に帰属しているだけで、普通は別である事のほうが多い。(1は作曲家、2は音楽出版社と歌手、3はテレビ局、など)
このうち1がJASRACに信託されている内容なので、別にYoutubeの演奏ビデオと限定した上で筋違いなんて主張できる内容はありません。
その上で、一括許諾契約がされていると言う話はあるけど、これは元が演奏ビデオだから、と言う話じゃなくて、相手の利用形態に関わる話だから違う。そして商用利用の可能性もあるし、ミュージックビデオなど商用利用での著作物の使用はもちろん別口だから、JASRACは当事者として動いているわけだね。